「宿泊業」分野で特定技能の在留資格を持った外国人を雇用する方法を分かり易く解説しています。この記事を見れば「宿泊業」分野での受け入れまでの流れが理解できるような内容になっていますので、ぜひご活用下さい。
特定技能制度には、「業種共通の要件」と「業種特有の要件」が存在します。業種共通の要件とは、どの業種で雇用する場合にも適用される要件の事です。もちろん業種共通の要件はクリアしていなければ特定技能で外国人を雇う事はできません。
業種共通の要件はなんとなく分かりました。もう1つの業種特有の要件とはどんなモノですか?
特定技能で外国人を雇用できる業種は、現在14業種があります。この14業種ごとに所管省庁が決められており、業種ごとにクリアしなければならない要件が設定されています。これが「業種特有の要件」です。
この業種特有の要件を見落とさないようにしないと、せっかく在留資格の申請をしても許可がおりない事になるので注意が必要です。
なるほど。では、弊社で雇用を検討している「宿泊業」分野の業種特有の要件にはどんなモノがありますか?
では、「宿泊業」分野の業種特有の要件と、雇用までの流れを順番に説明していきます。
特定技能「宿泊業」分野特有の要件(受入機関)
特定技能で働く外国人を雇用する企業に求められる「宿泊業」分野特有の要件は以下の通りです。
「宿泊業」分野で特定技能外国人を働かせてOKな業務内容
・宿泊施設における、フロント・企画・広報・接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
※大前提として、この「主として従事させる業務」をメインで外国人にさせていないと、在留資格の取消しや、不法就労助長罪(会社等にも罰則)などのトラブルになる可能性がありますので十分注意しましょう。
・旅館・ホテル内の土産物等売店における販売業務
・旅館・ホテル内の備品の点検・交換業務
※関連業務ばかりに従事させる事はNGです。
・風営法第2条第3項に規定する接待業務
※この業務をさせていると、他の事は守っていても取消し・罰則等の対象になりますので注意が必要です。
特定技能「宿泊業」分野の技能試験(外国人本人要件)
「宿泊業」分野で雇用する場合、外国人は「宿泊業技能測定試験」に合格している必要があります。※「宿泊業技能測定試験」の詳細は下記リンク記事で最新の日程や試験内容をご紹介しています。
特定技能「宿泊業」分野の技能実習生からの移行職種
1号特定技能外国人の支援
特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する場合、「各種支援」が特定技能制度で義務付けられています。この各種支援を登録支援機関に委託せず「自社で行う場合」には、以下の自社で支援を行う場合の要件が受入れ企業に求められます。
自社で支援を行う場合の要件
※登録支援機関に支援の全部を委託した場合は、以下の受入れ企業要件は免除されます。
特定技能「宿泊業」分野の協議会費用と加入方法
「宿泊業」分野の協議会は、「国土交通省(観光庁)」のホームページで「入会届出書」を取得できます。※詳細は以下のリンクをご覧ください。
最後に「宿泊業」分野での受け入れまでの流れを確認!
【参考】業種別の「雇い方」や「特有の要件」の解説記事
業種 | 記事へのリンク |
介護 | 「介護」分野での雇い方! |
外食業 | 「外食」分野での雇い方! |
飲食料品製造業 | 「飲食料品製造」分野での雇い方! |
宿泊業 | 「宿泊」分野での雇い方! |
建設業 | 「建設」分野での雇い方! |
農業 | 「農業」分野での雇い方! |
漁業 | 「漁業」分野での雇い方! |
ビルクリーニング | 「ビルクリーニング」分野での雇い方! |
素形材産業 | 「素形材産業」分野での雇い方! |
産業機械製造業 | 「産業機械製造業」分野での雇い方! |
電気・電子情報関連産業 | 「電気・電子情報関連産業」分野での雇い方! |
自動車整備業 | 「自動車整備業」分野での雇い方! |
航空 | 「航空」分野での雇い方! |
造船・舶用工業 | 「造船・舶用工業」分野での雇い方! |