当サイトを運営する「行政書士法人外国人ビザサポートセンター」の登録支援機関申請に関する料金表ページです。当法人には特定技能制度の業務を専門にしている行政書士が在籍しており、登録支援機関設立までを安心してお任せいただけます。
特定技能制度の業務を専門にしている行政書士の下曽小川(しもそこがわ)です。これまで17の企業・個人様の登録支援機関申請を行い、今のところ全て許可になっております。登録支援機関の設立(申請)で分からないことがあれば何でも聞いてください。
登録支援機関申請の料金表
登録支援機関になるための登録申請を当事務所で受任する場合の料金表です。申請に必要な申請書類の作成までを行う料金と、申請書類の作成の後の出入国在留管理局への申請までを行う料金との2タイプがあります。
登録支援機関の申請書類作成までの費用※行政書士報酬
登録支援機関申請に必要な申請書類の作成までを当社で行う費用(行政書士報酬)です。※出入国在留管理局への申請は自社で行っていただくプランです。
当事務所の報酬額 | 7万円(税別) |
出入国在留管理局への手数料 | 28,400円 |
申請はご自身で行っていただきますが、申請後の書類訂正や追加資料の依頼が入管からあった場合は当事務所で対応しますのでご安心ください。
登録支援機関の申請代行(取次)までの費用※行政書士報酬
登録支援機関申請に必要なの申請書類の作成後、出入国在留管理局への申請代行/取次までを行う費用(行政書士報酬)です。
当事務所の報酬額 | 10万円(税別) |
出入国在留管理局への手数料 | 28,400円 |
※近畿2府4件(大阪出入国在留管理局への申請)以外の場合は別途交通費が必要です。
当事務所の報酬に含む業務内容
上記の料金に含む当事務所の業務内容です。
- 事前に許可になりそうかのヒアリング
- 必要書類のご案内
- 集めていただいた必要書類の内容チェック
- 申請書類の作成
- 出入国在留管理局への申請代行
※5は料金プランによります。
登録支援機関申請の受任実績
当事務所では2022年10月までに17の企業・個人事業主様の登録支援機関設立(申請)をサポートした実績があります。幸い今までの申請は全て許可になっております。※事前に条件をクリアしていそうかヒアリングさせていただきますのでご安心ください。
参考までに、当事務所で申請した案件の内訳です。
技能実習の監理団体 | 7社 |
株式会社/有限会社/合同会社 | 6社 |
個人事業主 | 2社 |
一般社団法人 | 1社 |
行政書士事務所 ※当事務所ではありません | 1社 |
当事務所へのご依頼方法
登録支援機関申請を当事務所へご依頼いただくおおまかな流れです。
STEP1:お問合せ
まずはメールかお電話にてお問合せ下さい。お客様の情報をヒアリングし、申請可能かどうかを確認いたします。
STEP2:お見積り・必要書類をご案内
ご相談いただいた内容で申請が可能な場合は、お見積りと必要書類をご案内いたします。当事務所へご依頼いただくかご検討ください。
STEP3:必要書類のご用意とお振込み
当事務所にご依頼いただける場合は必要書類をご準備ください。併せてお見積りでご提示した料金のお振込みをお願いいたします。
STEP4:申請書類の作成
当事務所で申請に必要な書類を作成いたします。
STEP5:入管への申請
作成した申請書類と集めていただいた必要書類を出入国在留管理局へ提出します。出入国在留管理局への申請は料金プランによって当事務所で行うかお客様で行うかをご選択いただけます。
STEP6:許可
無事に申請が許可されましたらお客様へご連絡いたします。
行政書士から見た登録支援機関申請の注意点
登録支援機関申請のは「13項目の登録拒否自由に該当しなければ」登録が許可されるという仕組みですが、中でも特に重要なものが下記の条件です。この条件さえクリアしていれば不許可になる可能性はかなり低くなりますが、当事務所に来る相談で見るとこの条件クリアが難しい場合が結構多いです。
中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由
中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由とは?
この条件クリアには、おおまかに言うと下記3パターンのどれかに該当する必要があります。
- 過去2年間に「中長期在留者」の受入れ又は管理を適正に行った実績がある
- 過去2年間に「報酬を得る目的」で業として日本に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験がある
- 選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験がある
「1」は主に技能実習の監理団体や、「就労系の在留資格」を持つ外国人を雇用したことがある一般企業などを対象とした条件です。「永住者や日本人の配偶者等」などの在留資格を持つ外国人を雇用したというのは対象外です。※あくまで就労系の在留資格が条件。
「2」は主に行政書士や社会保険労務士といった士業を対象とした条件です。各種の相談業務とは「法律、労働又は社会保険に関する相談など」であり、外国人から有料で法律などの専門的な相談を受けたことがある人という意味の条件です。
「3」は主に技能実習の監理団体で働いていた人などが登録支援機関にいる場合を対象とした条件です。※有料で生活相談業務に従事していたことが条件です。「生活相談業務」は特定技能制度の義務付け支援10項目のような支援をしていたというイメージです。
登録支援機関申請のQ&A
登録支援機関についてのQ&Aです。登録支援機関になるための申請時のQ&Aと、登録支援機関になった後のQ&Aに分けてご紹介します。
登録支援機関になる申請に関するQ&A
登録支援機関になるための申請時のQ&A3つです。
登録支援機関申請は個人事業主でも可能?
登録支援機関には個人事業主でもなることが可能です。一例として下記のような個人事業主が想定されます。
- 事業に必要な通訳などで外国人を雇用している(したことがある)
- 個人事業主が過去5年以内に技能実習の監理団体などで2年以上働いていた
- 技能実習生のサポートを監理団体から有料で2年以上業務受託している(したことがある)
- 行政書士や社会保険労務士(個人事業主)で2年以内に外国人から有料で仕事を受託したことがある
登録支援機関申請の審査期間は?
登録支援機関申請の審査期間は「おおむね2か月」です。申請前の必要書類の準備や申請書類の作成期間も含めると、事業を開始したい3か月前ぐらいから準備を始める必要があります。
登録支援機関の申請が不許可になることはある?
登録支援機関の申請が不許可になることもあり得ますが、比較的可能性は低い申請の部類です。ポイントは上記でも説明した「中長期在留者の適正な受入れ実績」につきると思います。
登録支援機関になった後の運営に関するQ&A
登録支援機関になった後のQ&A3つです。
登録支援機関の委託費用(管理費)の相場は?
登録支援機関として事業を始めるにあたり、支援業務の委託費用(管理費)の額が悩みどころだと思います。相場でいうと、特定技能外国人1名あたり月額2万円~3万円といったところです。
当事務所で特定技能申請を受任している登録支援機関で見ると安いとろこで1万円、高いところで4万円です。また、同じ登録支援機関でも相手(特定技能外国人の受入企業)によって違う料金にしている場合もあります。
ただし、支援業務を受任した企業の横のつながりでの紹介案件もよく見かけます。この場合は違う料金設定にできないため、初めの料金設定は重要と言えます。
登録支援機関の営業活動はどうすればいい?
まず、登録支援機関としての支援業務だけではほぼ仕事は来ません。特定技能で働く外国人の人材紹介から企業と関わる必要があります。
では、この人材紹介の仕事をとる営業活動をどうするかですが、当事務所でお付き合いのある登録支援機関が行っている一例をご紹介します。
- 電話での営業※1日200件ぐらい電話するらしいです。
- 外国人雇用が盛んな地域(農業が多い)への直接の営業まわり
- 受任した企業や個人事業主からの紹介案件※結構見かけるます。
登録支援機関が職業紹介をするのに必要な手続きは?
上記の「企業への外国人材の紹介」には有料職業紹介事業の許可が必要です。自分でもできますが、専門家に依頼するなら「社会保険労務士」の業務範囲となります。
登録支援機関になるなら知っておいた方がいい情報
登録支援機関として事業をするにあたり、ある程度は特定技能制度のことを知っておく必要があります。企業や個人事業主への営業の際に知らないとマズい情報は事前にチェックしておいてください。
特定技能制度の全体像
特定技能制度の全体像をなるべく分かりやすく解説した記事です。初級編の内容なので、特定技能制度の全体像を浅く広く理解するのに使えます。
≫特定技能とは?1号・2号と技能実習生の違いやメリットをわかりやすく解説
登録支援機関が行う支援業務内容
登録支援機関に焦点を絞って解説した記事です。支援業務の内容や登録支援機関としての注意点をまとめた記事です。
≫特定技能の登録支援機関とは?一覧や支援内容、費用や申請要件を解説
特定技能の在留資格申請について
登録支援機関になるなら行政書士との提携もご検討ください。特定技能の在留資格申請はなんだかんだ手間がかかります。これに時間を使うぐらいなら、行政書士に依頼して余った時間を営業活動にあてる方が効率的だと思います。
当事務所でも特定技能申請の料金表を紹介している記事なので、よろしければご覧ください。