特定技能を専門にしている行政書士の下曽小川(しもそこがわ)です。
特定技能がスタートした2019年からの約5年で、約400人の外国人の方の特定技能ビザを取得しました。
特定技能申請で分からないことがあれば何でも聞いてください。
(料金表)特定技能の「書類作成」までを行政書士に依頼する
特定技能の書類作成までを行政書士に依頼する報酬と費用です。※報酬は当事務所の料金、費用は入管への手数料(印紙代)です。
認定/変更 | 6万円(税別) ※同一企業の2人目以降は4万円(税別) |
更新 | 3万円(税別) |
雇用条件書の作成 | 無料 |
支援計画書の作成 | 無料 |
※変更申請と更新申請には入管への手数料が外国人1名あたり4,000円必要になります。
全国対応できます
※登録支援機関様や人材紹介会社様からご依頼いただく場合の料金表です。特定技能外国人を雇用する企業様から直接ご依頼いただく場合は料金が上がります。(別途お見積りいたします)
特定技能2号も同料金
(料金表)特定技能の「入管申請」までを行政書士に依頼する
特定技能の入管申請までを行政書士に依頼する報酬と費用です。※報酬は当事務所の料金、費用は入管への手数料(印紙代)です。
認定/変更 | 8万円(税別) ※同一企業の2人目以降は7万円(税別) |
更新 | 4万円(税別) |
雇用条件書の作成 | 無料 |
支援計画書の作成 | 無料 |
※変更申請と更新申請には入管への手数料が外国人1名あたり4,000円必要になります。
全国対応できます
※登録支援機関様や人材紹介会社様からご依頼いただく場合の料金表です。特定技能外国人を雇用する企業様から直接ご依頼いただく場合は料金が上がります。(別途お見積りいたします)
特定技能2号も同料金
特定技能の建設申請を行政書士に依頼する
特定技能「建設分野」の国交省の受入計画申請も格安でやります!
2023年11月末時点で25社の認定申請実績があります。
最近は地域のよりますが審査にすごく時間がかかりますので、お早めに申請することをおすすめします。
国土交通省への申請 | 6万円(税別) ※同一企業の2人目以降は2万円(税別) |
※登録支援機関様や人材紹介会社様からご依頼いただく場合の料金表です。特定技能外国人を雇用する企業様から直接ご依頼いただく場合は料金が上がります。(別途お見積りいたします)
登録支援機関向けに特定技能料金を安くできる理由
受入企業様からのご依頼より登録支援機関様からのご依頼の方が料金を安く設定できる理由は「業務量が減るから」です。
受入企業様からの単発案件ですと色々な場面で一から説明や作業が発生します。提携している登録支援機関からの案件は業務の流れが固定化されたり、入力作業が多少減ったりということがあります。以上の理由から、当事務所では登録支援機関様/人材紹介会社様向けの特別料金プランを設定しております。
「月に○○件以上のご依頼」などの条件はつけておりませんので、初回1案件目から特別料金プランでご依頼いただけます。
登録支援機関になるための申請条件や必要書類は下記の記事でわかりやすく解説しています。
≫特定技能の登録支援機関とは?一覧や支援内容、費用や申請要件を解説
当事務所の報酬に含む業務内容
上記料金表の当事務所の報酬には下記の業務が含まれています。
- 申請許可までのフロー説明
- 入管への申請に必要な書類案内
- 集めていただいた必要書類の内容チェック
- 入管への申請書類の作成
- 入管への申請代行(※申請代行プランのみ)
- 申請後の入管からの追加書類対応
外国語を併記した雇用条件書や1号特定技能支援計画書もご要望があれば「無料」で作成します。
登録支援機関様からの業務のご依頼方法
まずは、お電話か問い合わせフォームよりお問い合わせください。当事務所にご依頼いただける場合の流れは下記のとおりです。
1.企業からの内定がでた
受入れ企業様からの内定がでましたら当事務所にご連絡ください。
企業様への必要書類案内をさせていただきます。当社から直接企業様へ案内することも可能ですし、登録支援機関様経由でのご案内も可能です。
当事務所から直接ご案内する場合は、「企業名」「所在地」「電話番号」「担当者名」「担当者のメールアドレス」をご教示ください。必要書類の案内を開始します。
また、外国人本人の必要書類は登録支援機関様へのご案内となります。必要書類の一覧表を登録支援機関へご提示しますので、外国人への案内と回収をお願い致します。
2.必要書類が揃ったら
企業や個人事業主様と外国人本人の必要書類が揃いましたら内容のチェックを当事務所で行います。具体的には、企業様の経営状況や労働保険料や社会保険料の納付状況などを確認します。
諸々問題なければ入管への申請書類を作成します。入管の特定技能申請に必要な書類は、外国語の併記が必要な書類も含めて全て当事務所で作成可能です。※税理士等の債務超過に関する意見書などは除きます。
3.申請書類への署名および捺印
申請書類の作成後、企業様のご捺印と外国人本人の署名をいただきます。当事務所から登録支援機関様へ作成した書類を郵送いたしますので、事前ガイダンスの後外国人本人の署名をもらってください。
作成した書類の納品方法は、「印刷してレターパックで郵送」か「pdfファイルをメールで送る」のどちらかになります。※Excelファイルで納品も不可能ではありませんが、注意事項がありますので事前にご相談ください。
4.入管への申請
入管申請までの料金の場合は当事務所で入管へ申請を行います。書類作成までの料金の場合は、登録支援機関様もしくは、外国人本人または企業のご担当者様で申請していただきます。
5.申請後の資料提出通知書の対応
入管へ申請した後の入管からの資料提出通知書も、当事務所で対応可能なものは対応いたします。外国人本人や企業様の追加資料についてはご案内とご説明をさせていただきます。
おおまかですが、登録支援機関様および人材紹介会社様経由のご依頼流れは以上となります。
これから登録支援機関になりたい方はコチラ
これから登録支援機関になるための申請を行う方は自分でも申請が可能ですが、専門の行政書士に依頼しようか検討されている場合は当事務所の料金表もご覧ください。
≫登録支援機関の申請費用※申請代行(取次)を行政書士に頼む報酬/料金
特定技能の許可実績
当事務所(行政書士法人外国人ビザサポートセンター)での特定技能の許可実績は下記のとおりです。※書類作成までと入管への申請代行までの両方を足した人数です。
220名中、不許可は2名なので許可率は99%です。
【職種別】
職種(業種) | 受任人数 |
---|---|
介護 | 48名 |
製造3分野 | 5名 |
建設 | 12名 |
造船・舶用工業 | 9名 |
自動車整備 | 9名 |
農業 | 36名 |
漁業 | 2名 |
飲食料品製造業 | 21名 |
外食業 | 78名 |
合計 | 220名 |
特定技能制度が対象としている12分野のうち、9分野は実際に当事務所で受任・許可の実績があります。ですから、幅広い企業様の業種に対応可能です。
【国籍別】
国籍 | 受任人数 |
---|---|
ベトナム | 158名 |
インドネシア | 5名 |
韓国 | 3名 |
タイ | 2名 |
台湾 | 1名 |
中国 | 2名 |
ネパール | 27名 |
ミャンマー | 14名 |
フィリピン | 5名 |
カンボジア | 3名 |
合計 | 220名 |
当事務所で外国語併記の書類作成が可能な言語は、「ベトナム語・英語・中国語・タガログ語・インドネシア語・ミャンマー語・ネパール語・クメール語・タイ語」です。
入管の申請に外国語併記が必要な書類は全て当社にて作成いたします。
特定技能申請を行政書士に依頼するメリットとデメリット
特定技能の申請を行政書士に依頼するメリットとデメリットを参考までにご紹介します
【メリット】
- 特定技能で分からない事がある時に気軽に質問できる
- 書類作成の手間軽減される
- 内定後~入管の許可までの期間短縮が可能
- 雇用後の受入れ企業のやる事(義務)なでも教えてくれる
【デメリット】
- 費用がかかる
- 依頼する行政書士を探す手間がかかる
- 行政書士選びに失敗することもある(業務の質が悪い等)
特定技能ビザの申請費用は本人負担にできる?
特定技能制度では外国人本人に負担させて良い費用と、受入機関(受入企業)が負担しなければならない費用が決められています。
なお、行政書士等に支払う報酬(特定技能ビザの申請費用)は外国人本人に負担させてOKとなっています。※受入機関(受入企業)が負担してあげることはもちろんOKです。
参考までに、各費用の外国人本人負担がOKかどうかは下記のとおりです。
【特定技能に関する費用の一覧】
費用 | 外国人の本人負担 |
---|---|
特定技能ビザの申請費用 | 負担させてもOK |
日本に来る飛行機代 | 負担させてもOK |
賃貸マンションの家賃と共益費 ※本人契約、借り上げ物件ともに | 負担させてもOK |
賃貸マンションの礼金や仲介手数料 ※外国人本人契約の場合 | 負担させてもOK |
賃貸マンションの礼金や仲介手数料 ※会社の借り上げ物件の場合 | 負担させるのはNG |
賃貸マンションの家賃保証会社料金 ※本人契約、借り上げ物件ともに | 負担させるのはNG |
支援にかかる費用 | 負担させるのはNG |
通訳を確保する費用 | 負担させるのはNG |
登録支援機関に払う支援委託料 | 負担させるのはNG |
外国人の本人負担がNGなものを外国人負担にしてしまうと入管法違反となり、厳しい罰則がありますので注意が必要です。
行政書士から見た特定技能ビザ申請の注意点
特定技能ビザの申請では受入機関(企業や個人事業主)、外国人本人共に多くの条件(要件)が設定されています。この条件をクリアしているかを事前にチェックし申請することが許可への近道です。
そこで、行政書士の目線で注意が必要なポイントを受入機関と外国人本人に分けていくつかご紹介します。※実務経験の中で特に多かった事例をピックアップしています。
受入企業や個人事業主の注意点
債務超過の状態でないか
特定技能制度では受入機関(企業や個人事業主)の経営状況も審査項目の1つです。外国人を安定かつ継続して雇用できる企業や個人事業主であるかを入管が判断します。
ポイントとして、「直近期末の決算で債務超過だった場合」に「税理士などが発行する債務超過改善の見通しについての意見書」の提出が必要となります。
上記書面を提出すれば許可になる可能性は高いですが、確定申告を自分でしている個人事業主などの場合に「依頼できる税理士がいない」といったケースもあるので事前確認が必要です。
労働保険料や社会保険料に未納がないか
特定技能制度では受入機関(企業や個人事業主)が納税義務等を履行しているかも審査項目の1つです。
労働保険料の未納は実務上で見たことはありませんが、社会保険料の未納は受任した案件で3件ほどありました。未納のままでは審査が不許可になるため、猶予申請を行うか未納分を納付するかの対応が必要です。
こちらも手続きに時間がかかる可能性がありますので事前の確認が必要です。
企業や個人事業主都合の退職者がいないか
特定技能制度では「1年以内に企業や個人事業主都合の退職者を出していないこと」という審査項目があります。もともと特定技能は人材不足解消を目的とした制度のため、「人材を企業側から手放している時点で特定技能制度を利用する必要はないよね」という趣旨の規定です。
ただしこの規定は「やむを得ない場合は除く」とされています。
例えば、コロナ禍の閉店に伴い従業員を解雇した企業が、状況が落ち着いたあとに人出不足となり特定技能制度を利用して外国人を雇用する場合などです。このような場合はケースにもよりますが許可になる可能性も出てきます。
外国人本人の注意点
海外から外国人を呼び寄せる場合は本人の必要書類も少なく、あまり注意するポイントはありません。ここでは、日本にいる留学生や技能実習生から特定技能に変更する場合の注意点をご紹介します。
国民健康保険料と国民年金保険料の未納がないか
技能実習生は給料から社会保険料として天引きされていたため心配はありませんが、留学生からの変更の場合は注意が必要です。
国民健康保険料と国民年金保険料はほとんどの留学生が未納状態です。未納のまま申請するとマイナス要素として入管の記録に残ります。※変更許可の審査が不許可になる可能性は低いですが、未納のまま1年後の更新をむかえると不許可になる可能性が高くなります。
国民年金については猶予や免除の申請がありますので利用しましょう。また、国民健康保険料の未納はなるべく早く納付するよう候補者にアナウンスが必要です。
住民税に未納がないか
こちらも国民健康保険や国民年金と同様に、留学生からの変更の場合は注意が必要です。事前に「個人住民税の納税証明書」を取得させ未納状態でないか確認が必要です。
また、必要書類である「所得・課税証明書」と「源泉徴収票」の金額が合うかの確認も必要です。※途中で転職(アルバイト)した場合に起こりえる話です。金額が合わない場合は、該当年度の源泉徴収票を全て持って市役所に申告が必要になります。
確定申告をしているか
留学生の話です。アルバイトを複数の会社でしていた場合などは、留学生でも確定申告が必要な場合があります。
複数の会社でアルバイトをしていたという候補者がいる場合、該当年度の源泉徴収票を持って税務署に確定申告が必要かどうかを確認しに行かせる必要があります。
必要な場合は確定申告をし納税した後、税務署発行の「納税証明書その3」という書類を取得する必要がでてきます。
アルバイトの時間制限を守っていたか
こちらも留学生の話です。留学生のアルバイトは「週28時間まで」という制限がついています。特定技能への変更申請の際にこれを守っていたかも審査項目の1つです。
あきらかにアルバイトをし過ぎていた場合は、入管へ対しての反省文的な書面を用意する必要がありますので候補者の外国人に事前確認が必要です。
学校や技能実習を途中で辞めていないか
特定技能の審査項目に「技能実習や学校を途中で辞めていないこと」とうものがあります。ただし「やむを得ない場合はのぞく」となっていますので、そういった候補者がいる場合には細かいヒアリングが必要です。
また、申請の際に途中で辞めた理由などを記載した理由書を提出することになります。
受入企業様向けの料金プラン
特定技能外国人を雇用予定の企業や個人事業主様から、直接当事務所へ特定技能ビザの申請手続きをご依頼いたくだ場合の料金表です。特定技能の申請書類作成までと、入管(出入国在留管理局)への申請代理(取次)までの費用を分けて設定しています。
特定技能の申請書類作成までの費用(行政書士報酬)
入管への申請代理(取次)を含まない、特定技能の申請書類作成までの料金表です。
【受入企業様向け料金表】
手続きの内容 ※特定技能 | 当事務所の報酬 ※1名あたり | 入管へ支払う費用 ※1名あたり |
---|---|---|
在留資格認定証明書の交付 (海外からの呼び寄せ) | 10万円(税別) | 0円 |
在留資格の変更許可 (日本にいる外国人の手続き) | 10万円(税別) | 4,000円 |
在留期間の更新許可 (特定技能ビザの更新) | 5万円(税別) | 4,000円 |
特定技能の転職手続き (他社からの転職) | 10万円(税別) | 4,000円 |
特定技能ビザの申請代理(取次)までの費用(行政書士報酬)
特定技能の申請書類作成と、入管への申請代理(取次)までを当事務所で行う場合の料金表です。
【受入企業様向け料金表】
手続きの内容 ※特定技能 | 当事務所の報酬 ※1名あたり | 入管へ支払う費用 ※1名あたり |
---|---|---|
在留資格認定証明書の交付 (海外からの呼び寄せ) | 12万円(税別) | 0円 |
在留資格の変更許可 (日本にいる外国人の手続き) | 12万円(税別) | 4,000円 |
在留期間の更新許可 (特定技能ビザの更新) | 6万円(税別) | 4,000円 |
特定技能の転職手続き (他社からの転職) | 12万円(税別) | 4,000円 |
※近畿2府4県以外のエリアは入管申請時の交通費がかかります。
建設特定技能受入計画の行政書士報酬
特定技能「建設」の受入計画認定を当事務所で行う場合は、上記費用に1名あたりプラス10万円(税別)で承ります。
建設特定技能受入計画に必要な書類の案内、条件をクリアしているかの事前確認、オンライン申請手続きまでを含んだ料金です。
当事務所の報酬に含む業務内容
- 申請許可までのフロー説明
- 入管への申請に必要な書類案内
- 集めていただいた必要書類の内容チェック
- 入管への申請書類の作成
- 入管への申請代行(※申請代行プランのみ)
- 申請後の入管からの追加書類対応
当事務所へのご依頼方法
特定技能外国人を雇用予定の企業や個人事業主様から直接ご依頼をいただく場合の流れです。
STEP1:お問合せ
まずはメールかお電話にてお問合せ下さい。お客様の情報をヒアリングし、申請可能かどうかを確認いたします。※この段階ではざっくりとした条件確認をさせていただきます。
具体的には、企業様の業種や外国人本人の特定技能試験合格の有無などをお伺いします。企業様の業種が特定技能を利用できないような場合は、この段階でお伝えします。
STEP2:事務所でのご面談
特定技能制度は職種ごとに内容も違うなど、比較的複雑な制度です。お客様がトラブル無く特定技能制度を活用できるよう詳しく説明させていただきます。
具体的には、企業様の財務状況や納税義務の履行状況、過去の外国人雇用状況などを分かる範囲でお伺いいたします。
その他、外国人本人の日本での在留歴や、本人が日本にいる場合は納税義務の履行状況などを分かる範囲で伺います。
STEP3:お見積り・必要書類をご案内
ご相談いただいた内容で申請が可能な場合は、お見積りと必要書類をご案内いたします。当事務所へご依頼いただくかご検討ください。
当事務所の料金は可能な限りの最安価格に設定しております。その為、値引き交渉にはお答えできかねますのであらかじめご了承ください。
必要書類は「法人or個人事業主」や、「雇用主の業種」によって違います。また、特定技能外国人の雇用が初めてか既に雇用中かでも必要書類が違います。ヒアリングした内容をもとに当事務所から必要書類をご案内させていただきます。
STEP4:必要書類のご用意とお振込み
当事務所にご依頼いただける場合は、必要書類をご準備ください。併せてお見積りでご提示した申請料金のお振込みをお願いいたします。
料金は先払いですが、万が一申請が不許可の場合は全額ご返金をさせていただきます。※現状、特定技能はほとんど許可になる在留資格ですが、念のため返金規定を設けています。
STEP5:集めていただいた書類のチェック
集めていただいた企業や個人事業主様の書類と、外国人本人の書類の内容をチェックします。内容によってはそのまま提出すると不利になる場合があります。※納税義務を履行していない場合など。
申請が無事許可になるよう、当事務所の特定技能専門の行政書士が細かく書類をチェックいたします。
STEP6:申請書類の作成・ご捺印
当事務所で申請に必要な書類を作成後、お客様のご捺印をいただきます。企業・個人事業主様はご捺印が必要で、外国人本人は署名が必要です。
STEP6:入管への申請
ご捺印いただいた書類と、その他の必要書類を当事務所でチェックした後、入管へ申請します。入管の審査期間は1か月〜2か月程度で結果がでます。
入管へ申請した後、審査官の判断で追加の書類が必要になる場合があります。また、申請書類に訂正等が必要な場合は入管から案内が届きますが、当事務所で対応可能なものは全て対応させていただきます。
STEP7:許可
無事に申請が許可されましたらお客様へご連絡いたします。特定技能外国人として就労開始してください。
アフターフォロー
特定技能で外国人を雇用した後に企業や個人事業主様がすることをご案内します。具体的には、特定技能協議会への加入案内や定期報告義務のご説明などをさせていただきます。