新しい在留資格である「特定技能ビザ」を分かり易く解説しています。専門的な用語を極力使わずに、特定技能の全体像が把握できるような内容になっています。また、16の解説記事を使って、それぞれのより詳しい内容を徹底解説しています。

特定技能という新しい在留資格で外国人を雇えるって聞いたけど、今まであった在留資格とどう違うの?

特定技能という在留資格の1番の特徴は、接客や飲食店の調理担当・介護職員・建設現場の作業員など、「単純労働」と呼ばれる職種で外国人が働ける点です。

なるほど!私の会社でも外国人雇用を検討しています。実際にはどうすれば特定技能という在留資格で外国人を雇用できますか?

特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用するには、まずは特定技能という制度をある程度理解する事が重要です。なぜなら、特定技能の制度では、外国人にさせるとNGな仕事や、外国人を雇用する会社に対して外国人への各種支援を義務付けたりしているからです。

これから特定技能の全体像を順番に説明していきます。ある程度理解ができた後、実際の雇用に向けて行政書士などに相談しながら手続きを進めていきましょう。
特定技能とは
特定技能とは、2019年4月から新しくスタートした在留資格の名称です。在留資格は現在30以上の種類があり、在留資格「特定技能」もその中の1つです。外国人が日本で何らかの活動をする場合、いずれかの在留資格を取得する必要があります。
特定技能という在留資格には、「特定技能1号」という在留資格と、「特定技能2号」という在留資格の2種類があります。特定技能1号は、これから働く仕事の経験が無い人などの初心者が取得する在留資格です。特定技能2号は、働く仕事について熟練者が取得する在留資格です。
また、特定技能1号の在留資格で働ける業種は14業種あるのに対して、特定技能2号で働ける業種は「建設業」と「造船・船用工業」の2業種に限られます。これらの点から、特定技能という在留資格を取得して働く外国人の方は、ほとんどが「特定技能1号」を取得する事になります。
業種ごとの違いとしては、介護分野のみ日本語試験が2種類ある(他の業種は1種類)、介護分野と建設分野のみ受入れ人数の上限がある、農業分野と漁業分野のみ派遣形態での雇用が可能(他の業種は直接雇用のみ)、特定技能2号があるのは建設分野と造船・舶用工業分野のみ、などの違いがあります。
この記事では、特定技能1号に焦点を当てて解説していきますが、特定技能1号と2号の違いを知りたい方向けに、下記の記事で詳しく解説しています。宜しければご覧ください。
特定技能ビザと技能実習ビザの違い
特定技能ビザと混同されがちな技能実習ビザですが、似て非なる在留資格制度です。まず、特定技能ビザを持つ外国人は原則転職が可能ですが、技能実習ビザを持つ外国人は原則転職ができません。
次に、特定技能制度では、受入れ機関(企業)が外国人を雇用できる人数に基本的に制限はありませんが、技能実習制度では受入れ人数の制限があります。※特定技能制度でも、一部「建設分野」と「介護分野」については受入れ人数の制限あり。
その他の違いとしては、以下のようなものがあります。
項目 | 特定技能1号 | 技能実習(団体監理型) |
---|---|---|
関係法令 | 入管法 | 技能実習法/入管法 |
在留資格 | 在留資格「特定技能」 | 在留資格「技能実習」 |
在留期間 | 通算5年 | 1号は1年以内。2号・3号は2年以内 |
外国人の技能水準 | 相当程度の知識又は経験が必要 | なし |
入国時の試験 | 技能試験と日本語試験 | なし※介護のみ日本語試験 |
送出機関 | なし | あり(外国側の機関) |
監理団体 | なし | あり(日本側の機関) |
支援機関 | あり(登録支援機関) | なし |
外国人とのマッチング | 直接採用も可能 | 基本は監理団体等を通す |
在留資格「特定技能」の対応職種
在留資格「特定技能」で外国人が働ける職種(業種)は、現状では「14業種」に限定されています。※外国人にどんな仕事でもさせてOKという訳ではないのでご注意ください。
各分野の受入人数と、所管省庁は以下の通りです。※特定技能に関する情報は、「法務省」のホームページにありますが、所管省庁のホームページに業種ごとの情報が掲載されていますので、参考にしてください。
業種 | 5年最大受入 | 所管省庁 |
介護 | 60,000人 | 厚生労働省 |
宿泊 | 22,000人 | 国土交通省 |
外食業 | 53,000人 | 農林水産省 |
飲食料品製造業 | 34,000人 | 農林水産省 |
建設 | 40,000人 | 国土交通省 |
ビルクリーニング | 37,000人 | 厚生労働省 |
自動車整備 | 7,000人 | 国土交通省 |
農業 | 36,500人 | 農林水産省 |
漁業 | 9,000人 | 農林水産省 |
素形材産業 | 21,500人 | 経済産業省 |
産業機械製造業 | 5,250人 | 経済産業省 |
電気・電子情報関連産業 | 4,700人 | 経済産業省 |
航空 | 2,200人 | 国土交通省 |
造船・舶用工業 | 13,000人 | 国土交通省 |
特定技能制度では、14業種全体に共通する要件と、業種ごとに設定された要件の2種類があり、どちらの要件もクリアしないと特定技能で外国人を雇用する事はできません。

特定技能の試験
特定技能ビザを取得する「要件」は、外国人本人がクリアする要件(条件)と、外国人を雇用する企業がクリアする要件(条件)の2種類があります。(上記で説明したように、企業の要件には、14業種共通の要件と、各業種ごとの要件の2種類があります)
外国人本人の要件で1番重要なものは、「特定技能の技能試験」と「日本語試験」に合格している事です。
特定技能の技能試験は、外国人が就職したい業種ごとに受ける試験が違います。例えば、レストランで働きたい場合は「外食業」の特定技能試験を受験して合格する必要がありますし、ホテルや旅館で働きたい場合は「宿泊業」の特定技能試験となります。
日本語試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」という試験か、「日本語能力試験(N4以上)」という試験のどちらかに合格する必要があります。業種ごとの特定技能試験の日程や、試験内容については下記の記事で詳しく解説しています。
なお、介護分野のみ上記日本語試験の他に、「介護日本語評価試験」という試験にも合格する必要があります。
技能実習生から特定技能への移行
上記で説明した特定技能の技能試験と日本語試験ですが、下記に該当する外国人の場合は特定技能試験が免除されます。
「技能実習2号(3年間)を良好に修了した外国人」
ただし、技能実習生の時に行っていた職種(作業)と同じ業務を特定技能でも行う場合のみ、特定技能の試験が免除されます。例えば、建設業の技能実習2号で「左官作業」という作業を行っていた場合は、特定技能で「左官」を行う場合のみ特定技能の技能試験が免除されます。
ですから、技能実習で「左官作業」をしていた外国人が、特定技能で「型枠施工」や「鉄筋施工」といった左官とは違う業務をする場合は、特定技能の技能試験は免除になりません。※日本語試験については、作業が違っても技能実習2号を修了していれば免除になります。
なお、「技能実習2号」や「技能実習3号」の途中で「特定技能」へ在留資格を変更する事はできません。上記の特定技能試験が免除になる場合でも、技能実習が修了してからの変更となります。(入管への特定技能への変更申請手続きについては、技能実習が修了する2カ月前ぐらいから変更申請を行う事ができます)
技能実習から特定技能への変更で、特定技能の技能試験が免除になる職種(作業)については、下記の記事で詳しく解説しています。
【特定技能ビザ】外国人本人の条件(要件)
特定技能試験以外の外国人本人に求められる条件(要件)は以下の通りです。
日本にいる留学生や技能実習生が特定技能へ「在留資格変更」をする場合は、上記条件に加えて以下のような条件も審査の対象になります。
【特定技能ビザ】受入機関の条件(要件)
特定技能制度では、在留資格「特定技能」を持つ外国人を雇用する会社の事を「特定技能所属機関」と呼びます。上記で説明したように、会社側の要件には「全業種に共通の要件」と、「業種ごとに設定された特有の要件」の2種類があります。
【特定技能】全業種に共通の条件(要件)
全業種に共通の会社の要件は、大きく分けると次の4つです。
特定技能雇用契約が適切なこと
特定技能制度では、特定技能の在留資格を持つ外国人と、その外国人を雇用する会社の間で交わす雇用契約の事を「特定技能雇用契約」と呼びます。
この特定技能雇用契約は、日本人を雇う場合と同様に労働関係法令を遵守する事はもちろん、「日本人と同水準以上の給料になっているか」や「外国人の一時帰国の為の休暇取得」など、特定技能特有の雇用契約内容が盛り込まれている必要があります。
法務省のホームページに「特定技能雇用契約書」と「雇用条件書」いう専用の書式があります。自社の就業規則や賃金規定を基に、記載例を見ながら作成します。専用書式は外国語に翻訳されたものが用意されており、基本的には雇用する外国人の母国語に翻訳された書式を使用します。
特定技能雇用契約については、以下の記事で詳しく解説しています。
1号特定技能支援計画が適切なこと
特定技能制度では、雇用した特定技能の在留資格で働く外国人を「手厚く支援する事」を義務付けています。この支援がキッチリ行われるように、事前に「支援計画書」の作成を企業に義務付けています。
この「支援計画書」は、特定技能の在留資格手続きの時に出入国在留管理局(入管)へ提出します。支援計画書の内容については、特定技能制度で定められた「支援内容」が盛り込まれている必要があります。
支援計画書も特定技能雇用契約書と同様、法務省のホームページに記入例付きで専用の書式があります。こちらも、基本的には雇用する外国人の母国語に翻訳された書式を使用します。
なお、支援計画書の作成義務者は受入れ企業です。(登録支援機関は作成の為のアドバイスはできますが、実際に書類を作成する事はNGです)。作成が難しい場合は、行政書士に依頼しましょう。
1号特定技能支援計画については、以下の記事で詳しく解説しています。
会社自体が適切なこと
この要件は、特定技能ビザで外国人を受け入れる会社が適正な会社である事を求める要件で、複数設定されています。例えば以下のような要件があります。
- 労働法や、社会保険や租税に関する法令を遵守していること。
- 1年以内に、特定技能で雇用する外国人と同種の業務に従事している労働者をリストラしていないこと。
- 欠格事由に該当しないこと。(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと。
- 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと。
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと。
※特定技能ビザで働く外国人を受け入れる会社の要件は、下記の記事で詳しく解説しています。
1号特定技能外国人を支援する体制があること
この要件は、実際に特定技能ビザで働く外国人の支援をする体制が会社にあるかを求める要件です。具体的には、外国人が理解できる言語を話せる従業員が会社に在籍しているかや、過去2年以内に就労系の在留資格で働く外国人を適正に雇用した実績があるか等の要件があります。
なお、登録支援機関に外国人の支援を委託する場合には、この「支援体制の要件」は免除されます。※登録支援機関については、次の項目で説明しています。
【特定技能】14業種別の条件(要件)
特定技能で外国人を雇用する業種ごとの要件には以下のような要件があります。
(例1)特定技能「外食業」:風営法第2条第3項に規定する接待をさせないこと。
(例2)特定技能「宿泊」:旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること。
(例3)特定技能「介護業」:事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く)を行うものであること。※訪問介護はNGということです。
(例4)特定技能「建設」:在留資格申請前の国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定
その他、業種別の雇い方や要件は「こちら」をご覧ください。
特定技能「登録支援機関」とは
登録支援機関とは、在留資格「特定技能」で働く外国人を雇用する「会社に代わって」、外国人に対して各種支援を行う団体又は個人です。受け入れ企業は外国人に対する支援を自社で行ってもOKですが、自社で支援を行う事が難しい場合は登録支援機関に業務委託をして支援を行ってもらいます。
また、登録支援機関は、特定技能ビザに関する出入国在留管理局への申請取次も行えます。申請取次とは、特定技能ビザで働く外国人を受入れる企業の代わりに、出入国在留管理局へ申請書類を提出することです。
なお、登録支援機関は特定技能に関して申請取次はできますが、申請書類の作成を行うことはできません。申請書類には、「申請書・1号特定技能支援計画書・特定技能所属機関概要書・雇用条件書」などの書類があります。
行政書士事務所や人材派遣会社、技能実習制度の監理団体といった団体が登録支援機関としての登録を受けているのが現状です。登録支援機関の役割や、サポート業務については下記の記事で詳しく解説しています。
登録支援機関の委託費用
1号特定技能外国人を受け入れる企業が自社で支援業務を行わず、登録支援機関に支援業務を委託する場合の費用を下記の記事で紹介しています。だいたい外国人1人当たり、月額2万円~4万円程度が相場になっています。
また、登録支援機関の中には、在留資格「特定技能」で働く外国人の人材紹介をしているところもあります。こういった登録支援機関であれば、人材紹介から雇用後の支援までを一括して依頼することもできます。※人材紹介をする為には、登録支援機関としての登録の他に、「有料職業紹介事業」の許可も必要です。
登録支援機関への支援委託費の相場については、以下の記事で解説しています。
登録支援機関の選び方や一覧リスト
実際に、登録支援機関を選ぶ時のポイントや、既に登録済みの登録支援機関の一覧表は下記の記事でご覧いただけます。登録支援機関には多くの企業や団体が登録していますので、どの登録支援機関にするか決める際の参考にしてください。
特定技能「協議会」とは
特定技能制度では、在留資格「特定技能」で働く外国人を雇用する企業に、協議会への加入を義務付けています。協議会の役割は、外国人の支援や保護が徹底されるよう受入企業に法令遵守の啓発を行ったり、特定技能制度が円滑に実施されるように情報を共有する事です。
要するに、在留資格「特定技能」で働く外国人を雇用した企業が、外国人に対して義務付けられた各種支援をキッチリと行うことを監視する目的で協議会が設置されています。初めて1号特定技能外国人を受入れる企業は、受け入れた日から4ヶ月以内に協議会へ加入する必要があります。
特定技能の協議会は、業種ごとに別々に設置されています。業種によっては、登録支援機関にも加入を義務付けている協議会もあります。また、協議会への加入費用も業種ごとに違うのが現状です。
協議会への加入方法や業種ごとの加入費用・登録支援機関の加入義務については下記の記事で紹介しています。
特定技能で受け入れ流れ
さて、ここまでは特定技能に関する基本情報を説明してきました。次は実際の雇用(受け入れ)までの流れをご紹介します。
特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する場合、「海外にいる外国人を雇用する場合」と、「日本にいる外国人を雇用する場合」の2パターンがあります。
海外にいる外国人を特定技能で雇用する場合
海外に在住の外国人を雇用する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを出入国在留管理局(入管)へ行います。
詳しい流れについては下記の記事で紹介しています。
国内にいる外国人を特定技能で雇用する場合
国内にいる外国人とは、日本語学校に通う卒業予定の外国人留学生や、技能実習という在留資格で日本に滞在している外国人の事を指しています。
この場合は、外国人の現在の在留資格である、「留学」や「技能実習」という在留資格から特定技能という在留資格に「在留資格変更許可申請」を行います。
詳しい流れについては下記の記事で紹介しています。
在留資格「特定技能」で働く外国人を探す方法
在留資格「特定技能」で働く外国人を探す方法として、人材紹介会社から紹介してもらう方法や、ハローワークや自社のHPで採用情報を掲載する方法、求人情報サイトなどに採用情報を掲載する方法などが現状では考えられます。
特定技能に特化した人材紹介会社
在留資格「特定技能」で働く外国人を紹介してくれる人材紹介会社が徐々に増えてきています。以前から外国人材の紹介を行っていた人材紹介会社はもちろん、特定技能に特化した人材紹介会社もでてきています。また、登録支援機関の登録と、人材紹介業の許可を両方受けている会社もあります。
下記の記事では、特定技能に特化した人材紹介会社をまとめて一覧にしていますので、宜しければ参考にしてください。
特定技能に特化した求人情報サイト
特定技能に特化した求人サイトも徐々に増えてきています。全業種対応の求人情報サイトもありますが、宿泊や飲食、介護などに特化した求人サイトが現状では多いようです。
下記の記事では、特定技能に特化した求人情報サイトをまとめて一覧にしていますので、宜しければ参考にしてください。
特定技能に関する受入れ企業の届出
特定技能制度では、外国人を受入れる企業に複数の届出義務を規定しています。届出には、「変更があった時にする届出」と「変更がなくても3か月に1度行う届出」の2種類があります。
さらに、「変更がなくても3か月に1度行う届出」には、3種類の届出があり、受入れ企業は3種類とも行う必要があります。届出の種類は以下の通りです。
受入れ状況に係る届出
届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数や、届出に係る特定技能外国人の氏名・生年月日・性別・国籍、地域・住居地及び在留カードの番号などを専用の書式に入力して届出を行います。
活動状況に係る届出
報酬の支払い状況・離職者数・行方不明者数・健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況・受入れに要した費用の額等を専用の書式に入力して届出を行います。
支援実施状況に係る届出
既に作成している「1号特定技能支援計画書」のとおりに支援を実施しているかどうかを報告します。こちらも専用の書式に入力して届出を行います。
なお、この届出のみ、登録支援機関に支援の全部を委託した場合は登録支援機関が行います。※この場合、受入れ企業は届出を行わなくてよい。
特定技能ビザの申請料金
最後に、当事務所で特定技能ビザの在留資格手続きをする場合の料金表へのリンクを貼っています。
当事務所は特定技能の全業種に対応しております。基本的な流れや業種別の要件にも精通しておりますので、実際の申請手続を自社で行う事が難しそうだと感じた場合は、お気軽にお問い合わせください。
【受任実績】特定技能の在留資格申請・変更
特定技能の在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請を当事務所で受任した実績は以下の通りです。
業種(分野) | 人数 |
外食業分野 | 5名 |
素形材産業分野 | 1名 |
飲食料品製造業分野 | 9名 |
合計 | 15名 |
※受任実績は、特定技能の認定申請と在留資格変更を合計した人数で、2020年3月末時点の集計値です。
まとめ
在留資格「特定技能ビザ」についてある程度理解いただけましたでしょうか。特定技能制度はかなり複雑な為、理解するまでにはそれなりの時間を要します。しかし、支援義務や報告義務を知らずに雇用していると余計なトラブルが起きかねません。
この記事と、各解説ページで特定技能制度について、かなり網羅的にご理解いただけると思います。特定技能制度の正しい理解にお役立ていただければ幸いです。