外国人留学生の方が卒業後に日本で就職する場合、ビザ(在留資格)の変更をする必要があります。ここでは、変更できるビザの種類、変更に必要な条件や書類などを説明していきます。また、当事務所にご依頼いただく場合の料金や手続の流れも紹介しています。
入管業務25年のプロが監修!
在留資格(ビザ)の事例集
技人国、経営・管理、高度専門職などの就労ビザから永住者、定住者、日本人の配偶者などの身分系ビザまで幅広い理由書を集めた事例集です。
当事務所への依頼料金
留学ビザから就労ビザへの変更(在留資格の変更申請)を、当事務所では以下の料金で代行致します。
※変更の許可が出た場合は、入管への手数料4,000円が必要です。
※近畿2府4県以外のエリアは、入管申請時の交通費がかかります。
自分で申請割引き
入管への申請を自分で行っていただく場合は、特別価格80,000円(税別)で申請書類の作成までを当事務所でお受けします。
ご依頼の流れ
当事務所にご依頼いただく場合は、まずは電話かメールにてご連絡ください。お客様の話を伺い、変更申請の条件に合う場合は必要な書類などをご案内します。
留学ビザから変更できる3つのビザ
外国人留学生の方が、卒業後に日本の会社に就職する場合の「代表的」なビザ(在留資格)には以下の3つの在留資格があります。
- 「特定技能1号」
- 「技術・人文知識・国際業務」
- 「特定活動(日本の大学卒業者)」
特定技能から順番に、必要な条件や書類を以下で解説していきます。
特定技能1号
特定技能1号の在留資格は、外食業・宿泊業・建設業・介護などの「14業種」で「単純労働」が可能な在留資格です。大学卒業などの条件が無く、「技能試験」に合格すれば日本の会社で働ける為、多くの留学生の方が対象になる在留資格です。
変更に必要な条件
外国人本人の条件
- 年齢が18歳以上
- 健康状態が良好(健康診断の受診)
- 保証金を徴収されていないこと
- 技能試験に合格していること
- 日本語試験(N4以上)に合格していること等
- 素行が不良でないこと
- 入管法の届出義務を守っていること
受入れ企業の条件
- 雇用契約が適切(給料が日本人と同等以上等)
- 会社自体が適切(5年以内に入管法や労働法令違反がない等)
- 外国人を支援する体制がある(外国人が理解できる言語を話せる社員がいる等)
- 外国人を支援する計画が適切
変更に必要な書類
外国人本人の書類
- 顔写真(3ヵ月以内に撮影)
- パスポートと在留カード
- 履歴書
- 技能試験の合格証写し
- 日本語試験の合格証写し
- 健康診断個人表
- 直近1年分の個人住民税の課税証明と納税証明
- 給与所得の源泉徴収票(アルバイトをしていた場合等)
受入れ企業の書類
- 報酬に関する説明書
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 事前ガイダンスの確認書
- 支払い費用の同意書
- 徴収費用の説明書
- 所属機関概要書
- 登記事項証明書
- 役員の住民票の写し
- 決算文書の写し(直近2年分)
- 法人税の確定申告書控えの写し(直近2年分)
- 労働保険料等納付証明書
- 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写しと領収証書
- 社会保険料納入状況照会回答票
- 納税証明書2種類
- 支援計画書
- 支援責任者と担当者の履歴書など
※受入れ企業が保険適用事業者の場合の必要書類になります。
技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務の在留資格は、大学卒業が基本的な条件の在留資格です。専門的な仕事をする為の在留資格で、通訳・語学講師・エンジニア・プログラマー・デザイナー・生産管理・企画・マーケティングなどの業務を行うことができます。
変更に必要な条件
外国人本人の条件
- 大学を卒業していること(業務内容に関連する科目を専攻している事が条件)
- 日本人と同等以上の給料をもらう予定であること
- 素行が不良でないこと
- 入管法の届出義務を守っていること
受入れ企業の条件
- 日本人と同等以上の給料を支払うこと
- 経営状態が安定していること
- 外国人と雇用契約等の契約をしていること
- 外国人を雇用する必要があること
変更に必要な書類
外国人本人の書類
- 顔写真(3ヵ月以内に撮影)
- パスポートと在留カード
- 履歴書
- 大学等の卒業証明書の写し
受入れ企業の書類
- 雇用契約書の写し
- 登記事項証明書
- 会社概要
- 直近の決算報告書の写し
- 採用理由書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
※会社の規模等により必要書類は違います。
特定活動(日本の大学を卒業した人)
特定活動「46号」の在留資格は、「日本の大学」を卒業した外国人の方の為の在留資格です。通訳などの「日本語能力」を活用した仕事であれば、幅広い業種で働くことができます。
【業務の例】
- 飲食店で、「外国人客への通訳を兼ねた」接客業をする。
- ショップで仕入れや商品企画と併せて、「外国人客への通訳を兼ねた」接客・販売をする。
- 工場のラインで、「日本人社員と外国人社員の間の通訳」をしながら、自分もライン作業をする。
- ホテルや旅館で、「外国人客への通訳を兼ねた」ドアマンなどの接客をする。
変更に必要な条件
外国人本人の条件
- 「日本の」4年制大学か大学院を卒業していること(短大は不可)
- 日本語能力試験「N1」に合格しているか、専攻が「日本語」
- 翻訳や通訳などの「日本語能力」を使った業務を行うこと
- 素行が不良でないこと
- 入管法の届出義務を守っていること
受入れ企業の条件
- フルタイムで雇用すること(派遣形態は不可)
- 社会保険に適正に加入していること
- 日本人と同等以上の給料を支払うこと
- 風俗関係業務をさせないこと
変更に必要な書類
外国人本人の書類
- 顔写真(3ヵ月以内に撮影)
- パスポートと在留カード
- 履歴書
- 大学の卒業証書の写し
- 日本語能力試験N1の合格証の写しor日本語専攻の卒業証書の写し
受入れ企業の書類
- 雇用契約書の写し
- 採用理由書
- 登記事項証明書or会社概要
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