この記事では、自動車整備業の技能試験である「自動車整備業特定技能評価試験」について分かり易く解説していきます。
自動車整備業特定技能評価試験の内容や、試験日程などを掲載していますので、お役立てください。
特定技能(自動車整備業)の要件
特定技能1号の在留資格を取得するには、外国人本人が①技能試験②日本語試験に合格する必要があります。
①技能試験
自動車整備業分野の技能試験のことを「自動車整備分野特定技能評価試験」といいます。
自動車整備業の分野では、「自動車整備士技能検定試験3級」という試験の合格でも特定技能の要件クリアとなります。
②日本語試験
日本語試験は、どちらかの試験に合格する必要があります。
(日本語試験の詳細を解説)
(1)国際交流基金日本語基礎テスト
(2)日本語能力試験(N4以上)
※技能実習2号を良好に修了した外国人の方は、技能試験と日本語試験が免除されます。
特定技能ビザの申請方法
特定技能ビザの申請は、地方出入国在留管理局に申請します。
「特定技能をわかりやすく解説」も併せてご覧ください。
【申請できる人】
- 外国人本人
- 受入れ機関の職員
- 登録支援機関の職員
- 弁護士
- 行政書士
(行政書士資格に興味がある方は「行政書士試験を詳しく解説」をご覧ください。)
試験を実施する主体|自動車整備分野特定技能評価試験
自動車整備業の技能試験は、「(一社)日本自動車整備振興会連合会 」という団体が実施します。
試験問題の内容|自動車整備分野特定技能評価試験
自動車整備業特定技能評価試験の内容は、以下の技術があるかを確認する試験です。
「日常点検整備」、「定期点検整備」及び「分解整備」の実施に必要な能力を測るものであり、これは、タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合及びホイールナットの緩み等の点検整備に加え、エンジン、ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造を適切に行うことができることが確認できるため、この試験の合格者は、自動車整備分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
試験の言語は日本語で行われ、試験は筆記及び実技方式で実施されます。
学科試験の科目
実技試験の科目
受験資格|自動車整備分野特定技能評価試験
海外試験の受験資格は、「試験日において、満17歳以上であること」です。
日本で行われる試験の受験資格は、①「試験日において、満17歳以上であること」、②「在留資格を持っていること(短期滞在ビザもOK)」、③「法務大臣が告示で定める外国政府が発行したパスポートを持っていること」の3つが条件です。
【※注】在留資格(短期滞在含む)があれば試験を受けて合格することは可能です。しかし、試験に合格しても、特定技能の在留資格申請や在留資格変更の許可が保証される訳ではありません。例えば、学校を退学や除籍処分となった留学生や途中で失踪した技能実習生などが特定技能の試験に合格したとしても、在留資格変更許可申請の際にマイナスポイントになると考えられます。
試験の日程|自動車整備分野特定技能評価試験
「自動車整備」の最新の試験日程は以下の公式サイトでご覧いただけます。「一般社団法人日本自動車整備振興会連合会」という団体が試験を行っています。
実施回数
年おおむね1回程度を予定、国外で実施 となっています。
業種別の試験日程と問題内容
業種別の特定技能試験の日程と解説記事のリンクです。
介護 | 「介護」の試験日程と内容 |
宿泊業 | 「宿泊業」の試験日程と内容 |
外食業 | 「外食業」の試験日程と内容 |
飲食料品製造業 | 「飲食料品製造業」の試験日程と内容 |
建設業 | 「建設業」の試験日程と内容 |
ビルクリーニング | 「ビルクリーニング」の試験日程と内容 |
自動車整備業 | 「自動車整備業」の試験日程と内容 |
農業 | 「農業」の試験日程と内容 |
製造業3分野 | 「製造3分野」の試験日程と内容 |