この記事では、特定技能で外国人を雇用する「受入れ機関」の要件や基準を詳しく解説します。受入れ機関とは受入れ企業のことであり、正しくは「特定技能所属機関」と呼びます。
在留資格取得までの工程ごとに受入れ機関の要件や基準が決まっていますので、順番に解説していきます。

業種別の協議会への加入義務
特定技能の在留資格で働く外国人を雇用する場合、受入れ企業は業種別に設置された協議会に加入する義務があります。また、登録支援機関も特定技能外国人の支援業務の委託を受ける場合には、協議会に加入する義務があります。(登録支援機関は業種によっては加入が任意の業種もあります)
受入れ機関(企業)が外国人と結ぶ「雇用契約」が満たすべき基準
まず、受入れ機関(企業)は、特定技能で雇用する外国人と「特定技能雇用契約」を結ぶ必要があります。
この「特定技能雇用契約」にも、「満たすべき基準」が定められており、基準に適合した内容の雇用契約書を交わす必要があります。
- 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
- 所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
- 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
- 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと
- 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
- 労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
- 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
- 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
- 分野に特有の基準に適合すること
受入れ機関(企業)自体が満たすべき基準
特定技能で雇用する外国人の保護の観点から、受入れ企業には一定の基準が求められます。法令を遵守しているか、外国人に不利な条件ではないか等の基準が規定されています。
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか、派遣先が1~4の基準に適合すること
- 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)
こちらの基準は、受入れ企業に外国人を支援する体制が整っているかの基準になります。
特定技能制度では、外国人が日本での活動を「安定的かつ円滑に行うことができるようにするため」、外国人を支援することが重視されています。
「登録支援機関」に支援を全部委託する場合には、受入れ機関は以下の基準を満たすものとみなされます。
- 以下のいずれかに該当すること
- (ア)過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
- (イ)役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること
- (ア)又は(イ)と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること
- 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
- 支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,かつ,欠格事由に該当しないこと
- 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
- 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
- 分野に特有の基準に適合すること
【都道府県別】登録支援機関情報と選ぶ時のポイント
下記都道府県別のリンク記事で、登録支援機関情報と選ぶ時のポイントを解説しています。
支援計画が満たすべき基準
「支援計画」とは、特定技能で雇用した外国人を、実際に支援する為の計画書のことです。
「支援計画」は受入れ企業に作成義務があります。※登録支援機関が作成の補助を行うことは問題ありません。
- 支援計画にア~オを記載すること
- (ア)支援の内容
- 本邦入国前に,本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
- 出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎をすること
- 賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援,預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること
- 本邦入国後に,本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること
- 外国人が届出等の手続を履行するに当たり,同行等をすること
- 生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
- 相談・苦情対応,助言,指導等を講じること
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
- 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において,新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をすること
- 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し,労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは,その旨を関係行政機関に通報すること
- (イ)登録支援機関に支援を全部委託する場合は,委託契約の内容等
- (ウ)登録支援機関以外に委託する場合は,委託先や委託契約の内容
- (エ)支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
- (オ)分野に特有の事項
- (ア)支援の内容
- 支援計画は,日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し,外国人にその写しを交付しなければならないこと
- 支援の内容が,外国人の適正な在留に資するものであって,かつ,受入れ機関等において適切に実施することができるものであること
- 本邦入国前の情報の提供の実施は,対面又はテレビ電話装置等により実施されること
- 情報の提供の実施,相談・苦情対応等の支援が,外国人が十分理解できる言語で実施されること
- 支援の一部を他者に委託する場合にあっては,委託の範囲が明示されていること
- 分野に特有の基準に適合すること
受入れ機関の届出事項等
受入れ機関(企業)は、以下のような「届出」を行う必要があります。
■ 受入れ機関による,事由発生後14日以内の届出事項の詳細
① 特定技能外国人の受入れが困難となった場合,その事由
② 出入国・労働法令違反があったことを知った場合,その行為の内容
■ 受入れ機関による,四半期ごとの届出事項の詳細
① 特定技能外国人及び当該外国人の報酬を決定するに当たって比較対象者とした従業員等に対する報酬の支払状況
② 従業員の数,特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数,離職者数,行方不明者数等
③ 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況等
④ 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳
■ 登録支援機関による,四半期毎の届出事項の詳細
① 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況
② 出入国・労働法令違反の発生,特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
まとめ
いかがでしたか。
「特定技能雇用契約」、「受入れ機関自体の基準」、「支援計画」については、外国人を雇用する前に関係してくる基準です。
「各種届出」、「支援計画に沿った実際の支援の実地」については、外国人を雇用した後に関係してくる規定です。
特定技能制度の正しい理解にお役立ていただければ幸いです。