特定技能ビザに「在留資格変更」をする時の条件や必要書類

特定技能ビザへの在留資格変更について解説しています。特定技能ビザへの変更に必要な書類や条件、技能実習生や留学生が気を付けるポイントも併せて紹介しています。

自分で申請する流れが分かる!
特定技能申請マニュアル

特定技能の申請手順に沿った内容で、初めてでも申請ができる超実践的なマニュアルです。

登録支援機関/人材紹介会社/自社で申請する企業向けのマニュアルです。

特定技能への在留資格変更許可申請

特定技能ビザへの在留資格変更をする為には、出入国在留管理局(入管)へ「在留資格変更許可申請」をする必要があります。申請は、本人や受入れ企業の担当者、行政書士などが行えます。※受入れ企業の担当者は、事前に「地方出入国在留管理局長」から申請取次の承認をもらっておく必要があります。

特定技能への在留資格変更にかかる審査期間は、法務省ホームページの標準処理期間で「2週間から1か月」となっています。ただし、入管の状況次第ではもう少し時間がかかる場合もありますし、特定技能は集める書類や作成する書類が多いので、余裕を持ったスケジューリングが必要です。

特定技能への在留資格変更は主に、「留学生から」と「技能実習生から」の変更があります。必要書類は同じですが、それぞれ注意するべきポイントがありますので、順番に解説していきます。

※昨今の新型コロナウイルスの影響で、技能実習生が解雇される状況が増えています。そのような技能実習生を対象とした救済制度として、「特定活動(就労可)」への一時変更制度が設けられています。この在留資格についても併せて紹介します。

留学生から特定技能への在留資格変更

日本語学校や専門学校などを卒業した外国人留学生が特定技能で働きたい場合の在留資格変更手続きです。

留学生からの変更では、「国民健康保険料」と「国民年金保険料」の納付状況に注意が必要です。特に年金保険料は支払っていない留学生が多く、特定技能への在留資格変更前にバタバタすることが多いです。

留学生から特定技能への変更については、以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

技能実習生から特定技能への在留資格変更

現在、日本で技能実習生として活動している外国人が、技能実習の終了後に特定技能へ在留資格を変更する為の手続きです。

注意点としては、技能実習の途中で特定技能に変更することはできない点です。これは、技能実習2号でも3号でも同じです。また、特定技能へ変更する時に提出する「外国人本人の履歴書」にも注意が必要です。

履歴書の注意点などについては以下の記事で解説していますので、併せてご覧ください。

特定活動から特定技能への在留資格変更

コロナウイルスの影響で解雇された技能実習生への救済措置として、特定活動(就労可)という在留資格があります。

この特定活動は、1年後に特定技能への在留資格変更を予定するもので、「1年間の間に特定技能の試験に合格する為の技術などを働きながら身に付けてください」という目的があります。

【技能実習⇒特定活動⇒1年後に特定技能】この順番で在留資格を変更します。詳細については以下の記事でご覧ください

特定技能ビザに変更する時の条件

次に、特定技能ビザへ変更する為に必要な条件を紹介します。外国人本人の条件と、外国人を雇用する受入れ企業の条件を分けて解説します。

外国人本人の条件

特定技能ビザへの変更に必要な外国人の要件には、以下のようなものがあります。※以下は特定技能1号についての基準です。

外国人本人の基準
  • 18歳以上であること。
  • 技能試験と日本語試験に合格していること。
  • 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと。
  • 健康状態が良好であること。
  • 有効なパスポートを所持していること。
  • 保証金の徴収等をされていないこと。
  • 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること。
  • 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること。
  • 食費・居住費等、外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること。
  • 分野に特有の基準に適合すること。(※分野所管省庁の定める告示で規定)

また、在留資格変更許可申請では、以下のポイントでも審査が行われます。

審査のポイント
  • 入管法で決められた届出義務を履行しているか。(在留カードの記載事項に関する届出・所属機関等に関する届出など)
  • 税金や社会保険料を払っているか。(住民税・健康保険料・年金保険料など)
  • 素行が不良でないこと。(刑事処分を受けていないかなど)

受入れ企業の条件

特定技能ビザへの変更に必要な受入れ企業の要件には、以下のようなものがあります。

受入れ機関の基準
  • 特定技能雇用契約が満たすべき基準(給料が日本人と同等以上など)
  • 受入れ機関自体が満たすべき基準(5年以内に入管法や労働法令違反がないなど)
  • 受入機関の支援体制(外国人が理解できる言語を話せる従業員がいるなど)
  • 支援計画が満たすべき基準(事前ガイダンスや生活オリエンテーションなどについての計画が適正かなど)

受入れ機関の基準については、以下の記事で詳しく解説しています。

特定技能ビザに変更する時の必要書類

特定技能ビザへの在留資格変更に必要な書類は以下の通りです。※特定技能で一般的な「勤務先が法人で直接雇用」の場合の書類です。

【勤務先が法人で直接雇用の場合】
(注1)~(注6)は省略できる場合があります。

必要な書類
提出書類一覧・確認表
申請する特定技能外国人の名簿
※複数人を同時に申請する場合。
在留資格変更許可申請書
特定技能外国人の報酬に関する説明書
特定技能雇用契約書の写し
雇用条件書の写し
事前ガイダンスの確認書
支払い費用の同意書及び費用明細書
徴収費用の説明書
特定技能外国人の履歴書
技能試験と日本語試験の合格証写しor技能実習2号を良好に修了した証明(技能検定3級の合格証や評価調書など)
健康診断個人票
通算在留期間に係る誓約書
※特定技能1号での在留期間が4年を超えた後に申請する場合。
直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書(注1)
※確定申告をしていない場合で申請人のものが必要。
給与所得の源泉徴収票(注1)
※確定申告をしていない場合で申請人のものが必要。
税目を源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税とする納税証明書(注1)
※税務署発行の納税証明書(その3)
※確定申告をした場合で申請人のものが必要。
国民健康保険被保険者証の写し(注1)
※国民健康保険の場合で申請人のものが必要。
国民健康保険料(税)納付証明書(注1)
※国民健康保険の場合で申請人のものが必要。
国民年金保険料領収証書の写し(在留資格変更許可申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)(注1)
※国民年金の場合で申請人のものが必要。
特定技能所属機関概要書(注2)
登記事項証明書(注2)
役員の住民票の写し(業務執行に関与する役員)(注2)
特定技能所属機関の役員に関する誓約書(業務執行に関与しない役員)(注2)
決算文書の写し(損益計算表及び貸借対照表)※直近2年分(注3)
法人税の確定申告書の控えの写し※直近2年分(注3)
労働保険料等納付証明書(未納なし証明)(注6)
※申請時に特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れておらず、かつ、労働保険の適用事業所である場合に提出が必要。
領収証書の写し(直近1年分)と、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し※領収証書に対応する分(注2)
※申請時に特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れており、かつ、労働保険の適用事業所の場合に提出が必要。
雇用の経緯に係る説明書
「社会保険料納入状況照会回答票」か「健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(申請月の前々月までの24か月分全て)」のいずれかを提出(注5)
税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書※税務署発行の納税証明書(その3)(注2)
(地方税)税目を法人住民税とする納税証明書(前年度分)※市町村発行の納税証明書(注2)
1号特定技能外国人支援計画書
支援委託契約書の写し
※登録支援機関に支援を全部委託する場合。
支援責任者の就任承諾書及び誓約書(注2)
※支援を自社で行う場合
支援責任者の履歴書(注2)
※支援を自社で行う場合
支援担当者の就任承諾書及び誓約書(注2)
※支援を自社で行う場合
支援担当者の履歴書(注2)
※支援を自社で行う場合
二国間取決めにおいて「遵守すべき手続」に係る書類
分野別の必要書類(誓約書等)

(注1)申請人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合に限る。)の場合に省略できるもの。
(注2)受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合に限る。)の場合に省略できるもの。
(注3)受け入れている任意の外国人に係る在留諸申請において同一年度のものを提出済み(内容に変更がない場合に限る。)の場合に省略できるもの。
(注4)申請人に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請後、最初の在留期間更新許可申請時のみ提出が必要なもの。
(注5)受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)において提出済みの場合に省略できるもの。
(注6)初めて受け入れる場合の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)のみに提出が必要なもの。

特定技能の書類作成をエクセルで効率化!
Excel書式