在留資格「特定技能ビザ」に関する当事務所での料金(報酬)は以下の通りです。「同時申請割引き」や「自分で申請割引き」などのプランもご用意しています。
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料金表|在留資格認定証明書交付申請(特定技能)
外国人を特定技能ビザで海外から呼び寄せる場合の申請手続き費用です。
手続内容(特定技能) | 当事務所報酬 | 手数料 |
在留資格認定証明書交付申請 | 120,000円(税別) | 無料 |
同時申請割引き(2人目以降) | 30,000円(税別) | 無料 |
※「建設業」分野のみ、上記金額にプラス50,000円での受託となります。
※近畿2府4県以外のエリアは、入管申請時の交通費がかかります。
- 申請許可までのフロー説明
- 在留資格申請に必要な書類案内
- 認定申請書類の作成
- 支援計画の作成
- 全ての提出書類のチェック業務
- 入管への認定申請代行
当事務所で作成する書類:在留資格認定証明書交付申請書・特定技能所属機関概要書・事前ガイダンスの確認書・申請人名簿・特定技能雇用契約書・1号特定技能支援計画書・申請に係る提出書類一覧表
上記6の「入管への認定申請」をご自身で行っていただく場合は、割引価格80,000円(税別)にて上記5までの業務をお受け致します。
【ポイント】特定技能の在留資格認定証明書交付申請
特定技能の在留資格を申請する場合の「特に重要なポイント」は以下の2点です。※外国人本人や会社の条件はこの他にもあります。詳細は法務省のホームページにある運用要領で確認できます。
①受入れ企業の条件
協議会への加入、適正な雇用契約の締結、適正な支援計画の作成、労働・社会保険・租税に関する法令の遵守の他に、「支援計画の適正な実施の確保」があります。
受入れ企業は、「過去2年以内に就労系の在留資格を持つ外国人を適正に雇用した実績」と「受け入れる特定技能外国人が十分に理解できる言語を話せる職員の確保」が必要です。最低限これが確保できない場合は、登録支援機関に特定技能外国人の支援を委託する必要があります。
②外国人本人の条件
健康診断の受診、技能試験・日本語試験の合格などの条件以外の注意点として、「技能実習生として在留した事があるか」に注意が必要です。
技能実習生として日本に来た事がある外国人の場合は、技能実習の在留資格申請をした時に提出した履歴書を確認することをお勧めします。この履歴書と、特定技能の在留資格申請時に提出する履歴書の内容が違うという理由で特定技能の申請が不許可になるという問題が現状多く発生しています。
料金表|在留資格変更許可申請(特定技能)
留学ビザや技能実習ビザといった在留資格から、特定技能ビザへ変更する場合の手続き費用です。
手続内容(特定技能) | 当事務所報酬 | 手数料 |
在留資格変更許可申請 (技能実習⇒特定技能) (留学⇒特定技能など) | 120,000円(税別) | 4,000円 |
同時申請割引き(2人目以降) | 30,000円(税別) | 4,000円/1人 |
※「建設業」分野のみ、上記金額にプラス50,000円での受託となります。
※近畿2府4県以外のエリアは、入管申請時の交通費がかかります。
※手数料は出入国在留管理庁へ納付する手数料です。
- 変更許可までのフロー説明
- 在留資格変更に必要な書類案内
- 変更申請書類の作成
- 支援計画の作成
- 全ての提出書類のチェック業務
- 入管への変更許可申請の代行
当事務所で作成する書類:在留資格変更許可申請書・所属機関概要書・事前ガイダンスの確認書・申請人名簿・特定技能雇用契約書・1号特定技能支援計画書・申請に係る提出書類一覧表
上記6の「入管への変更許可申請」をご自身で行っていただく場合は、割引価格80,000円(税別)にて上記5までの業務をお受け致します。
【ポイント】特定技能の在留資格変更許可申請
特定技能に在留資格を変更する場合の「特に重要なポイント」は以下の2点です。※外国人本人や会社の条件はこの他にもあります。詳細は法務省のホームページにある運用要領で確認できます。
①受入れ企業の条件
協議会への加入、適正な雇用契約の締結、適正な支援計画の作成、労働・社会保険・租税に関する法令の遵守の他に、「支援計画の適正な実施の確保」があります。
受入れ企業は、「過去2年以内に就労系の在留資格を持つ外国人を適正に雇用した実績」と「受け入れる特定技能外国人が十分に理解できる言語を話せる職員の確保」が必要です。最低限これが確保できない場合は、登録支援機関に特定技能外国人の支援を委託する必要があります。
②外国人本人の条件
健康診断の受診、技能試験・日本語試験の合格などの条件以外の注意点として、「住民税・国民健康保険料・国民年金保険料の納税義務の履行状況」に注意が必要です。
特に留学生から特定技能へ変更の場合は要注意で、上記の納税を行っておらず未納状態になっているケースが多く見られます。現状は未納状態でも、納税してから特定技能の申請を行えば問題はありませんが、その分日数がかかりますので事前に手続きすることをお勧めします。
料金表|在留期間更新許可申請(特定技能)
特定技能ビザの在留期間を更新する場合の手続き費用です。
手続内容(特定技能) | 当事務所報酬 | 手数料 |
在留期間更新許可申請 | 60,000円(税別) | 4,000円 |
書類作成のみ | 45,000円(税別) | 4,000円 |
※転職をする場合は120,000円(税別)となります。
※近畿2府4県以外のエリアは、入管申請時の交通費がかかります。
※手数料は出入国在留管理庁へ納付する手数料です。
料金表|登録支援機関の登録申請
特定技能制度の登録支援機関として登録をする場合の手続き費用です。
当事務所報酬 | 申請手数料 | |
新規登録申請 | 100,000円(税別) | 28,400円(非課税) |
※近畿2府4県以外のエリアは、入管申請時の交通費がかかります。
※手数料は出入国在留管理庁へ納付する手数料です。
「入管への申請」をご自身で行っていただく場合は、割引価格80,000円(税別)にて業務をお受け致します。
【受任実績】登録支援機関の登録申請
登録支援機関の登録申請を当事務所で受任した実績は以下の通りです。
申請場所 | 事業形態 | 申請件数 | 申請結果 |
東京都 | 株式会社 | 2件 | 許可 |
三重県 | 有限会社 | 1件 | 許可 |
大阪府 | 株式会社 | 2件 | 許可 |
兵庫県 | 株式会社 | 1件 | 許可 |
香川県 | 協同組合 | 1件 | 許可 |
合計 | 7件 | 許可率100% |
※受任実績は、2020年3月末時点の集計です。
【申請のポイント】登録支援機関の登録申請
登録支援機関の登録申請をする場合の「特に重要なポイント」は以下の2点です。※登録拒否事由はこの他にもあります。詳細は法務省のホームページにある運用要領で確認できます。
①中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由
株式会社・有限会社・合同会社・個人などで登録支援機関の登録申請をする場合、過去2年以内に就労系の在留資格を持つ外国人を適正に雇用した実績が必要になります。技能実習制度の協同組合の場合は、技能実習生を適正に管理した実績でもOKです。日本人の配偶者や、永住者などの在留資格を持つ外国人の雇用ではNGな点に注意が必要です。
※雇用実績が無くても、「支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上、就労系の在留資格を持つ外国人の生活相談業務に従事した一定の経験を有している者」であれば①の条件はクリアとなります。
②支援する外国人が十分理解できる言語を話せる職員の確保
例えば、ベトナム人の支援をする登録支援機関にしたい場合は、「ベトナム語」を話せる従業員を「確保」している必要があります。通訳を派遣社員で手配してもOKです。
【受任実績】特定技能の在留資格申請・変更
特定技能の在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請を当事務所で受任した実績は以下の通りです。
業種(分野) | 人数 |
外食業分野 | 5名 |
素形材産業分野 | 1名 |
飲食料品製造業分野 | 9名 |
合計 | 15名 |
※受任実績は、特定技能の認定申請と在留資格変更を合計した人数で、2020年3月末時点の集計値です。
当事務所は特定技能の全業種に対応しております。基本的な流れや業種別の要件にも精通しておりますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
業務のご依頼方法
STEP1:お問合せ
まずはメールかお電話にてお問合せ下さい。お客様の情報をヒアリングし、申請可能かどうかを確認いたします。
STEP2:事務所でのご面談
特定技能制度は業種ごとに内容も違うなど、比較的複雑な制度です。お客様がトラブル無く特定技能制度を活用できるよう詳しく説明させていただきます。
STEP3:お見積り・必要書類をご案内
ご相談いただいた内容で申請が可能な場合は、お見積りと必要書類をご案内いたします。当事務所へご依頼いただくかご検討ください。
STEP4:必要書類のご用意とお振込み
当事務所にご依頼いただける場合は、必要書類をご準備ください。併せてお見積りでご提示した申請料金のお振込みをお願いいたします。
STEP5:申請書類の作成・ご捺印
当事務所で申請に必要な書類を作成後、お客様のご捺印をいただきます。
STEP6:入管への申請
ご捺印いただいた書類と、その他の必要書類を当事務所でチェックした後、入管へ申請します。
STEP7:許可
申請が許可されましたらお客様へご連絡いたします。