【特定技能】支援計画書の書き方(記入例)※実際に使ったサンプルあり

外国人採用担当
外国人採用担当

特定技能の支援計画書の記入例やサンプルがあれば参考に見てみたいな〜

行政書士
行政書士

入管が用意している支援計画書の記入例と当事務所で実際に申請した時の支援計画書のサンプルを公開しています。両方を見比べられるので参考になると思いますよ!

特定技能の申請書類をエクセルで作成!

特定技能申請に使う雇用条件書や支援計画書のExcel書式です。※ベトナム語併記の書式です。

入管庁のサイトにはWord書式しかありません。Excel書式で書類作成したい方向けです。

  1. 1号特定技能外国人支援計画書とは?
    1. 支援計画書の基礎知識
    2. 1号特定技能外国人支援計画の記載事項
  2. 特定技能の支援計画書の記入例と実際に申請した見本
  3. 【項目別】特定技能の支援計画書の書き方
    1. 事前ガイダンスの提供
      1. 「事前ガイダンスの提供」の支援計画書の書き方
      2. 「事前ガイダンスの提供」の内容
    2. 出入国する際の送迎
      1. 「出入国する際の送迎」の支援計画書の書き方
      2. 「出入国する際の送迎」の内容
    3. 住居の確保・生活に必要な契約に係る支援
      1. 「住居の確保・生活に必要な契約に係る支援」の支援計画書の書き方
      2. 「住居の確保・生活に必要な契約に係る支援」の内容
    4. 生活オリエンテーションの実施
      1. 「生活オリエンテーションの実施」の支援計画書の書き方
      2. 「生活オリエンテーションの実施」の内容
    5. 日本語学習の機会の提供
      1. 「日本語学習の機会の提供」の支援計画書の書き方
      2. 「日本語学習の機会の提供」の内容
    6. 相談又は苦情への対応
      1. 「相談又は苦情への対応」の支援計画書の書き方
      2. 「相談又は苦情への対応」の内容
    7. 日本人との交流促進に係る支援
      1. 「日本人との交流促進に係る支援」の支援計画書の書き方
      2. 「日本人との交流促進に係る支援」の内容
    8. 転職支援
      1. 「転職支援」の支援計画書の書き方
      2. 「転職支援」の内容
    9. 定期的な面談の実施、行政機関への通報
      1. 「定期的な面談の実施、行政機関への通報」の支援計画書の書き方
      2. 「定期的な面談の実施、行政機関への通報」の内容

1号特定技能外国人支援計画書とは?

特定技能1号の在留資格で働く外国人を雇用する企業は、外国人が「特定技能 1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上・ 日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成しなければなりません。

支援計画書の基礎知識

特定技能の支援計画書には下記のようなルールがあります。

  • 1号特定技能外国人支援計画は、在留資格の申請や変更申請の際に添付する必要があります。
  • 支援計画については日本語で作成するほか、外国人本人が十分に理解することができる言語で作成し、1号特定技能外国人にその写しを交付するとともに支援計画の内容を説明した上、外国人本人が十分に理解したことについて署名を得る必要があります。
  • 「十分に理解することがで きる言語」とは、特定技能外国人の母国語には限りませんが、当該外国人が内容を余すことなく理解できる言語のことを指します。
  • 受入れ企業は、1号特定技能外国人支援計画に基づいて外国人の支援を行わなければなりません。ただし、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合にはこの限りではありません。
  • 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合であっても、支援計画の作成については受入れ企業が行うこととなりますが、登録支援機関が必要に応じて支援計画の作成の補助を行うことは差し支えありません。
  • 受入れ企業が支援の一部の実施を契約により登録支援機関その他の者に委託する場合には、1号特定技能外国人支援計画においてその委託の範囲が明示されている必要があります。

1号特定技能外国人支援計画の記載事項

1号特定技能外国人に対する支援は、必ず行わなければならない「義務的支援」と任意的に行う「任意的支援」に分けられます。

【ここが重要!】

義務的支援はその全てを行う必要があり、支援計画書には全ての義務的支援を記載する必要があります。 また、義務的支援の全てを行わなければ支援計画を適正に実施していないこととなります。(技能実習2号等から特定技能1号に在留資格を変更した場合などで、客観的状況に照らして明らかに不要な支援は除く。)

特定技能の支援計画書の記入例と実際に申請した見本

入管が用意している支援計画書の記入例と、当社で実際に申請した支援計画書の見本を並べて掲載しています。

※実際には、外国人の母国語(ベトナム人ならベトナム語)を併記した書式を使用する必要があります。

【クリックすると画像が拡大します】

【入管の記入例】1枚目

【実際に申請した見本】1枚目

【入管の記入例】2枚目

【実際に申請した見本】2枚目

【入管の記入例】3枚目

【実際に申請した見本】3枚目

【入管の記入例】4枚目

【実際に申請した見本】4枚目

【入管の記入例】5枚目

【実際に申請した見本】5枚目

【入管の記入例】6枚目

【実際に申請した見本】6枚目

【入管の記入例】7枚目

【実際に申請した見本】7枚目

【入管の記入例】8枚目

【実際に申請した見本】8枚目

【入管の記入例】9枚目

【実際に申請した見本】9枚目

【入管の記入例】10枚目

【実際に申請した見本】10枚目

特定技能の申請書類をエクセルで作成!

特定技能申請に使う雇用条件書や支援計画書のExcel書式です。※ベトナム語併記の書式です。

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【項目別】特定技能の支援計画書の書き方

特定技能で義務付けられている支援項目ごとに支援計画書の書き方を解説します。また、参考として各支援項目でどんなことをする必要があるのかも併せて紹介します。

※実際には、外国人の母国語(ベトナム人ならベトナム語)を併記した書式を使用する必要があります。

事前ガイダンスの提供

「事前ガイダンスの提供」の支援計画書の書き方と、「事前ガイダンスの提供」でしないといけない具体的な支援内容を紹介します。

「事前ガイダンスの提供」の支援計画書の書き方

【👇支援計画書のこの部分】

  • 実施予定日は入管への申請より前の日付を記載します。
  • 支援担当者以外の人が通訳をする場合は、通訳者の名前などの情報を記載します。
  • 実施予定時間は3時間以上で記載します。

「事前ガイダンスの提供」の内容

事前ガイダンスでは下記のことを外国人に説明する必要があります。

~義務的支援(説明が必須な項目)~

  • 外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
  • 日本において行うことができる活動の内容
  • 入国に当たっての手続に関する事項(新たな入国の場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を受入れ企業から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館でビザ申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3か月以内 に日本に入国することを説明する。既に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行い在留カードを受領する必要があることを説明する。)
  • 外国人本人・配偶者その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、保証金等の支払や違約金等に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたりしないことについて確認する。
  • 外国人が外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して当該機関との間で合意している必要があること(支払費用の有無・支払った機関の名称・支払年月日・支払った金額及びその内訳について確認する。)
  • 外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること(義務的支援に要する費用は受入れ企業等が負担する。)
  • 受入れ企業等が外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、受入れ企業の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと
  • 外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む。)
  • 外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制(例えば、○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等)
  • 受入れ企業等の支援担当者氏名・連絡先(メールアドレス等)

~任意的支援(説明するかは任意な項目)~

  • 入国時の日本の気候・服装
  • 本国から持参すべき物・持参した方がよい物・持参してはならない物
  • 入国後、当面必要となる金額及びその用途
  • 受入れ企業等から支給される物(作業着等)
ここが重要!
  • 事前ガイダンスは対面又はテレビ電話装置若しくはその他の方法(インターネットによるビデオ通話など)により、本人であることの確認を行った上で実施すること が求められます。文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められません。
  • 事前ガイダンスは外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
  • 事前ガイダンスは外国人が十分に理解できるまで行う必要があり、個別 の事情によりますが事前ガイダンスで情報提供する事項を十分に理解するためには、3時間程度行うことが必要と考えられます。
  • 事前ガイダンスを実施した場合は、事前ガイダンスの確認書を1号特定技能外国人に示して確認の上署名を得る必要があります。

出入国する際の送迎

「出入国する際の送迎」の支援計画書の書き方と、「出入国する際の送迎」でしないといけない具体的な支援内容を紹介します。

「出入国する際の送迎」の支援計画書の書き方

【👇支援計画書のこの部分】

日本にいる外国人の在留資格変更の場合は、実施予定欄に「☑無」とすればOKです。

「出入国する際の送迎」の内容

~義務的支援(説明が必須な項目)~

  • 入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められます。
  • 出国する際については、1号特定技能外国人が出国の手続を受ける港又は飛行場まで送迎を行うことが求められます。また、出国する際の送迎では、単に港又は飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。

~任意的支援(説明するかは任意な項目)~

  • 入国する際の送迎については、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人が既に本邦に在留している場合には当該支援の対象となりません。ただし、この場合であっても、特定技能所属機関等の判断により、本邦内の移動について送迎を実施することや、本邦内の移動に要する費用を特定技能所属機関等が負担することとしても差し支えありません。

住居の確保・生活に必要な契約に係る支援

「住居の確保・生活に必要な契約に係る支援」の支援計画書の書き方と、「住居の確保・生活に必要な契約に係る支援」でしないといけない具体的な支援内容を紹介します。

「住居の確保・生活に必要な契約に係る支援」の支援計画書の書き方

【👇支援計画書のこの部分】

日本にいる外国人は既に銀行口座や携帯電話を持っていることが多いので、「生活に必要な契約に係る支援」の欄は「☑有(必要に応じ実施する)」としてもOKです。

「住居の確保・生活に必要な契約に係る支援」の内容

~義務的支援(説明が必須な項目)~

  • 1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。なお、当該支援については、当該外国人が現住居から通勤することが困難となるような配置換え等特段の事情がないにもかかわらず、自らの都合により転居する場合を除いて、受入れ後に当該外国人が転居する場合にも行うことが求められます。
    ① 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも・ 特定技能所属機関等が連帯保証人となる・ 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となるのいずれかの支援を行う。
    ② 特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
    ③ 特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
  • 居室の広さは、一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます(ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。)。なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が 7.5 ㎡以上でなければなりません。

~任意的支援(説明するかは任意な項目)~

  • 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた場合には、直近の特定技能所属機関等は、上記の支援を行うことなどにより当該外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。

生活オリエンテーションの実施

「生活オリエンテーションの実施」の支援計画書の書き方と、「生活オリエンテーションの実施」でしないといけない具体的な支援内容を紹介します。

「生活オリエンテーションの実施」の支援計画書の書き方

【👇支援計画書のこの部分】

実施予定欄に実施予定日を記載してもOKですし、「特定技能の就労開始後すぐ」のような表記でも問題ありません。

「生活オリエンテーションの実施」の内容

~義務的支援(説明が必須な項目)~

生活オリエンテーションでは下記のことを外国人に説明する必要があります。

  • 金融機関の利用方法
  • 医療機関の利用方法等
  • 交通ルール等
  • 交通機関の利用方法等
  • 生活ルール・マナー
  • 生活必需品等の購入方法等
  • 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等
  • 我が国で違法となる行為の例
  • 所属機関等に関する届出(入管法第19条の16関係)
  • 住居地に関する届出(入管法第19条の7から第19条の9まで)
  • 社会保障及び税に関する手続
  • 社会保障及び税に関する手続 など。
ここが重要!
  • 生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。なお、実施方法として、テレビ電話や DVD等の動画視聴によるものでも差し支えありませんが、当該外国人からのその内容について質問があった場合に適切に応答できるようにコミュニケーションがとれる体制を整備することが必要です。
  • 生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり、個別の事情によりますが、生活オリエンテーションで情報提供する事項を十分に理解するためには、少なくとも8時間以上行うことが必要と考えられます。また、技能実習2号良好修了者、留学生等を同一機関で引き続き特定技能外国人として雇用するような場合であっても、相談又は苦情の対応者の連絡先、緊急時における対応に必要な事項、外国人の法的保護に必要な事項など必要な情報について十分に理解させる必要があります。なお、このような者であって生活環境に変化がない場合であっても、4時間に満たないようなときは、生活オリエンテーションを適切に行ったとはいえません。

日本語学習の機会の提供

「日本語学習の機会の提供」の支援計画書の書き方と、「日本語学習の機会の提供」でしないといけない具体的な支援内容を紹介します。

「日本語学習の機会の提供」の支援計画書の書き方

【👇支援計画書のこの部分】

実施予定欄に実施予定日を記載してもOKですし、「特定技能の就労開始後すぐ」のような表記でも問題ありません。

「日本語学習の機会の提供」の内容

~義務的支援(説明が必須な項目)~

  • 日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行う必要があります。
    ① 就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと
    ② 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと
    ③ 1号特定技能外国人との合意の下、特定技能所属機関等が日本語教師と契約して、当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること

~任意的支援(説明するかは任意な項目)~

  • 支援責任者又は支援担当者その他職員による1号特定技能外国人への日本語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと
  • 1号特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること
  • 日本語学習を実施する場合において、特定技能所属機関等の判断により、日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の経費、日本語学習教材費、日本語教師との契約料等諸経費の全部又は一部を当該機関自ら負担する補助等の学習のための経済的支援を行うこと

相談又は苦情への対応

「相談又は苦情への対応」の支援計画書の書き方と、「相談又は苦情への対応」でしないといけない具体的な支援内容を紹介します。

「相談又は苦情への対応」の支援計画書の書き方

【👇支援計画書のこの部分】

「対応時間」の欄は下記のルールを満たす時間を記載します

相談・苦情の対応は、特定技能外国人の勤務形態に合わせて、1週間当たり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応し、相談しやすい就業時間外(夜間)などにも対応できることが求められます

「相談又は苦情への対応」の内容

~義務的支援(説明が必須な項目)~

  • 1号特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。
  • また、特定技能所属機関等は、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。
  • 相談及び苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

~任意的支援(説明するかは任意な項目)~

  • 相談・苦情の内容により、1号特定技能外国人が直接必要な手続を行いやすくするため、相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。
  • 相談・苦情は、特定技能所属機関等の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望まれます。
  • 1号特定技能外国人が仕事又は通勤によるけが、病気となり、又は死亡した等の場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知及び必要な手続の補助を行うことが望まれます。

日本人との交流促進に係る支援

「日本人との交流促進に係る支援」の支援計画書の書き方と、「日本人との交流促進に係る支援」でしないといけない具体的な支援内容を紹介します。

「日本人との交流促進に係る支援」の支援計画書の書き方

【👇支援計画書のこの部分】

実施予定欄に実施予定日を記載してもOKですし、「適宜実施」のような表記でも問題ありません。

「日本人との交流促進に係る支援」の内容

~義務的支援(説明が必須な項目)~

  • 1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。
  • また、1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、必要に応じ、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。

~任意的支援(説明するかは任意な項目)~

  • 1号特定技能外国人が各行事への参加を希望する場合は、業務に支障を来さない範囲で、実際に行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間について配慮することが望まれます。
  • 1号特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、当該外国人と日本人が相互に理解し信頼を深められるよう、特定技能所属機関等が率先して、当該外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。

転職支援

「転職支援」の支援計画書の書き方と、「転職支援」でしないといけない具体的な支援内容を紹介します。

「転職支援」の支援計画書の書き方

【👇支援計画書のこの部分】

「d」以外は「非自発的離職時に実施」と記載すればOKです。「d」は登録支援機関が職業紹介の許可を受けていなければ「☑無(職業紹介の許可を受けていないため)」で記載します。

「転職支援」の内容

~義務的支援(説明が必須な項目)~

  • 特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、次の支援のいずれかを行う必要があります。
    ① 所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること
    ② 公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと
    ③ 1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
    ④ 特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと
  • 上記①~④のいずれかに加え、次の支援についてはいずれも行う必要があります。
    ・ 1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
    ・ 離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること
  • 特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施することとしている場合であって、倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、当該機関に代わって支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業等)を確保する必要があります。

定期的な面談の実施、行政機関への通報

「定期的な面談の実施、行政機関への通報」の支援計画書の書き方と、「定期的な面談の実施、行政機関への通報」でしないといけない具体的な支援内容を紹介します。

「定期的な面談の実施、行政機関への通報」の支援計画書の書き方

【👇支援計画書のこの部分】

「a」「b」は「3か月ごとに実施」のような表記でもOKです。

「定期的な面談の実施、行政機関への通報」の内容

~義務的支援(説明が必須な項目)~

  • 特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3か月に1回以上)な面談を実施する必要があります。なお、面談は対面により直接話をする必要があり、テレビ電話等で行うことはできません。
  • 定期的な面談の実施については、支援責任者又は支援担当者が実施する必要があるため、特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合を除き、第三者への委託は認められません。なお、この場合であっても、法律等のアドバイスを行う専門家や通訳人等を履行補助として委託して同席させることはできます。
  • 定期的に行う面談の場においては、前記(4)の生活オリエンテーションで提供した本邦での生活一般に関する事項、防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項その他の事項に係る情報を、必要に応じ、改めて提供することが求められます。
  • 1号特定技能外国人との面談は、当該外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
  • 支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、労働基準法(長時間労働、賃金不払残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。
  • 支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、資格外活動等の入管法違反、又は、旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。
  • ただし、洋上で長期間行われるなどの漁業分野(漁業)における定期的な面談については、特定技能外国人とともに漁船に乗り組む漁労長や船長が監督的立場にあるところ、漁船によっては長期間にわたって洋上で操業し、3か月以上、帰港しないものもあることや洋上での通信環境の脆弱さなどに鑑み、面談に代えて3か月に1回以上の頻度で、無線や船舶電話によって特定技能外国人及び当該外国人の監督者と連絡をとることとし、近隣の港に帰港した際には支援担当者が面談を行うこととして差し支えありません。

~任意的支援(説明するかは任意な項目)~

  • 1号特定技能外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。

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