特定技能の登録支援機関とは?一覧・支援内容・申請要件

解説する人
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特定技能専門の行政書士の下曽小川(しもそこがわ)です。

2022年9月末時点で17の企業・個人事業主様の登録支援機関申請をサポートしました。

そんな特定技能や登録支援機関に精通している僕ができる限り分かりやすく解説します。

登録支援機関のことで不明点があれば何でも聞いてください。

特定技能制度の登録支援機関について分かりやすく解説します。

登録支援機関の支援業務の内容や登録支援機関を利用する時の費用といった「登録支援機関を利用する人向けの内容」から、登録支援機関になるための申請要件や登録支援機関は儲かるの?といった「登録支援機関になりたい人向けの内容」までを深掘り解説しています。

自分で申請する流れが分かる!
特定技能申請マニュアル

特定技能の申請手順に沿った内容で、初めてでも申請ができる超実践的なマニュアルです。

登録支援機関/人材紹介会社/自社で申請する企業向けのマニュアルです。

登録支援機関とは

引用:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

登録支援機関とは、特定技能の在留資格で働く外国人を雇用する「企業や個人事業主に代わって」、外国人へ対する色々な支援を行う企業や個人のことを言います。登録支援機関になっているのは下記のような企業や個人です。

  • 人材紹介会社
  • 技能実習の監理団体
  • 行政書士や社会保険労務士
  • 上記以外の企業や個人など

特定技能制度では、特定技能外国人を雇用する企業や個人事業主に10項目の支援を義務付けています。外国人雇用に慣れていない企業や個人事業主がこの支援を登録支援機関に外注するイメージです。

なお、支援が必要なのは「特定技能1号」の在留資格を持つ外国人に対してのみです。「特定技能2号」の在留資格を持つ外国人には支援は不要です。(※ある程度日本での生活に慣れていると想定されるため)

特定技能制度のことを一らか知りたい方は下記の記事で分かりやすく解説しています。

特定技能とは?1号・2号と技能実習生の違いやメリットをわかりやすく解説

登録支援機関と監理団体の違い

外国人の在留資格制度で登場する機関(団体)で混同しがちなものとして、登録支援機関と監理団体があります。両者は、そもそも対象としている在留資格制度が違います。

まず、「登録支援機関」は特定技能制度で登場する機関です。上記で説明したように、特定技能1号の在留資格(ビザ)を持って働く外国人への各種支援を、受入企業に代わって行う機関が登録支援機関です。

次に、「監理団体」は技能実習制度で登場する団体です。一般的なのは、事業協同組合という団体が監理団体の許可を受けて運営しています。技能実習という在留資格(ビザ)で実習を受ける外国人の支援を行ったり、技能実習生を受入れる企業への訪問指導や監査を行う団体が監理団体です。

特定技能の登録支援機関が行う支援業務の内容

引用:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

特定技能制度で義務付けられている10項目の支援内容は下記のとおりです。これらを企業や個人事業主の代わりに登録支援機関が行います。

  1. 雇用条件や入国までの流れを説明
  2. 出入国する外国人の空港への送迎
  3. 外国人が住む家や携帯電話の契約サポート
  4. 日本の法律やマナー、電車の乗り方などの説明
  5. 市役所での住民登録や、その他の役所手続きの同行
  6. 日本語が上達するように教材や日本語教室の資料提供
  7. 職場や生活上の相談に対する助言や指導
  8. 日本になじめるようにお祭りや地域行事の案内
  9. 会社都合で退職する場合の転職支援
  10. 3か月に1回の定期面談

以上の10項目が登録支援機関が行う支援業務の内容ですが、各項目ごとに細かなルールがあります。なんとなく実施すればよいという訳ではありませんので注意が必要です。

特定技能で登録支援機関なしはNG?

特定技能外国人への支援業務を登録支援機関に外注すると当然費用がかかります。

特定技能制度では、上記で説明した10項目の支援を自社で行ってもよいとされています。ただし、自社支援を行うには下記の条件をクリアしている必要があります。

  1. 過去2年以内に「就労系の在留資格」を持つ外国人を適正に雇用したことがある
  2. 雇用する特定技能外国人の母国語を話せる人がいる※派遣通訳でも可
  3. 中立な立場(※1)の支援責任者と支援担当者を選任できる
  4. 上記の責任者と担当者が欠格事由に該当していない。など

1と3の条件クリアが難しいと思います。

1は永住者や日本人と結婚している外国人を雇用したことがあるというのではダメで、「技術・人文知識・国際業務」といった就労系の在留資格を持つ外国人の雇用実績が必要です。

3の「中立な立場」というのは、総務課や人事課の役職者や社員などが想定されており、社長や雇用する特定技能外国人の直属の上司などはNGとなっています。

会社への不満などを相談する相手(支援責任者や支援担当者)が直属の上司というのでは外国人が相談できないからです。また、労働法違反などがあった場合の相談先として好ましくないためです。

以上の条件をクリアしている企業や個人事業主は自社支援という選択が可能ですが、実際の支援業務を実施する社員の確保や支援を実施しなかった場合の罰則などのリスクも考慮して判断する必要があります。

特定技能の受入機関(受入企業)になるための要件や申請の必要書類などは下記の記事で詳しく解説しています。

特定技能の所属機関(受入機関)の要件や申請の必要書類、届出義務は?

特定技能の登録支援機関に依頼する費用

上記で説明したとおり、自社での支援が難しいと感じた場合は登録支援機関に支援業務を委託することになります。登録支援機関に支援を委託する料金相場は月額2万円~3万円(特定技能外国人1名あたり)がおおよその相場感です。

ただし、登録支援機関の委託費用は会社によってかなりバラバラで、安い登録支援機関を探せば月額1万円といった会社も見つかります。登録支援機関を選ぶ時は下記のポイントにを判断材料にしてください。

  • 1名あたりの月額料金
  • 特定技能外国人の支援実績
  • 義務付け支援10項目以外に行ってくれる支援はあるのか
  • 対応可能な言語
  • 特定技能人材の紹介からワンストップで行えるか

登録支援機関による特定技能の申請取次

外国人が特定技能の在留資格を取得するには、受入機関(受入企業)から内定をもらった後に出入国在留管理局へ在留資格の申請をする必要があります。一般的にこの申請は外国人本人か申請取次ができる行政書士が行います。

この申請取次(代行)は「特定技能に限り」登録支援機関の職員も行うことが認められています。

登録支援機関の職員が在留資格「特定技能」の申請取次を行うには、事前に地方出入国在留管理局(入管)に申出をし、登録支援機関としての「申請等取次者証明書」の交付を受ける必要があります。

登録支援機関を使って特定技能外国人の雇用を検討する場合は、毎月の支援委託料の他にこの入管への申請費用も検討材料の一つになります。

登録支援機関による申請書類の作成はNGです。

特定技能の在留資格申請にはかなりの数の書類作成が必要です。一例として下記のような書類作成が必要です。

  • 申請書
  • 特定技能所属機関概要書
  • 1号特定技能支援計画書
  • 特定技能雇用契約書
  • 雇用条件書
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 徴収費用に関する説明書など

ここで注意が必要なのが、「登録支援機関は上記の書類作成をするこができない」点です。つまり、特定技能の在留資格申請に関する書類は、受入企業の担当者が作成するか、難しければ行政書士に依頼するかのどちらかになります。

登録支援機関が行えるのは作成済みの申請書類を外国人の代わりに入管へ提出する申請取次のみであり、申請書類の作成は行えません(※書類作成の為のアドバイスはOKです)。

登録支援機関の中には行政書士と提携しているところも多く、実際に当事務所でも9社の登録支援機関様と提携し特定技能の申請書類の作成から入管への申請までの工程を受任しています。

当事務所での特定技能申請代行(取次)の料金表は下記のページをご覧ください。

特定技能申請の行政書士費用/報酬※登録支援機関向け特別料金表あり

登録支援機関の大手はどこ?

登録支援機関としての特定技能外国人の支援人数は公開されていません。ですから、大手の基準は会社の資本金や従業員数・ホームページの内容からの判断になります。

以下の会社が特定技能制度の登録支援機関として積極的に活動しているようです。

名称株式会社グローバルトラストネットワークス
所在地東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2階
資本金9億4946万600円
従業員数248名
対応可能言語英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語など16言語
名称店舗流通ネット株式会社
所在地東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング20階
資本金1億円
従業員数188名
対応可能言語英語、ベトナム語
名称株式会社ウィルオブ・ワーク
所在地東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階
資本金9,900万円
従業員数HPに情報なし
対応可能言語ベトナム語・ミャンマー語・インドネシア語・中国語・ネパール語など7言語
名称株式会社Next Innovation
所在地東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティ―タワー9F
資本金4,510万円
従業員数HPに情報なし
対応可能言語英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語など16言語
名称株式会社マイナビグローバル
所在地東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 パレスサイドビル 9F
資本金1,000万円
従業員数HPに情報なし
対応可能言語英語、中国語、ベトナム語、韓国語、ベンガル語など8言語

登録支援機関の一覧はある?

特定技能制度の登録支援機関は、2022年10月11日時点で7,568件(法人や個人)が登録を受けており、出入国在留管理庁のホームページに登録支援機関の一覧がExcelファイルで公開されています。

出入国在留管理庁:登録支援機関の一覧(Excel)はコチラ

登録支援機関ごとに対応可能な言語が記載されていますので、支援業務を委託する登録支援機関選びの参考にしてください。

特定技能の登録支援機関になるには?

特定技能制度の登録支援機関になるには、出入国在留管理局へ登録支援機関の登録申請を行い登録を受ける必要があります。

申請する法人や個人が13項目の登録拒否事由に該当しなければ申請が許可になり、特定技能制度の登録支援機関として登録されるという流れです。

登録支援機関の申請には申請者の必要書類や作成する申請書類がありますので、このあたりは後ほどご紹介します。

登録支援機関は儲かるの?

特定技能制度の登録支援機関にこれからなる法人や個人の方は、「登録支援機関は儲かるの?」が1番の気になりポイントだと思いますのでこの点にもふれます。

結論、登録支援機関は儲かります

このサイトを運営している行政書士法人外国人ビザサポートセンターは登録支援機関ではありませんので、当法人が特定技能の申請を受任している登録支援機関様を一例に儲かる理由を説明します。

登録支援機関A社様

月の売上げ:特定技能外国人の支援人数100名、1名あたりの月額支援委託料20,000円=毎月200万の売上げ

月の人件費:登録支援機関業務に従事している従業員3名

ざっくりとした見積ですが、上記の他に特定技能人材の人材紹介料も売上げに加算されることも踏まえれば、登録支援機関は儲かる事業だと言えます。もちろん、支援人数を増やしていくのが難しいのですが、それでも魅力のある事業だと感じます。

特定技能の登録支援機関が職業紹介もする場合

特定技能制度の登録支援機関事業と、その前段階である企業などへの人材紹介事業はセットになることが実務上ほとんどです。※たまに特定技能外国人を雇用する企業が自社で外国人材を見つけるケースもあります。

ここでの注意点は、登録支援機関の登録と人材紹介業の許可は別だということです。

企業に特定技能外国人を紹介する人材紹介業(有料職業紹介事業)を行うには厚生労働大臣の許可が必要です。この「有料職業紹介事業の申請」を取り扱える士業は「社会保険労務士」となっています。

登録支援機関の設立・申請費用

登録支援機関の設立・申請にかかる費用は下記のとおりです。行政書士へ申請を依頼する費用については当社(行政書士法人外国人ビザサポートセンター)の料金表も併せてご覧ください。

【必ず必要な費用】

出入国在留管理局への手数料28,400円※申請時に納付

【その他の費用】

申請を行政書士に依頼する費用15万円前後※当社の料金は下記参照

登録支援機関の申請代行を行政書士に頼む費用

当社(行政書士法人外国人ビザサポートセンター)に登録支援機関の申請をご依頼いただく場合の料金表です。申請書類の作成までの費用と、出入国在留管理局への申請までの費用があります。

料金表に関しては下記の記事で詳しくご紹介しています。登録支援機関申請のQ&Aも紹介していますので、よろしければご覧ください。

登録支援機関の申請費用※申請代行(取次)を行政書士に頼む報酬/料金

登録支援機関申請の書類作成まで

登録支援機関の申請に必要な申請書類の作成までを当社で行う料金です。

当事務所の報酬額7万円(税別)
出入国在留管理局への手数料28,400円

※出入国在留管理局への申請は自社で行っていただくプランです。

登録支援機関の申請代行(取次)まで

申請書類の作成後、出入国在留管理局への申請までを行う料金です。

当事務所の報酬額10万円(税別)
出入国在留管理局への手数料28,400円

※近畿2府4件(大阪出入国在留管理局への申請)以外の場合は別途交通費が必要です。

特定技能の登録支援機関になる申請要件(条件)

登録支援機関として登録を受けることを検討されている方向けに、登録申請の要件や必要書類を順番に解説しています。

登録支援機関になるための登録申請は、下記「13の登録拒否事由」に該当しなければ申請が許可されるという仕組みです。

  1. 関係法律による刑罰を受けたことによる拒否事由
    (禁錮以上の刑に処せられた者・出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者など)
  2. 申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由
    (精神機能の障害により支援業務を適正に行うに当たっての必要な認知等を適切に行うことができない者・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者など)
  3. 登録を取り消されたことによる拒否事由
    登録支援機関としての登録の取消しを受けた場合、当該取消日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む。)
  4. 出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由
    (登録申請の日前5年以内に、出入国又は労働関係法令に関する不正又は著しく不当な行為を行った者)
  5. 暴力団排除の観点からの拒否事由
  6. 行方不明者の発生による拒否事由
    (登録支援機関が外国人について自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合)
  7. 支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由
  8. 中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由
  9. 情報提供・相談等の適切な対応体制がないことによる拒否事由
    (特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制など)
  10. 支援業務実施に係る文書の作成等をしないことによる拒否事由
  11. 支援責任者及び支援担当者と特定技能所属機関等との関係性による拒否事由
    (支援の中立性を確保するため、特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、特定技能所属機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者が支援責任者として選任されている場合など)
  12. 特定技能外国人に支援に要する費用を負担させることによる拒否事由
  13. 支援の委託契約締結に当たって支援に要する費用の額等を明示しないことによる拒否事由

※登録拒否事由の詳細は、出入国在留管理庁のホームページの「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」に詳しく記載されています。

中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由

上記の「8.中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由」についてもう少し詳しく解説します。なぜなら、当事務所へくる「登録支援機関になりたい」という相談の中で、この条件をクリアできずに登録支援機関になることを断念するケースが多いからです。

この条件は、おおまかに言うと下記3パターンのどれかに該当する必要があります。

  1. 過去2年間に「中長期在留者」の受入れ又は管理を適正に行った実績がある
  2. 過去2年間に「報酬を得る目的」で業として日本に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験がある
  3. 選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験がある

「1」は主に技能実習の監理団体や、「就労系の在留資格」を持つ外国人を雇用したことがある一般企業などを対象とした条件です。「永住者や日本人の配偶者等」などの在留資格を持つ外国人を雇用したというのは対象外です。※あくまで就労系の在留資格が条件。

「2」は主に行政書士や社会保険労務士といった士業を対象とした条件です。各種の相談業務とは「法律、労働又は社会保険に関する相談など」であり、外国人から有料で法律などの専門的な相談を受けたことがある人という意味の条件です。

「3」は主に技能実習の監理団体で働いていた人などが登録支援機関にいる場合を対象とした条件です。※有料で生活相談業務に従事していたことが条件です。「生活相談業務」は特定技能制度の義務付け支援10項目のような支援をしていたというイメージです。

登録支援機関の支援責任者と支援担当者の要件

上記「登録拒否事由」にあるとおり、登録支援機関では「支援責任者と支援担当者」を選任する必要があります。支援責任者と支援担当者に選任できる人の要件は以下の通りです。

支援責任者】:役員又は職員の中から選任(常勤でなくてもOK)。支援責任者は支援担当者を監督する立場である為、ある程度の役職者(課長等)を選任する方がよさそうです。

支援担当者】:役員又は職員の中から選任(常勤が望ましい)。支援を行う事務所ごとに1名以上必要。

※支援責任者と支援担当者は同一人物でもOKです。その場合は両方の要件を満たしている必要があります。(例:支援を行う事務所に常勤の課長職の人などが該当します)

登録支援機関の申請は個人でも可能?

特定技能の登録支援機関には「個人」でもなることができます。例えば下記のような個人が登録支援機関になっています。

  • 有料職業紹介事業を行っている個人事業主
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 弁護士
  • 上記以外の個人事業主など

登録支援機関申請の必要書類

登録支援機関の登録申請をする際に提出する必要書類は以下の通りです。

  • 手数料納付書
  • 登録支援機関登録申請書
  • 登記事項証明書
    ※法人の場合
  • 住民票の写し
    ※個人事業主の場合
  • 定款又は寄附行為の写し
    ※法人の場合
  • 役員の住民票の写し
    ※法人の場合
  • 登録支援機関概要書
  • 登録支援機関誓約書
  • 支援責任者の就任承諾書及び誓約書
  • 支援責任者の履歴書
  • 支援担当者の就任承諾書及び誓約書
  • 支援担当者の履歴書
  • 支援委託費用に係る説明書

※「赤字の書類」は、出入国在留管理庁のホームページに専用書式が用意されています。

登録支援機関の申請方法と申請先

登録支援機関の登録申請は、上記必要書類と許可証用の返信用封筒を出入国在留管理局へ提出して行います。その際に手数料納付書に28,400円分の収入印紙を貼り手数料を納付します。※手数料の28,400円は申請が不許可の場合でも返金されません。

登録支援機関の申請は郵送でも可能です。申請先は、「申請者の本店又は主たる事務所の所在地」を管轄する出入国在留管理局となっており、下記のとおりです。

北海道札幌出入国在留管理局
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県仙台出入国在留管理局
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・新潟県・山梨県・長野県東京出入国在留管理局
神奈川県東京出入国在留管理局横浜支局
富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県名古屋出入国在留管理局
滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県大阪出入国在留管理局
兵庫県大阪出入国在留管理局神戸支局
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県広島出入国在留管理局
徳島県・香川県・愛媛県・高知県高松出入国在留管理局
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県福岡出入国在留管理局
沖縄県福岡出入国在留管理局那覇支局

登録支援機関の申請(審査)期間

登録支援機関申請の審査期間は「おおむね2か月」となっています。

登録支援機関の協議会加入

特定技能制度には協議会というものがあり、特定技能外国人を雇用する企業や個人事業主には協議会への加入義務があります。

また、企業や個人事業主から1号特定技能外国人の支援業務を受託する登録支援機関にも「職種によって」協議会への加入義務があります。

登録支援機関にも協議会への加入義務がある職種は下記のとおりです。

  • 造船・船用工業分野
  • 自動車整備業分野
  • 航空分野
  • 宿泊業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 外食業分野

特定技能の協議会については下記の記事で詳しく解説しています。

特定技能の協議会とは?一覧や費用、加入義務を紹介※建設・介護・農業は?

登録支援機関の変更に必要な届出

登録支援機関は登録後も各種届出が必要です。届出を怠ると、登録の取消しになる場合もありますので、注意が必要です。届出の内容は以下の通りです。

登録事項変更に係る届出書

登録事項のいずれかに変更があった場合に届出が必要。

※氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名の変更があった場合、登記事項証明書(法人の場合)、住民票の写し(個人の場合)を添付すること。

【期限】事由発生後14日以内

支援業務の休止又は廃止に係る届出書

支援業務を休止し、又は廃止した場合に届出が必要。

※支援業務の一部を休止又は廃止した場合、登録事項変更に係る届出も必要。

【期限】事由発生後14日以内

支援業務の再開に係る届出書


支援業務の休止の届出を行った者が支援業務を再開する場合に届出が必要。

※支援業務の休止理由が、支援業務を的確に遂行するために必要な体制が整備されていないためである場合、支援体制が確保されていることについての立証資料を添付すること。

【期限】再開予定日の1か月前

支援計画の実施状況に関する届出

特定技能所属機関から委託を受けた1号特定技能外国人支援計画の実施状況について、四半期ごとに定期の届出が必要。

※届出対象期間内に支援対象者が存在しない場合であっても、その旨届出を行う必要あり。

※支援計画に変更があった場合、受入れ機関からの支援計画変更に係る届出も必要。

※非自発的離職者を発生させた場合、受入れ機関からの受入れ困難に係る届出も必要。

登録支援機関の更新申請

登録支援機関の登録の有効期限は5年です。※登録の有効期間満了日のおおむね2か月前までに更新申請を行ってください。

更新時の出入国在留管理局への手数料は11,100円となっており、審査基準は初回と同様です。また、必要書類や提出方法も初回の登録申請と同様です。

登録支援機関の取り消し

一度登録を受けた登録支援機関であっても、下記の場合には登録の取消しの対象となります。

  1. 登録拒否事由に該当することとなった場合
  2. 届出義務を履行しなかった場合
  3. 委託を受けた適合1号特定技能外国人支援計画に基づき支援業務を行わなかった場合
  4. 不正の手段により登録を受けた場合
  5. 求められた報告等に対し虚偽の報告等を行った場合

登録が取り消されると、取消しの日から5年間は新たに登録支援機関の登録が受けられなくなります。

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Excel書式