この記事では、製造分野の技能試験である「製造分野特定技能1号評価試験」について分かり易く解説していきます。
特定技能ビザで働ける業種のうち、「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」の3分野は、製造現場で従事する業務の多くが共通していることから、技能水準及び評価方法等を統一し、「製造分野特定技能1号評価試験」として共通の評価試験が実施されます。
特定技能(製造業3分野)の要件
特定技能1号の在留資格を取得するには、外国人本人が①技能試験②日本語試験に合格する必要があります。
①技能試験
製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)の技能試験のことを「製造分野特定技能1号評価試験」といいます。
製造分野特定技能1号評価試験は、19の試験区分に分かれています。
②日本語試験
日本語試験は、どちらかの試験に合格する必要があります。
(1)国際交流基金日本語基礎テスト
(2)日本語能力試験(N4以上)
※技能実習2号を良好に修了した外国人の方は、技能試験と日本語試験が免除されます。
特定技能ビザの申請方法
特定技能ビザの申請は、地方出入国在留管理局に申請します。
【申請できる人】
- 外国人本人
- 受入れ機関の職員
- 登録支援機関の職員
- 弁護士
- 行政書士
試験を実施する主体|製造分野特定技能1号評価試験
製造3分野の技能試験の実施主体は、現状確定していません。(管轄は経済産業省の管轄です。)
試験内容|製造分野特定技能1号評価試験
製造3分野の試験である「製造分野特定技能1号評価試験」の内容は、以下の技術があるかを確認する試験です。
製造3分野の各分野における業務について、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行又は自らの判断により業務を遂行できる者であることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
試験の言語は主に現地語で行われ、試験は学科試験と実技試験で実施されます。
受験資格|製造分野特定技能1号評価試験
海外試験の受験資格は、「試験日において、満17歳以上であること」です。
日本で行われる試験の受験資格は、①「試験日において、満17歳以上であること」、②「在留資格を持っていること(短期滞在ビザもOK)」、③「法務大臣が告示で定める外国政府が発行したパスポートを持っていること」の3つが条件です。
【※注】在留資格(短期滞在含む)があれば試験を受けて合格することは可能です。しかし、試験に合格しても、特定技能の在留資格申請や在留資格変更の許可が保証される訳ではありません。例えば、学校を退学や除籍処分となった留学生や途中で失踪した技能実習生などが特定技能の試験に合格したとしても、在留資格変更許可申請の際にマイナスポイントになると考えられます。
試験の日程|製造分野特定技能1号評価試験
「製造3分野」の最新の試験日程は以下の経済産業省公式サイトでご覧いただけます。
実施回数
年1回程度、国外実施を予定(必要に応じて国内での実施も検討) となっています。
業種別の試験日程と問題内容
業種別の特定技能試験の日程と解説記事のリンクです。
介護 | 「介護」の試験日程と内容 |
宿泊業 | 「宿泊業」の試験日程と内容 |
外食業 | 「外食業」の試験日程と内容 |
飲食料品製造業 | 「飲食料品製造業」の試験日程と内容 |
建設業 | 「建設業」の試験日程と内容 |
ビルクリーニング | 「ビルクリーニング」の試験日程と内容 |
自動車整備業 | 「自動車整備業」の試験日程と内容 |
農業 | 「農業」の試験日程と内容 |
製造業3分野 | 「製造3分野」の試験日程と内容 |