「外食業」分野で特定技能の在留資格を持った外国人を雇用する方法を分かり易く解説しています。この記事を見れば「外食業」分野での受け入れまでの流れが理解できるような内容になっていますので、ぜひご活用下さい。
特定技能制度には、「業種共通の要件」と「業種特有の要件」が存在します。業種共通の要件とは、どの業種で雇用する場合にも適用される要件の事です。もちろん業種共通の要件はクリアしていなければ特定技能で外国人を雇う事はできません。
業種共通の要件はなんとなく分かりました。もう1つの業種特有の要件とはどんなモノですか?
特定技能で外国人を雇用できる業種は、現在14業種があります。この14業種ごとに所管省庁が決められており、業種ごとにクリアしなければならない要件が設定されています。これが「業種特有の要件」です。
この業種特有の要件を見落とさないようにしないと、せっかく在留資格の申請をしても許可がおりない事になるので注意が必要です。
なるほど。では、弊社で雇用を検討している「外食業」分野の業種特有の要件にはどんなモノがありますか?
では、14業種共通の要件と、「外食業」分野の業種特有の要件、雇用までの流れを順番に説明していきます。
特定技能「外食業(飲食店)分野」の特徴
はじめに、特定技能「外食業分野」の特徴を見てみましょう。特定技能における外食業分野の特徴には、以下のようなものがあります。
上記資料の通り、飲食店でアルバイトをしている外国人留学生も多く、大学や日本語学校を卒業後、そのままアルバイト先の飲食店に特定技能で勤務するというケースが多くなっています。(試験免除になる技能実習生については、後ほどご説明します)
特定技能14業種の中でも、外食業分野は飲食店を個人で経営されている個人事業主も多くあるのが特徴です。特定技能の在留資格申請では、外国人の受入れ先が個人事業主と法人とでは、入管へ提出する必要書類が違いますので注意が必要です。
また、外国人の勤務時間にも注意が必要です。飲食店では一般的にシフト制で勤務する場合も多くあります。この場合、所定労働時間と時間外労働との兼ね合いに注意が必要です。
特定技能で働く外国人の勤務時間を雇用条件書でしっかりと明記し、時間外労働(残業)にはキッチリと法定の時間外手当を支払う必要があります。また、勤務時間(所定労働時間)についても、法定(労働基準法)の範囲内かどうかに注意する必要があります。
特定技能14業種に共通する要件
次に、特定技能で外国人を雇う為の条件を見てみましょう。
条件には、外国人本人と受入れ企業の条件があります。さらに、受入れ企業の条件には、特定技能14業種に共通する条件と、外食分野だけの条件があり、どちらもクリアしている必要があります。
まずは、特定技能14業種に共通する条件からご説明します。
受入れ企業の要件
受入れ企業に求められる14業種共通の条件は、大きく分けて以下の4つです。
外国人を支援する体制についての条件
外国人を支援する体制についての条件は、後ほど「1号特定技能外国人の支援」という所で解説します。
雇用契約の内容についての条件
企業と外国人とで結ぶ「雇用契約」についてのクリアすべき条件です。クリアしているかは、「雇用条件書」や「報酬に関する説明書」などの書類を提出することで入管が判断します。
支援計画の内容についての条件
特定技能で働く外国人を支援する「計画」についてのクリアすべき条件です。クリアしているかは、「支援計画書」などの書類を提出することで入管が判断します。
受入れ企業自体がクリアする条件
受入れ企業自体がクリアしなければならない条件です。クリアしているかは、「労働保険料等納付証明書(未納なし証明)」や「健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し」、その他の提出書類から入管が判断します。
外国人本人の要件
外国人本人に求められる条件は以下の通りです。
特定技能1号・2号に共通の条件
特定技能1号のみの条件
特定技能2号のみの条件
在留資格変更の場合の条件
海外から外国人を呼ぶ場合ではなく、日本に既にいる留学生などの外国人が特定技能に在留資格変更をする場合は、上記の「外国人本人の要件」以外に、以下のような条件も審査の対象になります。
要するに、今まで日本にいた期間、法律を守ったり、税金を払ったりしていたかという点を審査されます。
特定技能「外食業」分野特有の要件(受入機関)
次に、特定技能で働く外国人を雇用する企業に求められる「外食業」分野特有の条件をご説明します。要件は以下の通りです。
「飲食サービス業を行っている事業所」には、以下のようなものが該当します。
①客の注文に応じ調理した飲食料品,その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂,レストラン,料理店等の飲食店,喫茶店等)
②飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず,客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)
③客の注文に応じ,事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋,宅配専門店,配食サービス事業所等)
④客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例:ケータリングサービス店,給食事業所等)
「外食業」分野で特定技能外国人を働かせてOKな業務内容
・外食業全般(飲食物調理・接客・店舗管理)
※大前提として、この「主として従事させる業務」をメインで外国人にさせていないと、在留資格の取消しや、不法就労助長罪(会社等にも罰則)などのトラブルになる可能性がありますので十分注意しましょう。
①飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理,調製,製造を行うもの(例:食材仕込み,加熱調理,非加熱調理,調味,盛付け,飲食料品の調製等)
②接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの(例:席への案内,メニュー提案,注文伺い,配膳,下膳,カトラリーセッティング,代金受取り,商品セッティング,商品の受け渡し,食器・容器等の回収,予約受付,客席のセッティング,苦情等への対応,給食事業所における提供先との連絡・調整等)
③店舗管理:店舗の運営に必要となる上記②業務以外のもの(例:店舗内の衛生管理全般,従業員のシフト管理,求人・雇用に関する事務,従業員の指導・研修に関する事務,予約客情報・顧客情報の管理,レジ・券売機管理,会計事務管理,社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整,各種機器・設備のメンテナンス,食材・消耗品・備品の補充,発注,検品又は数量管理,メニューの企画・開発,メニューブック・POP 広告等の作成,宣伝・広告の企画,店舗内外・全体の環境整備,店内オペレーションの改善,作業マニュアルの作成・改訂等)
・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
・客に提供する調理品等以外の物品の販売
※関連業務ばかりに従事させる事はNGです。
・風営法第2条第3項に規定する「接待」
※この業務をさせていると、他の事は守っていても取消し・罰則等の対象になりますので注意が必要です。
特定技能「外食業」分野の技能試験(外国人本人要件)
「外食業」分野で雇用する場合、外国人は「外食業技能測定試験」に合格している必要があります。※「外食業技能測定試験」の詳細は下記リンク記事で最新の日程や試験内容をご紹介しています。
特定技能「外食業」分野の技能実習生からの移行職種
在留資格「技能実習2号」を良好に修了(3年)した外国人は、上記「外食業」分野の技能試験が免除されます。※免除となる為には、技能実習時代の職種と特定技能で行う職種に「関連性が必要」です。
左が技能実習時代の作業名。これを行っていた技能実習生は、右の特定技能の職種で働く場合に限り、特定技能の試験が免除されます。
技能実習時代の作業名 | 特定技能で試験免除になる職種名 |
医療・福祉施設給食製造 | 外食業 |
※技能実習時代に上記以外の作業をしていた場合は、技能実習2号を良好に修了していても「外食業」分野の技能試験は免除にはなりませんが、日本語試験は免除されます。
1号特定技能外国人の支援
特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する場合、「各種支援」が特定技能制度で義務付けられています。この各種支援を登録支援機関に委託せず「自社で行う場合」には、以下の自社で支援を行う場合の要件が受入れ企業に求められます。
自社で支援を行う場合の要件
※登録支援機関に支援の全部を委託した場合は、以下の受入れ企業要件は免除されます。
特定技能「外食業」分野の協議会費用と加入方法
「外食業」分野の協議会は、「農林水産省」のホームページから加入手続きが可能です。※以下のリンクからお手続きください。
特定技能「外食業」での外国人雇用ルート
特定技能を使って外食業(飲食店)で外国人を雇用する場合、当面の間は日本にいる留学生からの在留資格変更というルートがメインになってくると考えられます。
留学生のアルバイトを雇っていた飲食店で、卒業後そのまま特定技能に変更して正社員として雇用といった流れです。(外食業の特定技能試験の合格は必要です)
上記で説明したように、特定技能の試験が免除になる技能実習生は現状いない為、留学生からの移行が多くなると予測されます。(実際、当事務所でも飲食店で働く留学生を特定技能へ変更という相談が増えています)
最後に「外食業」分野での受け入れまでの流れを確認!
【参考】業種別の「雇い方」や「特有の要件」の解説記事
業種 | 記事へのリンク |
介護 | 「介護」分野での雇い方! |
外食業 | 「外食」分野での雇い方! |
飲食料品製造業 | 「飲食料品製造」分野での雇い方! |
宿泊業 | 「宿泊」分野での雇い方! |
建設業 | 「建設」分野での雇い方! |
農業 | 「農業」分野での雇い方! |
漁業 | 「漁業」分野での雇い方! |
ビルクリーニング | 「ビルクリーニング」分野での雇い方! |
素形材産業 | 「素形材産業」分野での雇い方! |
産業機械製造業 | 「産業機械製造業」分野での雇い方! |
電気・電子情報関連産業 | 「電気・電子情報関連産業」分野での雇い方! |
自動車整備業 | 「自動車整備業」分野での雇い方! |
航空 | 「航空」分野での雇い方! |
造船・舶用工業 | 「造船・舶用工業」分野での雇い方! |