「ビルクリーニング」分野で特定技能の在留資格を持った外国人を雇用する方法を分かり易く解説しています。この記事を見れば「ビルクリーニング」分野での受け入れまでの流れが理解できるような内容になっていますので、ぜひご活用下さい。
特定技能制度には、「業種共通の要件」と「業種特有の要件」が存在します。業種共通の要件とは、どの業種で雇用する場合にも適用される要件の事です。もちろん業種共通の要件はクリアしていなければ特定技能で外国人を雇う事はできません。
業種共通の要件はなんとなく分かりました。もう1つの業種特有の要件とはどんなモノですか?
特定技能で外国人を雇用できる業種は、現在14業種があります。この14業種ごとに所管省庁が決められており、業種ごとにクリアしなければならない要件が設定されています。これが「業種特有の要件」です。
この業種特有の要件を見落とさないようにしないと、せっかく在留資格の申請をしても許可がおりない事になるので注意が必要です。
なるほど。では、弊社で雇用を検討している「ビルクリーニング」分野の業種特有の要件にはどんなモノがありますか?
では、「ビルクリーニング」分野の業種特有の要件と、雇用までの流れを順番に説明していきます。
特定技能「ビルクリーニング」分野特有の要件(受入機関)
特定技能で働く外国人を雇用する企業に求められる「ビルクリーニング」分野特有の要件は以下の通りです。
※立証書類として、「建築物清掃業登録証明書」又は「建築物環境衛生総合管理業登録証明書」を提出。
「ビルクリーニング」分野で特定技能外国人を働かせてOKな業務内容
・建物内部の清掃
※大前提として、この「主として従事させる業務」をメインで外国人にさせていないと、在留資格の取消しや、不法就労助長罪(会社等にも罰則)などのトラブルになる可能性がありますので十分注意しましょう。
・日本人が通常従事することとなる関連業務はOK。
※関連業務ばかりに従事させる事はNGです。
特定技能「ビルクリーニング」分野の技能試験(外国人本人要件)
「ビルクリーニング」分野で雇用する場合、外国人は「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」に合格している必要があります。※「ビルクリーニング」の試験情報の詳細は下記リンク記事で最新の日程や試験内容をご紹介しています。
特定技能「ビルクリーニング」分野の技能実習生からの移行職種
在留資格「技能実習2号」を良好に修了(3年)した外国人は、上記「ビルクリーニング」分野の技能試験が免除されます。※免除となる為には、技能実習時代の職種と特定技能で行う職種に「関連性が必要」です。
左が技能実習時代の作業名。これを行っていた技能実習生は、右の特定技能の職種で働く場合に限り、特定技能の試験が免除されます。
技能実習時代の作業名 | 特定技能で試験免除になる職種名 |
ビルクリーニング | ビルクリーニング |
※技能実習時代に上記以外の作業をしていた場合は、技能実習2号を良好に修了していても「ビルクリーニング」分野の技能試験は免除にはなりませんが、日本語試験は免除されます。
1号特定技能外国人の支援
特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する場合、「各種支援」が特定技能制度で義務付けられています。この各種支援を登録支援機関に委託せず「自社で行う場合」には、以下の自社で支援を行う場合の要件が受入れ企業に求められます。
自社で支援を行う場合の要件
※登録支援機関に支援の全部を委託した場合は、以下の受入れ企業要件は免除されます。
特定技能「ビルクリーニング」分野の協議会費用と加入方法
「ビルクリーニング」分野の協議会は、「厚生労働省」のホームページにある入会申請書を郵送して加入手続きを行います。※以下のリンクに詳細があります。
最後に「ビルクリーニング」分野での受け入れまでの流れを確認!
【参考】業種別の「雇い方」や「特有の要件」の解説記事
業種 | 記事へのリンク |
介護 | 「介護」分野での雇い方! |
外食業 | 「外食」分野での雇い方! |
飲食料品製造業 | 「飲食料品製造」分野での雇い方! |
宿泊業 | 「宿泊」分野での雇い方! |
建設業 | 「建設」分野での雇い方! |
農業 | 「農業」分野での雇い方! |
漁業 | 「漁業」分野での雇い方! |
ビルクリーニング | 「ビルクリーニング」分野での雇い方! |
素形材産業 | 「素形材産業」分野での雇い方! |
産業機械製造業 | 「産業機械製造業」分野での雇い方! |
電気・電子情報関連産業 | 「電気・電子情報関連産業」分野での雇い方! |
自動車整備業 | 「自動車整備業」分野での雇い方! |
航空 | 「航空」分野での雇い方! |
造船・舶用工業 | 「造船・舶用工業」分野での雇い方! |