【特定技能ビザ】転職手続きと転職可能な条件を解説!

在留資格「特定技能ビザ」での転職について、転職可能な条件や転職に必要な手続きを解説しています。また、新しい会社を探す時の外国人向け求人サイトや、会社の面接で気を付けるポイントなども紹介しています。

こんな疑問に答えます。

・特定技能ビザって本当に転職できるの?

・特定技能ビザで転職する場合の条件や手続きを知りたい。

・新しい会社の探し方や面接の受け方が分からない。

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特定技能申請マニュアル

特定技能の申請手順に沿った内容で、初めてでも申請ができる超実践的なマニュアルです。

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特定技能ビザは本当に転職可能?

「特定技能は転職が可能」という情報はよく目にしますが、本当に転職は可能なのでしょうか?特定技能の運用要領や入管への聞き取り確認から得た情報を基に、順番にご紹介していきます。

【結論】特定技能ビザでの転職は可能だが、転職する為の手続きはかなりの手間がかかる

特定技能ビザでの転職は可能ですが、日本人が転職する時や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ外国人が転職する時のように簡単に転職ができる訳ではありません。

特定技能ビザで転職する為には、「転職可能な条件」を理解することが大切です。そして、特定技能ビザの転職で1番難しい「転職に必要な手続き」をしっかりと行うことが重要になってきます。

在留資格「特定技能」の転職条件

まずは、在留資格「特定技能」の転職条件を見てみましょう。

法務省ホームページにある「特定技能に係るQ&A」には、特定技能での転職が認められる条件について以下のように書かれています。

「同一の業務区分内」又は「試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」

前半の「同一の業務区分内」の意味は、前の会社で建設分野の「左官」の仕事をしていた人は、転職先の会社でも「左官」をするなら転職OKですよという意味です。※左官をしていた人が、転職先の会社で「とび」をするのはNGとなります。

ちなみに、外食業分野や介護分野・宿泊分野などは「業務区分」がない為、同じ分野で転職をすれば、必然的に「同一の業務区分内」となるので気にする必要はありません。

後半の「試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」の意味は、「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」での話になります。

例えば、「素形材産業」と「産業機械製造業」には同じ「鋳造」という業務があります。※「電気・電子情報関連産業」には「鋳造」はありません。

つまり、前の会社で素形材産業分野の「鋳造」の仕事をしていた人は、転職先の会社が産業機械製造業分野でも、仕事内容が「鋳造」であれば転職OKということです。※「鋳造」がない電気・電子情報関連産業分野の会社には転職できないということです。

在留資格「特定技能」の転職手続き

特定技能ビザの転職に必要な手続きは、転職先の会社(外国人本人)がする手続きと、退職した会社がする手続きの2つがあります。

転職先の会社(外国人本人)がする手続き

まず、会社を辞めた時と新しい会社が決まった時は、それぞれ14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」を外国人本人が入管へ行う必要があります。

これとは別に、在留資格「特定技能」では、転職をする場合に「在留資格変更許可申請」をする必要があります。

この在留資格変更許可申請は、留学生や技能実習生から特定技能へ変更する時の在留資格変更と同じ手続きです。ですから、外国人本人や転職先の会社が用意する書類や作成する書類の数も多く、手続き内容としてはかなりのボリュームがあります。

退職した会社がする手続き

特定技能制度では、雇っていた外国人が会社を辞めた場合、「特定技能雇用契約に係る届出」と「受入れ困難に係る届出」という2つの届出を会社側に義務付けています。

この2つの届出は退職した会社の義務ですし、義務を怠ると「特定技能雇用契約に係る届出」は30万円以下の罰金、「受入れ困難に係る届出」は10万円以下の過料という罰則もあります。

ここで1つ疑問となるのは、「もし2つの届出を退職した会社がしてくれない場合、転職先の在留資格変更許可申請に影響しないのか?」ということです。

この点を大阪入管と名古屋入管に電話で聞いてみましたが、現状では明確な返答はもらえませんでした。ただし、特定技能は本来1つの会社としか雇用契約を結べません。このことから、退職した会社から雇用契約が終了したという届出が出されない場合、転職に必要な在留資格変更の申請が進まない等の問題点が出る可能性はあるかもしれません。

特定技能の転職にかかる期間

特定技能の転職に必要な在留資格変更許可申請の標準処理期間は「2週間~1か月」です。入管の審査状況によっては、もう少し審査に時間がかかる場合もあります。また、申請をする前に、書類を集めたり書類を作成する期間も必要です。

ここで注意が必要なのは、会社を退職してから在留資格変更の許可がでるまでは仕事ができないという点です。もちろんこの間は収入がストップします。

在留資格変更申請の為の準備期間と審査期間を足すと、早くても「1か月~2か月」は必要ということを計算に入れて転職を検討することが重要です。

外国人向けの求人サイト

特定技能ビザの転職では、転職先の会社での在留資格変更申請の許可がでるまでの間は働くことができない為、収入が無くなります。この期間をなるべく短くする意味でも、会社を辞めてから仕事を探すのではなく、会社で働いている間に転職先の会社を探すとこをオススメします。

以下の記事では、外国人の方向けの求人サイトをまとめていますので参考にしてください。

外国人が面接を受ける時のポイント

外国人の方が日本で就職先を探す場合、採用前の面接での対応がとても重要になります。日本独特の会社面接のマナーや、面接でよく聞かれる質問などがあります。以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

特定技能ビザの転職支援

ここまでで説明したように、特定技能ビザの転職には在留資格変更許可申請が必要であり、手続きの面でもかなり複雑です。申請書類や必要書類に不備があると、申請に余計な時間がかかる場合もあります。

そういった意味でも、特定技能ビザでの転職をお考えの方は、ぜひ当事務所をご利用ください。当事務所での特定技能ビザの在留資格変更許可申請の申請取次料金は以下の通りです。

在留資格変更申請報酬手数料
入管への申請まで120,000円(税別)4,000円
書類作成のみ80,000円(税別)

※「建設業」分野のみ、上記金額にプラス30,000円での受託となります。
※近畿2府4県以外のエリアは、入管申請時の交通費がかかります。
※手数料は出入国在留管理庁へ納付する手数料です。

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