この記事では、ビルクリーニング業の技能試験である「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」について分かり易く解説していきます。
ビルクリーニング技能評価試験の内容や、試験日程などを掲載していますので、お役立てください。
特定技能(ビルクリーニング業)の要件
特定技能1号の在留資格を取得するには、外国人本人が①技能試験②日本語試験に合格する必要があります。
①技能試験
ビルクリーニング分野の技能試験のことを「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」といいます。
②日本語試験
日本語試験は、どちらかの試験に合格する必要があります。
(日本語試験の詳細を解説)
(1)国際交流基金日本語基礎テスト
(2)日本語能力試験(N4以上)
※技能実習2号を良好に修了した外国人の方は、技能試験と日本語試験が免除されます。
特定技能ビザの申請方法
特定技能ビザの申請は、地方出入国在留管理局に申請します。
【申請できる人】
- 外国人本人
- 受入れ機関の職員
- 登録支援機関の職員
- 弁護士
- 行政書士
試験を実施する主体|ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
ビルクリーニング業の技能試験は、「公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 」という団体が実施します。
試験内容|ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
ビルクリーニング技能評価試験の内容は、以下の技術があるかを確認する試験です。
多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断により、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベルであることを認定するものであり、この試験の合格者は、ビルクリーニング分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
試験の言語は日本語で行われ、試験は実技試験で実施されます。
受験資格|ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
海外試験の受験資格は、「試験日において、満17歳以上であること」です。
日本で行われる試験の受験資格は、①「試験日において、満17歳以上であること」、②「在留資格を持っていること(短期滞在ビザもOK)」、③「法務大臣が告示で定める外国政府が発行したパスポートを持っていること」の3つが条件です。
【※注】在留資格(短期滞在含む)があれば試験を受けて合格することは可能です。しかし、試験に合格しても、特定技能の在留資格申請や在留資格変更の許可が保証される訳ではありません。例えば、学校を退学や除籍処分となった留学生や途中で失踪した技能実習生などが特定技能の試験に合格したとしても、在留資格変更許可申請の際にマイナスポイントになると考えられます。
試験の日程|ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
「ビルクリーニング」の最新の試験日程は以下の公式サイトでご覧いただけます。「公益社団法人全国ビルメンテナンス協会」という団体が試験を行っています。
実施回数
国内外でそれぞれ年おおむね1回から2回程度実施予定となっています。
業種別の試験日程と問題内容
業種別の特定技能試験の日程と解説記事のリンクです。
介護 | 「介護」の試験日程と内容 |
宿泊業 | 「宿泊業」の試験日程と内容 |
外食業 | 「外食業」の試験日程と内容 |
飲食料品製造業 | 「飲食料品製造業」の試験日程と内容 |
建設業 | 「建設業」の試験日程と内容 |
ビルクリーニング | 「ビルクリーニング」の試験日程と内容 |
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