特定技能を専門にしている行政書士の下曽小川です。
特定技能がスタートしてからの約4年で約220人の外国人の方の特定技能ビザを取得しました。
そんな特定技能のプロの僕が特定技能のことを超絶わかりやすく解説します。
特定技能について一から知りたいという方向けの記事です。なるべくわかりやすく簡単に説明します。
この記事を読むと分かること
- 特定技能で出てるく用語の意味
- 特定技能と技能実習の違い
- 特定技能のメリット・デメリット
- 特定技能の職種
- 特定技能のやり方
- 特定技能に必要な資格や条件
- 特定技能での受け入れ流れ
- 雇用後の注意点など
特定技能とは
外国人が日本で何らかの活動をする場合、いずれかの在留資格を取得する必要があります。
特定技能とは、2019年4月から新しくスタートした在留資格の名称です。在留資格は現在30以上の種類があり、「特定技能」もその中の1つです。
特定技能の在留資格で働ける職種は現状12職種(業種)で、外食業、製造業、建設、介護、農業といった人出不足が深刻な業界での人材確保が可能ということで注目を集めています。
令和4年8月末時点での特定技能外国人は101,386人となっており、国別ではベトナムが圧倒的に多く、職種(分野)別では製造業・農業・介護・建設で多くの受け入れがあります。
特定技能1号とは
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類があります。
特定技能1号は、これから働く仕事の経験が無い初心者が取得する在留資格です。特定技能1号の在留資格で働ける職種(業種)は介護、製造業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業などの14職種があります。特定技能1号の在留期限は最大で5年間となっており、転職が可能といった特徴があります。
特定技能1号を取得するための年齢制限は「18歳以上」となっており、それぞれの職種ごとに用意された特定技能1号の資格試験の合格が必要です。
特定技能2号とは
特定技能2号は、働く仕事について熟練者が取得する在留資格です。特定技能2号の在留資格で働ける職種(業種)は建設業と造船・船用工業の2職種に限られます。特定技能2号の在留期間は無制限となっており、もちろん転職も可能です。
今は2職種に限定されている特定技能2号ですが、業種拡大の話もありますので今後の動向に期待といったところです。
【NEW】
特定技能2号の職種が大幅に拡大される可能性が出てきました。拡大されると、介護以外の11職種で特定技能2号の受入れが可能になります。
≫特定技能12業種一覧※2号職種の追加(拡大)情報や産業分野ごとの業務区分
特定技能2号の取得難易度は高く、特定技能2号評価試験の合格が必要です。なお、特定技能2号の取得に日本語要件は設定されていません。(※特定技能2号を取得する段階の人は、既に一定の日本語能力がある可能性が高いためです)
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号と2号の違いは下記の通りです。特定技能2号の方が取得難易度が高いこもとあり、働ける職種以外は色々な面で特定技能2号の方が優遇されています。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
働ける職種 | 14職種 | 2職種 |
在留期間 | 上限5年まで | 無制限 |
取得難易度 | 簡単 | 難しい |
家族の帯同 | 基本は不可 | 基本は可(配偶者や子) |
色々な支援 | 必要 | 不要 |
また、永住権の取得要件の1つである「就労資格での在留期間」の算入にも違いがあります。
「特定技能2号」での在留期間は上記にカウントされますが、「特定技能1号」での在留期間は上記にカウントされません。
※「特定技能1号」での在留期間は「就労資格での在留期間」にはカウントされませんが、「引き続き10年以上本邦に在留していること」の方にはカウントされます。
特定技能外国人とは
「特定技能」という在留資格を持っている外国人のことを「特定技能外国人」と言います。
特定技能外国人には2種類あり、特定技能1号の在留資格を持っている外国人を「1号特定技能外国人、特定技能2号の在留資格を持っている外国人を「2号と特定技能外国人」と呼びます。
2022年8月末時点で1号特定技能外国人は101,386人が企業や個人事業主に雇用されていますが、2号特定技能外国人はまだ建設分野で1人だけという状況です。
特定技能実習生とは
「特定技能実習生」という名称をSNSなどで見かけますが、そんな名称はありません。昔からある「技能実習生」と混同した間違った呼び方です。正しくは上記の「特定技能外国人」です。
「技能実習生」は日本の技術を外国へ移転するという社会貢献を目的とした技能実習制度に基づく在留資格で日本にいる外国人のことです。
「特定技能外国人」は日本の労働力不足解消を目的とした特定技能制度に基づく在留資格で日本にいる外国人のことです。
特定技能と技能実習生の違い
特定技能と混同されがちな技能実習ですが似て非なる在留資格制度です。
まず、特定技能ビザを持つ外国人は原則転職が可能ですが、技能実習ビザを持つ外国人は原則転職ができません。
次に特定技能制度では、受入機関(受入企業)が外国人を雇用できる人数に基本的に制限はありませんが、技能実習制度では受入れ人数の制限があります。※特定技能制度でも「建設分野」と「介護分野」については受入れ人数の制限があります。
その他の違いとしては、以下のようなものがあります。
項目 | 特定技能1号 | 技能実習(団体監理型) |
---|---|---|
関係法令 | 入管法 | 技能実習法/入管法 |
在留資格 | 在留資格「特定技能」 | 在留資格「技能実習」 |
在留期間 | 通算5年 | 1号は1年以内。2号・3号は2年以内 |
技能水準 | 相当程度の知識又は経験が必要 | なし |
資格試験 | 技能試験と日本語試験 | なし※介護のみ日本語試験 |
送出機関 | なし | あり(外国側の機関) |
監理団体 | なし | あり(日本側の機関) |
支援機関 | あり(登録支援機関) | なし |
マッチング | 直接採用も可能 | 基本は監理団体等を通す |
特定技能と技能実習の費用比較
次は、外国人を雇用する費用面で特定技能と技能実習を比較してみましょう。
(※特定技能の建設だけ少し特殊です。建設技能人材機構という団体への加入料が必要な場合があり、その場合は30万円程度必要です)
それぞれの費用はどこに頼むかで上下しますので、あくまで参考程度でご覧ください。
特定技能での受入費用
外国人へ支払う給料
外国人へ支払う給料は、「日本人と同等以上」です。業種によって金額にバラつきがありますが、参考までに当事務所で許可を得た金額は以下のような感じです。
飲食料品製造業:16万円〜18万円
外食業:19万円〜22万円
人材紹介会社へ支払う紹介料
人材紹介会社へ支払う紹介料は、年収の20%〜30%程度で設定している会社が多く見られます。年収250万円と仮定した場合は、50万円〜75万円といったところです。(参考までに、紹介料20万円という人材紹介会社も検索したらありました)
日本にいる留学生を直接採用した場合や、日本にいる技能実習生を直接採用する場合は不要な費用です。
在留資格申請を行政書士に依頼する費用
行政書士への申請報酬は、1人あたり10万円〜15万円程度が相場です。
参考までに、当事務所では12万円、2人以上の同時申請の場合は2人目以降を3万円で料金設定しています。(例:2人同時申請なら12万円+3万円=15万円)
自分で申請すれば不要な費用ですが、特定技能は集める書類や作る書類が多いので行政書士に依頼する方が無難です。
登録支援機関に支援を委託する料金
登録支援機関への支援委託料金の相場は、月2万円〜3万円程度です。
自社で支援業務を行う場合は不要です。
海外への送出機関へ支払う費用
当初、特定技能では送出機関は登場しないハズでした。しかし、二国間協定によりベトナムやフィリピン、ミャンマー等の外国人を雇用する場合は送出機関を通す必要がでてきました。
このあたりの情報はまだ未確定のものもあり今後の動向次第という面が大きいのですが、ざっくり30万円〜60万円程度の費用を支払う必要があるという国もでてきます。
この費用は国によって不要な国もあります。
技能実習での受入費用
外国人へ支払う給料
厚生労働省が発表した2019年の賃金構造基本統計調査によると、技能実習生の賃金は16万円弱となっています。(賞与や残業代は除く)
その他、受け入れまでに必要な費用
技能実習(団体監理型)の場合、「監理団体へ入会する費用・JITCOへの入会費用(不要な場合あり)・現地への事前訪問費用・入国準備費用など」が必要です。
監理団体によって金額は上下しますが、初期費用が60万円〜80万円程度、月々の管理費等が5万円前後といった金額が目安になります。
特定技能のメリットとデメリット
特定技能のメリットとデメリットを企業目線と外国人目線に分けてご紹介。
特定技能のメリット
企業目線での特定技能のメリットには以下のようなものがあります。
- 介護、製造業、建設、農業といった労働力不足の分野での労働力の確保ができる。
- 即戦力の人材が期待できる。
- フルタイムでの雇用が可能。
- 技能実習に比べると外国人1人あたりにかかる費用がおさえられる。
- 自社の技能実習生を修了後も特定技能で継続雇用が可能。
留学生のアルバイトとは違い、職種は限定されますがフルタイム雇用が可能な点が大きなメリットです。また、今までは技能実習が修了した外国人は帰国する流れでしたが、特定技能ができたことで継続して働いてもらえるようになりました。
外国人目線での特定技能のメリットには以下のようなものがあります。
- 技能実習に比べると給料が高い。
- 転職ができる。
- フルタイムで働ける。
- 基本的に5年間日本で働ける。
- 将来的には永住権の取得もあり得る。
特定技能のデメリット
企業目線での特定技能のデメリットには以下のようなものがあります。
- 働かせられる職種(業種)が決まっている。
- 給料は日本人と同じ水準で支払う必要がある。
- 転職されるリスクがある。
- 雇用前や雇用後の手続きの手間がかかる。
- 入管法違反(不法就労など)のリスクがある。
技能実習と違い特定技能では転職が可能なので、雇用後にすぐ退職したという企業様の声もチラホラ聞きます。日本人を雇うのと同様に、給料の設定や雇用環境を整えることが今後の外国人雇用では大事になってきます。
また、一見すると適法でも、詳しく知らないばかりに不法就労になっているというリスクもあります。こればかりは特定技能制度に精通していないと見逃す可能性がありますので、特定技能専門の行政書士にアドバイスを受けるという選択肢も検討してください。
外国人目線での特定技能のデメリットには以下のようなものがあります。
- 自分が合格した職種の仕事しかできない。
- アルバイトや副業ができない。
- 基本的に5年しか働けない。
- 奥さんや子供の呼び寄せができない。
- 永住の条件「就労資格での在留期間」にはカウントされない。
特定技能は何年働ける?
特定技能2号は在留期間の制限がないので何年でも働けます。
特定技能1号は「通算で5年」という在留期間の制限があるので、MAX5年までしか働くことができません。転職する特定技能外国人を雇用する場合は、前の会社の年数もカウントして5年なので注意が必要です。
例えば「A社で3年」働いた特定技能外国人を自社で雇用する場合は、5年から3年をひいた「2年」しか雇用できないということです。
また、特定技能の在留資格を持ったまま一時帰国した場合の期間も「5年」にカウントされるので注意が必要です。
特定技能の種類(職種)は?
在留資格「特定技能」で外国人が働ける職種は、現状では「12種類」に限定されています。※外国人にどんな仕事でもさせてOKという訳ではないのでご注意ください。
以前までは14職種でしたが、製造3分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)が統合したことにより、現在では12職種となっています。
各分野の受入人数と、所管省庁は以下の通りです。※特定技能の12業種の詳細記事も参考にしてください。
≫特定技能12業種一覧※2号職種の追加(拡大)情報や産業分野ごとの業務区分
業種 | 5年最大受入 | 所管省庁 |
---|---|---|
介護 | 60,000人 | 厚生労働省 |
宿泊 | 22,000人 | 国土交通省 |
外食業 | 53,000人 | 農林水産省 |
飲食料品製造業 | 34,000人 | 農林水産省 |
建設 | 40,000人 | 国土交通省 |
ビルクリーニング | 37,000人 | 厚生労働省 |
自動車整備 | 7,000人 | 国土交通省 |
農業 | 36,500人 | 農林水産省 |
漁業 | 9,000人 | 農林水産省 |
素形材産業 | 21,500人 | 経済産業省 |
産業機械製造業 | 5,250人 | 経済産業省 |
電気・電子情報関連産業 | 4,700人 | 経済産業省 |
航空 | 2,200人 | 国土交通省 |
造船・舶用工業 | 13,000人 | 国土交通省 |
以下で受入人数の多い「介護」「外食」「農業」「建設」の主な特徴を紹介します。
特定技能「介護」
特定技能「介護」の業務内容は、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)です。
また、関連業務として「お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理」なども特定技能外国人に行わせることが可能です。
介護施設の種類によって特定技能外国人の雇用の可否が分かれます。例えば、特別養護老人ホームや通所介護(デイサービス)などでは雇用できますが、サービス付き高齢者向け住宅や居宅介護支援事業所などでの雇用はできません。※訪問介護が特定技能制度では現状NGです。
通所介護(デイサービス)施設での就労は認められていますが、夜勤(お泊りデイ)は認められません。これは運用要領などを見ても書いていない話なので注意が必要です。(厚生労働省の担当部署で確認した情報です)
なお、病院や特別養護老人ホームでの夜勤はOKとなっています。
特定技能「外食」
特定技能「外食」の業務内容は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)です。
また、関連業務として「店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、客に提供する調理品等以外の物品の販売」なども特定技能外国人に行わせることが可能です。
イメージできる飲食店のほぼ全てで特定技能外国人の雇用が可能です。また「持ち帰り専門店・仕出し料理・弁当屋・宅配専門店・ケータリングサービス店」などでも雇用が可能です。
外食業分野では「固定残業代」を設定しているケースをよく見ます。固定残業代を会社として設定するには就業規則や雇用条件書などでの明示義務などのルールがありますので注意が必要です。
また、コロナの影響で債務超過の状態の企業も多く見ます。この場合は、税理士等が発行する債務超過改善の見通しに関する意見書の提出が必要になります。※現状は意見書を提出すれば債務超過でも許可になる印象です。
特定技能「農業」
特定技能「農業」の業務内容は①耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)又は②畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)です。
また、関連業務として「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務」なども特定技能外国人に行わせることが可能です。
農業の労働基準法の適用除外規定は特定技能外国人との雇用契約にも適用されますので、雇用条件書作成の際に注意が必要です。また、個人事業主が多いことから、入管へ提出する雇用主の必要書類にも注意が必要です。
短期の雇用(4月~10月などのスパン)もよく見ます。夏はA社、冬はB社で働くといったケースも可能ですが、会社が変更になる前に入管に在留資格変更の申請をして許可をもらう必要があります。※特定技能から特定技能でも会社が変更になる場合は在留資格変更許可が必要です。
特定技能「建設」
特定技能「建設」の業務内容は、土木・建築・ライフライン(設備)です。
また、関連業務として「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務」なども特定技能外国人に行わせることが可能です。
「土木」で認められている主な業務には「① 型枠施工② コンクリート圧送③ トンネル推進工④ 建設機械施工⑤ 土工⑥ 鉄筋施工⑦ とび⑧ 海洋土木工⑨ その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業」などがあります。
「建築」で認められている主な業務には「①型枠施工②左官③コンクリート圧送④屋根ふき⑤土工⑥鉄筋施工⑦鉄筋継手⑧内装仕上げ⑨表装⑩とび⑪建築大工⑫建築板金⑬吹付ウレタン断熱⑭その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業」などがあります。
「ライフライン・設備」で認められている主な業務には「① 電気通信② 配管③ 建築板金④ 保温保冷⑤ その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業」などがあります。
特定技能の建設分野は他の分野と全然違うルールがあり手続きが複雑です。専門の行政書士や登録支援機関などに相談せず自社で完結というのはかなり難易度高めとなっています。
以前は、「左官」の技能実習を修了した技能実習生は、特定技能でも左官をする場合でしか特定技能試験の免除が使えませんでしたが、現在は同じ業務区分の仕事をする場合は試験の免除が利用できます。
例えば、「左官」の技能実習2号を良好に修了した人は、特定技能の「建築」の業務区分に該当しますが、同じ「建築」の業務区分内の「鉄筋施工」「とび」「タイル張り」「内装仕上げ施工」などの仕事をする場合でも特定技能の試験免除を利用できます。
特定技能のやり方は?
特定技能で外国人を雇用したいと思った場合、大きく分けて下記の3段階の手順に分かれます。
- 自社で働いてくれる外国人を見つける
- 入管(出入国在留管理局)へ必要な申請をする
- 雇用後に決められた支援や届出を行う
上記3つの手順を全て自社で行うことも可能ですし、それぞれを専門の会社等に外注することを可能です。また、1は自社で行い2と3は外注といった選択も可能です。
自社で働いてくれる外国人を見つける
自社の飲食店でアルバイトをしている留学生や、自社で雇用している技能実習生を特定技能に変更することも条件が揃えば可能です。
また、特定技能専門の人材紹介会社などに依頼することも可能です。人材紹介料の相場は15万円~30万円ぐらいが相場といったところです。
その他、ハローワークや特定技能専門の求人サイトを経由して求人することも可能ですが、人材紹介会社に依頼するのが一般的な流れとなっています。
特定技能に応募してくる外国人の日本語能力にはかなりの差があります。
仕事でお客さんや利用者との会話が重要になる介護や外食業の企業様は応募者の日本語能力が一つの採用ポイントになってきますので、求人募集を出す段階で「日本語能力試験(JLPT)N3以上」などの条件をつけることをオススメします。
ただし、条件を増やすほど応募者は減りますので、農業や製造業といった対顧客との会話があまりない業種では上記のような条件をつけない方が早く応募者が集まります。
入管(出入国在留管理局)へ必要な申請をする
自社で特定技能外国人を雇用する場合は、必ず入管(出入国在留管理局)へ在留資格の申請手続きが必要です。これは、特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する場合(転職の場合)でも同様です。
入管への申請も自社で行うこともできますが、一般的には手続きに精通している入管業務専門の行政書士に依頼します。※求人を人材紹介会社に依頼した場合は、人材紹介会社が提携している行政書士がいたりする場合が多いです。
特定技能の許可をもらうためには、外国人側の条件と企業側の条件が多くあります。また、申請書類の作成もかなりのボリュームがありますし、素人が作った内容だと申請後に修正依頼がものすごくたくさん入管からきます。
継続的に多くの特定技能外国人を採用予定の企業様であればコストカットの面で自社で入管への申請を行うほうがいい場合も考えられますが、単発で数名だけ雇用するような場合は行政書士に依頼した方が確実ですし企業担当者の負担も軽減するので行政書士に依頼した方がいいと思います。
雇用後に決められた支援や届出を行う
特定技能制度では、外国人を雇用した後の支援や届出を受入機関(受入企業)に義務付けでいます。
こちらも自社で行うことも可能ですが、一般的には次で説明する登録支援機関に外注します。外国人1人あたり月額2万円~4万円が相場といったところです。
支援と届出の両方に実施しなかった場合の罰則があります。特定技能外国人の雇用後は十分注意してください。※登録支援機関を利用した場合はアドバイスを受けましょう。
料金もサポート内容も登録支援機関によって全然違います。「安いけど何もしてくれない」という声も聞いたりすることがありますので、登録支援機関選びは慎重に行ったほうがいいです。
※登録支援機関は後から別の会社に変更することも可能ですが、入管への変更届出手続きなども発生しますので、極力初めにいい登録支援機関を見つける方が無難です。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、在留資格「特定技能」で働く外国人を雇用する「会社や個人事業主に代わって」、外国人に対して各種支援を行う団体又は個人です。支援には大きく分けて上記画像の10項目があります。
例えば、外国人が出入国する際の飛行場への送迎や、携帯電話や賃貸マンションの契約の同行といった支援が必要です。また、雇用条件の説明や法律・納税義務・その他のルールやマナーを外国人の母国語で説明が必要といった支援も定められています。
受け入れ企業は外国人に対する支援を自社で行ってもOKですが、自社で支援を行う事が難しい場合は登録支援機関に業務委託をして支援を行ってもらいます。
また、登録支援機関は、特定技能ビザに関する出入国在留管理局への申請取次も行えます。申請取次とは、特定技能ビザで働く外国人を受入れる会社や個人事業主の代わりに、出入国在留管理局へ申請書類を提出することです。
なお、登録支援機関は特定技能に関して申請取次はできますが、申請書類の作成を行うことはできません。申請書類には、「申請書・1号特定技能支援計画書・特定技能所属機関概要書・雇用条件書」などの書類があります。
登録支援機関については下記の記事でわかりやすく解説しています。
≫特定技能の登録支援機関とは?一覧や支援内容、費用や申請要件を解説
登録支援機関の委託費用
登録支援機関に支援業務を委託する場合、だいたい外国人1人当たり、月額2万円~4万円程度が相場になっています。
また、登録支援機関の中には、在留資格「特定技能」で働く外国人の人材紹介をしているところもあります。こういった登録支援機関であれば、人材紹介から雇用後の支援までを一括して依頼することもできます。※人材紹介をする為には、登録支援機関としての登録の他に、「有料職業紹介事業」の許可も必要です。
これから登録支援機関になるための申請を行う方は自分でも申請が可能ですが、専門の行政書士に依頼しようか検討されている場合は当事務所の料金表もご覧ください。
登録支援機関の申請費用※申請代行(取次)を行政書士に頼む報酬/料金
特定技能の試験について
外国人本人の資格(条件)で1番重要なものは、「特定技能の技能試験」と「日本語試験」に合格している事です。特定技能の技能試験は、外国人が就職したい職種(業種)ごとに受ける試験が違います。
例えば、レストランで働きたい場合は「外食業」の特定技能試験を受験して合格する必要がありますし、ホテルや旅館で働きたい場合は「宿泊業」の特定技能試験となります。
日本語試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」という試験か、「日本語能力試験(N4以上)」という試験のどちらかに合格する必要があります。
なお、介護分野のみ上記日本語試験の他に、「介護日本語評価試験」という介護に特化した日本語試験にも合格する必要があります。※特定技能試験の詳細は下記の記事を参考にしてください。
≫2023年の特定技能の試験日程や問題※試験免除の条件や海外情報も紹介
技能実習生から特定技能への移行
上記で説明した特定技能の技能試験と日本語試験ですが、下記に該当する外国人の場合は特定技能試験が免除されます。
「技能実習2号(3年間)を良好に修了した外国人」
ただし、技能実習生の時に行っていた職種(作業)と同じ業務を特定技能でも行う場合のみ、特定技能の試験が免除されます。
なお、「技能実習2号」や「技能実習3号」の途中で「特定技能」へ在留資格を変更する事はできません。上記の特定技能試験が免除になる場合でも、技能実習が修了してからの変更となります。(入管への特定技能への変更申請手続きについては、技能実習が修了する2カ月前ぐらいから変更申請を行う事ができます)
特定技能の資格(条件)は?
上記の特定技能試験以外で外国人本人に求められる資格(条件)は以下の通りです。
日本にいる留学生や技能実習生が特定技能へ「在留資格変更」をする場合は、上記条件に加えて以下のような条件も審査の対象になります。
特に留学生が特定技能へ在留資格を変更する場合は、国民年金や国民健康保険料を払っていない場合がほとんどです。この場合は国民年金の免除申請をしたり未納分の納付を行う必要があるので、内定が決まったぐらいの時点で確認するとその後の入管の申請がスムーズに進みます。
特定技能の受入機関(受入企業)の要件
特定技能制度では、在留資格「特定技能」を持つ外国人の受入機関(受入企業)のことを「特定技能所属機関」と呼びます。受入機関(受入企業)側の要件には「全職種に共通の要件」と「職種ごとに設定された特有の要件」の2種類があります。
受入機関(受入企業)の要件や申請の必要書類、その他の届出義務については下記の記事で詳しく解説しています。
≫特定技能の所属機関(受入機関)の要件や申請の必要書類、届出義務は?
特定技能の全職種に共通の要件(条件)
全職種に共通の受入機関の要件(条件)は大きく分けると次の4つです。
特定技能雇用契約が適切なこと
特定技能制度では、特定技能の在留資格を持つ外国人と、その外国人を雇用する企業や個人事業主の間で交わす雇用契約の事を「特定技能雇用契約」と呼びます。
この特定技能雇用契約は、日本人を雇う場合と同様に労働関係法令を遵守する事はもちろん、「日本人と同水準以上の給料になっているか」や「外国人の一時帰国の為の休暇取得」など、特定技能特有の雇用契約内容が盛り込まれている必要があります。
法務省のホームページに「特定技能雇用契約書」と「雇用条件書」いう専用の書式があります。自社の就業規則や賃金規定を基に、記載例を見ながら作成します。専用書式は外国語に翻訳されたものが用意されており、基本的には雇用する外国人の母国語に翻訳された書式を使用します。
特定技能雇用契約書や雇用条件書は、日本語に加えて雇用する外国人の母国語(※外国人が十分理解できる言語)を併記して作成する必要があります。
ベトナム語や英語、タガログ語、インドネシア語、ミャンマー語など、各言語が併記された特定技能雇用契約書や雇用条件書のフォーマットが出入国在留管理庁のホームページに用意されています。
なお、外国人が日本語に堪能な場合(日本語能力試験N1やN2を持っている人)は、外国語の併記がなくても許可になる場合があります。
1号特定技能支援計画が適切なこと
特定技能制度では、雇用した特定技能の在留資格で働く外国人を「手厚く支援する事」を義務付けています。この支援がキッチリ行われるように、事前に「1号特定技能支援計画書」の作成を企業に義務付けています。
「1号」と付いている理由は、2号特定技能外国人(仕事の熟練者向けの特定技能)へ対しては支援が義務付けられていないためです。
この「支援計画書」は、特定技能の在留資格手続きの時に出入国在留管理局(入管)へ提出します。支援計画書の内容については、特定技能制度で定められた「支援内容」が盛り込まれている必要があります。
支援計画書も特定技能雇用契約書と同様、法務省のホームページに記入例付きで専用の書式があります。こちらも、基本的には雇用する外国人の母国語に翻訳された書式を使用します。
なお、支援計画書の作成義務者は受入れ企業です。(登録支援機関は作成の為のアドバイスはできますが、実際に書類を作成する事はNGです)。作成が難しい場合は、行政書士に依頼しましょう。
1号特定技能外国人支援計画書は、日本語に加えて雇用する外国人の母国語(※外国人が十分理解できる言語)を併記して作成する必要があります。
ベトナム語や英語、タガログ語、インドネシア語、ミャンマー語など、各言語が併記された1号特定技能外国人支援計画書のフォーマットが出入国在留管理庁のホームページに用意されています。
なお、外国人が日本語に堪能な場合(日本語能力試験N1やN2を持っている人)は、外国語の併記がなくても許可になる場合があります。
会社自体が適切なこと
この要件(条件)は、特定技能ビザで外国人を受け入れる企業や個人事業主が適正な会社である事を求める要件で複数設定されています。例えば以下のような要件があります。
- 労働法や、社会保険や租税に関する法令を遵守していること。
- 1年以内に、特定技能で雇用する外国人と同種の業務に従事している労働者をリストラしていないこと。
- 欠格事由に該当しないこと。(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと。
- 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと。
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと。
例えば、技能実習法違反で罰則を受けた企業などは特定技能の申請をしても許可されません。
反対に、1年以内に労働者をリストラした企業でも、やむを得ない事情(コロナによる事業縮小があった等)があった場合などは特定技能の許可の可能性は残ります。
一見すると条件を満たしていないような場合でも、解決策がある場合もありますので、不安点がある場合は行政書士に相談するとよいかと思います。
1号特定技能外国人を支援する体制があること
この要件(条件)は、実際に特定技能ビザで働く外国人の支援をする体制が企業や個人事業主にあるかを求める要件です。具体的には、外国人が理解できる言語を話せる従業員が受入機関(受入企業)に在籍しているかや、過去2年以内に就労系の在留資格で働く外国人を適正に雇用した実績があるか等の要件があります。
なお、登録支援機関に外国人の支援を委託する場合には、この「支援体制の要件」は免除されます。※登録支援機関については、次の項目で説明しています。
「自社で支援をする」を選択した場合は登録支援機関を使わなくてもよいのでコストカットにはなりますが、それなりの業務ボリュームがありますので検討が必要です。
また、特定技能制度のある程度深い理解がないまま進めてしまうと、義務付けされているものを未実施や、実施はしているが法令違反といった罰則を受けるリスクが高まるので、自社支援を選択する場合は企業としてかなり力を入れて取り組む必要があります。
特定技能の職種別の要件(条件)
特定技能で外国人を雇用する職種ごとに設定されている要件(条件)には以下のようなものがあります。
(例1)特定技能「外食業」:風営法第2条第3項に規定する接待をさせないこと。
(例2)特定技能「宿泊」:旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること。
(例3)特定技能「介護業」:事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く)を行うものであること。※訪問介護はNGということです。
(例4)特定技能「建設」:在留資格申請前の国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定
特定技能の建設分野だけはかなり特殊です
特定技能の建設分野は、入管への申請の前に「国土交通省への申請」が必要です。この国土交通省への申請を「建設特定技能受入計画の申請」といい、国土交通省から受入計画の認定をもらう必要があります。
受入計画の申請はオンラインで行い、地方整備局で審査が行われます。審査機関は1~2か月程度ですが、地域によってかなりバラつきがあります。
建設特定技能受入計画の認定をもらう条件
建設特定技能受入計画の認定をもらう条件は下記のとおりです。
- 建設業の許可を受けていること
- 建設キャリアアップシステムに登録していること※事業者と外国人両方
- 建設技能人材機構(JAC)の会員であること
- 5年以内に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
- 国内の人材確保の取り組みを行っていること※ハローワークへの求人募集等
- 同等の技能を有する日本人と同等以上の給料設定にしていること
- 1年に1度は必ず昇給させること※1,000円以上が最低ライン
- 特定技能雇用契約の締結前に重要事項説明をすること
- 雇用契約が終了した時や途中で退職する場合に国土交通大臣に報告を行うこと
- 会社が下請けの場合は、元請企業の指導に従うこと。
- 1号特定技能外国人の人数が、企業の常勤の日本人職員の人数を超えないこと
- 国土交通大臣が指定する講習や研修を受講させること
3の「建設技能人材機構(JAC)の会員であること」は、JACに直接加入してもいいし、JACに加入している建設業団体に加入してもOKです。後者の方が費用は安いです。
5の「国内の人材確保の取り組みを行っていること」は、正社員の募集で直近1年以内の募集であること、特定技能外国人と同じ業務内容の募集であること等の条件があります。
6の「同等の技能を有する日本人と同等以上の給料設定」は、経験年数や業務内容、持っている資格などの面から総合的に「同等以上」ということについて説明します。
7の「1年に1度は必ず昇給させること」は、会社の経営状況や本人の能力による等の条件を付けている場合でも、全く昇給しないという選択肢はありません。※これは特定技能でも建設分野だけの特殊な条件です。
8ので行う重要事項説明は、外国人が十分理解できる言語(一般的には母国語)で説明する必要があります。また、日本語に十分理解できる言語が併記された書面の交付も義務付けられています。
建設特定技能受入計画の申請に必要な書類
建設特定技能受入計画の申請に必要な書類は下記のとおりです。
- 履歴事項全部証明書※申請日より3か月以内に発行されたもの
- 建設業許可証※有効期限内のもの
- 常勤職員数を明らかにする資料※社会保険加入の確認書類
- 建設キャリアアップシステムの事業者IDが分かる資料
- 建設技能人材機構の加入証
- 委任状※行政書士等が代理申請をする場合
- ハローワークの求人票※申請日から1年以内のもの
- 報酬に関する説明書※外国人と日本人の報酬を比較する書類
- 就業規則および賃金規定
- 直近1年分の日本人の賃金台帳※報酬を比較する日本人のもの
- 日本人の経歴書※報酬を比較する日本人のもの
- 特定技能雇用契約書および雇用条件書
- 時間外労働の協定書および変形労働時間制に係る協定書など
- 雇用契約に係る重要事項説明書
- 建設キャリアアップシステムの技能者IDが分かる資料
8の報酬に関する説明書と11の日本人の経歴書、14の雇用契約に係る重要事項説明書は国土交通省のホームページにフォーマットが用意されています。
また、12の特定技能雇用契約書および雇用条件書は出入国在留管理庁のホームページにフォーマットが用意されています。
なお、12の特定技能雇用契約書および雇用条件書と14の雇用契約に係る重要事項説明書は外国人の母国語が併記された書面を使う必要がありますので注意してください。
特定技能で外国人を受け入れる流れ
特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する場合、「海外にいる外国人を雇用する場合」と、「日本にいる外国人を雇用する場合」の2パターンがあります。
海外にいる外国人を特定技能で雇用する場合
海外に在住の外国人を雇用する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを出入国在留管理局(入管)へ行います。
- 外国人の支援体制を整える
- 業種別の「協議会」に加入する
- 特定技能で雇用できる外国人を探す
- 採用が決定したら「特定技能雇用契約」を外国人と締結
- 「1号特定技能外国人支援計画」を作成する
- 特定技能の「在留資格認定証明書交付申請」を行う
- ビザの発行後に入国
- 就労開始前に必要な手続きを実施する
その他、特定技能制度では本人の国籍ごとに別途手続きが必要な場合があります。例えば、ベトナム・タイ・カンボジア・フィリピン・ネパール・インドネシア・ミャンマー・などの国籍の外国人を雇用する場合は何かしらの「別途手続き」が必要となります。
国内にいる外国人を特定技能で雇用する場合
国内にいる外国人とは、日本語学校に通う卒業予定の外国人留学生や、技能実習という在留資格で日本に滞在している外国人の事を指しています。
この場合は、外国人の現在の在留資格である、「留学」や「技能実習」という在留資格から特定技能という在留資格に「在留資格変更許可申請」を行います。
- 外国人の支援体制を整える
- 業種別の「協議会」に加入する
- 特定技能で雇用できる国内にいる外国人を探す
- 採用が決定したら「特定技能雇用契約」を外国人と締結
- 「1号特定技能外国人支援計画」を作成する
- 外国人の現在の在留資格から特定技能へ変更する
- 就労開始前に必要な手続きを実施する
日本にいる外国人を雇用する場合でも「国ごとの別途手続き」が必要な国籍もありますので注意が必要です。
特定技能協議会とは
特定技能制度では、在留資格「特定技能」で働く外国人を雇用する企業や個人事業主に、協議会への加入を義務付けています。協議会の役割は、外国人の支援や保護が徹底されるよう受入企業に法令遵守の啓発を行ったり、特定技能制度が円滑に実施されるように情報を共有する事です。
要するに、在留資格「特定技能」で働く外国人を雇用した企業や個人事業主が、外国人に対して義務付けられた各種支援をキッチリと行うことを監視する目的で協議会が設置されています。初めて1号特定技能外国人を受入れる企業や個人事業主は、受け入れた日から4ヶ月以内に協議会へ加入する必要があります。
特定技能の協議会は、業種ごとに別々に設置されています。業種によっては、登録支援機関にも加入を義務付けている協議会もあります。また、協議会への加入費用も業種ごとに違うのが現状です。
なお、建設や造船・舶用工業、製造3分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連)は入管の申請前に協議会加入が必要なので注意が必要です。
特定技能の協議会については下記の記事で詳しく解説しています。
≫特定技能の協議会とは?一覧や費用、加入義務を紹介※建設・介護・農業は?
特定技能に関する受入れ企業の届出
特定技能制度では、外国人を受入れる企業や個人事業主に複数の届出義務を規定しています。届出には、「変更がなくても3か月に1度行う届出」と「変更があった時にする届出」の2種類があります。
届け出先は「受入企業の本店所在地を管轄する出入国在留管理局」で、提出期限は「14日以内」です。また、提出方法は「入管へ持参」「入管へ郵送」「インターネットで届出」の3種類があります。
定期報告(変更がなくても3か月に1度行う届出)
定期報告(変更がなくても3か月に1度行う届出)は下記の3種類を出入国在留管理局へ提出して行います。
- 受入れ・活動状況に係る届出
- 支援実施状況に係る届出
- 定期面談報告
※給料を銀行振り込みでなく、現金手渡しで払っている場合は、別途「報酬支払証明書」の提出も必要になります。
受入れ・活動状況に係る届出
届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数や、届出に係る特定技能外国人の氏名・生年月日・性別・国籍、地域・住居地及び在留カードの番号などを専用の書式に入力して届出を行います。
その他、報酬の支払い状況・離職者数・行方不明者数・健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況・受入れに要した費用の額等を専用の書式に入力して届出を行います。
受入れ・活動状況に係る届出書のフォーマット(Word書式)は、出入国在留管理庁のホームページに用意されています。参考様式「第3-6号」と「第3-6号(別紙)」を使用します。
なお、「Excel書式」で作業をされたい方は、当社で出入国在留管理庁の書式をExcel書式に変換したものを販売しております。※詳細は下記ページをご覧ください。
支援実施状況に係る届出
既に作成している「1号特定技能支援計画書」のとおりに支援を実施しているかどうかを報告します。こちらも専用の書式に入力して届出を行います。
支援実施状況に係る届出は、登録支援機関に支援の全部を委託した場合は登録支援機関が行います。※この場合、受入れ企業は支援実施状況に係る届出は行わなくてよいことになります。
支援実施状況に係る届出書のフォーマット(Word書式)は、出入国在留管理庁のホームページに用意されています。受入れ企業が行う場合は、参考様式「第3-7号」と「第3-7号(別紙)」を使用します。登録支援機関が行う場合は、参考様式「第4-3号」と「第4-3号(別紙)」を使用します。
なお、「Excel書式」で作業をされたい方は、当社で出入国在留管理庁の書式をExcel書式に変換したものを販売しております。※詳細は下記ページをご覧ください。
定期面談報告
3か月に1回の頻度で義務付けされている外国人本人と外国人を監督する者への定期面談の結果を記載して入管へ報告するための報告書です。
定期面談報告は、登録支援機関に支援の全部を委託した場合は登録支援機関が行います。※この場合、受入れ企業は定期面談報告書の提出は行わなくてよいことになります。
定期面談報告書のフォーマット(Word書式)は、出入国在留管理庁のホームページに用意されています。参考様式「第5-5号(1号特定技能外国人用)」と「第5-6号(監督者用)」を使用します。
なお、「Excel書式」で作業をされたい方は、当社で出入国在留管理庁の書式をExcel書式に変換したものを販売しております。※詳細は下記ページをご覧ください。
随時報告(変更があった時にする届出)
随時報告(変更があった時にする届出)は、特定技能の申請で出入国在留管理局へ提出した申請書類の内容から何か変更があった場合に行う届出です。
例えば下記のような場合に届出が必要です。
・雇用条件が変わった
・退職した(雇用契約の終了)
・新たな雇用契約を結んだ
・雇用を続けることが困難な事由が生じた
・支援計画が変わった
・支援の委託先が変わった
事由が発生したときから、14日以内に届出書を出入国在留管理局へ提出する必要があります。
特定技能を英語で言うと?
特定技能関連の英語表記の一覧です。
日本語 | 英語訳 |
---|---|
特定技能 | SPECIFIED SKILLED WORKERS |
特定技能所属機関 | Organization of affiliation of the specified skilled worker |
登録支援機関 | registered support organization |
特定技能外国人 | Specified skilled worker |
特定技能1号 | Specified Skilled Worker (i) |
特定技能2号 | Specified Skilled Worker (ii) |
特定技能雇用契約書 | EMPLOYMENT CONTRACT FOR SPECIFIED SKILLED WORKERS |
雇用条件書 | WRITTEN EMPLOYMENT CONDITIONS |
1号特定技能支援計画書 | Support Plan for Specified Skilled Worker (i) |
特定技能ビザの申請
当サイトを運営する「行政書士法人外国人ビザサポートセンター」では、特定技能ビザの入管への申請手続きを行っております。
当事務所には特定技能を専門にしている行政書士が在籍しており、受任実績は下記のとおりです。
職種(業種) | 受任人数 |
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介護 | 48名 |
製造3分野 | 5名 |
建設 | 12名 |
造船・舶用工業 | 9名 |
自動車整備 | 9名 |
農業 | 36名 |
漁業 | 2名 |
飲食料品製造業 | 21名 |
外食業 | 78名 |
合計 | 220名 |
実際の申請手続を自社で行う事が難しそうだと感じた場合は、お気軽にお問い合わせください。
当事務所では、登録支援機関様や人材紹介会社様向けの特別料金プランをご用意しております。
他事務所と比較して割安料金で特定技能の申請書類作成をご依頼いただけますので、ぜひ1度料金表をご確認いただきご検討ください。
当事務所での特定技能申請代行の料金表は下記のページをご覧ください。
≫特定技能申請の行政書士費用/報酬※登録支援機関向け特別料金表あり
特定技能外国人の人数
令和4年12月末時点での特定技能外国人の在留人数は「130,932人」となっており、国籍別や職種別の在留人数は下記のとおりです。
【国籍別】
国籍 | 日本にいる特定技能外国人の人数 |
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ベトナム | 77,137人 |
インドネシア | 16,327人 |
フィリピン | 13,214人 |
中国 | 8,888人 |
ミャンマー | 5,956人 |
カンボジア | 2,666人 |
タイ | 2,580人 |
ネパール | 2,340人 |
その他 | 1,815人 |
合計 | 130,932人 |
【職種別】
職種 | 日本にいる特定技能外国人の人数 |
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飲食料品製造業 | 42,505人 |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 27,725人 |
農業 | 16,459人 |
介護 | 16,081人 |
建設 | 12,776人 |
外食業 | 5,159人 |
その他 | 10,218人 |
合計 | 130,932人 |