この記事では、飲食料品製造業の技能試験である「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」について分かり易く解説していきます。
飲食料品製造業技能測定試験の内容や、試験日程などを掲載していますので、お役立てください。
特定技能(飲食料品製造業)の要件
特定技能1号の在留資格を取得するには、外国人本人が①技能試験②日本語試験に合格する必要があります。
①技能試験
飲食料品製造業分野の技能試験のことを「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」といいます。
②日本語試験
日本語試験は、どちらかの試験に合格する必要があります。
(日本語試験の詳細を解説)
(1)国際交流基金日本語基礎テスト
(2)日本語能力試験(N4以上)
※技能実習2号を良好に修了した外国人の方は、技能試験と日本語試験が免除されます。
特定技能ビザの申請方法
特定技能ビザの申請は、地方出入国在留管理局に申請します。
「特定技能をわかりやすく解説」も併せてご覧ください。
【申請できる人】
- 外国人本人
- 受入れ機関の職員
- 登録支援機関の職員
- 弁護士
- 行政書士
(行政書士資格に興味がある方は「行政書士試験を詳しく解説」をご覧ください。)
試験を実施する主体|飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
飲食料品製造業の技能試験は、「(一社)外国人食品産業技能評価機構 」という団体が実施します。
試験内容|飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
飲食料品製造業技能測定試験の内容は、以下の技術があるかを確認する試験です。
飲食料品製造業分野における業務に関して、食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識を有しており、飲食料品の製造・加工作業について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCP(原材料の受入れから終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム)に沿った衛生管理に対応できる程度の業務に従事できるレベルであることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
試験の言語は現地語で行われ、試験はコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパ ーテスト方式で実施されます。
受験資格|飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
海外試験の受験資格は、「試験日において、満17歳以上であること」です。
日本で行われる試験の受験資格は、①「試験日において、満17歳以上であること」、②「在留資格を持っていること(短期滞在ビザもOK)」、③「法務大臣が告示で定める外国政府が発行したパスポートを持っていること」の3つが条件です。
【※注】在留資格(短期滞在含む)があれば試験を受けて合格することは可能です。しかし、試験に合格しても、特定技能の在留資格申請や在留資格変更の許可が保証される訳ではありません。例えば、学校を退学や除籍処分となった留学生や途中で失踪した技能実習生などが特定技能の試験に合格したとしても、在留資格変更許可申請の際にマイナスポイントになると考えられます。
試験の日程|飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
「飲食料品製造業」の最新の試験日程は以下の公式サイトでご覧いただけます。「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構」という団体が試験を行っています。
実施回数
国内外において、年おおむね10回程度が予定されています。
特定技能「飲食料品製造業」の試験学習用テキスト
飲食料品製造業分野の試験は「学習用テキスト」が公開されています。学習用テキストは「日本語・英語・ベトナム語・インドネシア語」のテキストがあります。※以下のリンクからご覧いただけます。
業種別の試験日程と問題内容
業種別の特定技能試験の日程と解説記事のリンクです。
介護 | 「介護」の試験日程と内容 |
宿泊業 | 「宿泊業」の試験日程と内容 |
外食業 | 「外食業」の試験日程と内容 |
飲食料品製造業 | 「飲食料品製造業」の試験日程と内容 |
建設業 | 「建設業」の試験日程と内容 |
ビルクリーニング | 「ビルクリーニング」の試験日程と内容 |
自動車整備業 | 「自動車整備業」の試験日程と内容 |
農業 | 「農業」の試験日程と内容 |
製造業3分野 | 「製造3分野」の試験日程と内容 |