留学生の特定活動ビザ(本邦大学卒業者)とは|必要書類や就職できる業種

この記事では、新しい在留資格とも言える「外国人留学生の特定活動ビザ」について解説していきます。
また、この特定活動(46号)で対象となる、日本の大学を卒業した外国人の就労可能な業種や、企業側から見た雇用方法なども解説しています。

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在留資格(ビザ)の事例集

技人国、経営・管理、高度専門職などの就労ビザから永住者、定住者、日本人の配偶者などの身分系ビザまで幅広い理由書を集めた事例集です。

留学生の特定活動ビザとは?

日本の大学や大学院を卒業・修了した外国人留学生が日本で就職しようとした場合、今までの制度では「飲食店や小売店等でのサービス業」や「製造業務」などは認められていませんでした。

新しい在留資格である「特定技能」を見ても分かる通り、日本では今後「外国人労働者」を増やしていく政策をとっています。この在留資格「特定活動」も、せっかく日本の大学等を卒業した外国人の方に、日本で就職してもらえる間口を広げようと「法務省告示」を改正して作られた制度です。

(特定技能については「特定技能をわかりやすく解説」をご覧ください)

就労できる具体的な業務は?

前提として以下の2点が規定されていますが、幅広い業種に対応できる可能性は十分にあると思われます。(詳細は以下の具体例をご覧ください。)

①日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること

単に企業側からの作業指示を理解して自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素がある業務や、自ら第三者に働きかける場合に必要となる日本語能力が求められます。(必要な日本語能力については後で解説します)また、他社との双方向のコミュニケーションを必要とする業務であることが求められます。

②日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものであること

従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること。

具体例①

飲食店の店舗で、外国人客に対する「通訳を兼ねた」接客を行う業務(併せて、日本人に対する接客を行ってもOK)
※厨房での皿洗いや清掃のみを行うことは認められません。

具体例②

製造工場などのラインで、日本人従業員からの作業指示を「技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ」、自らもラインに入って行う業務
※ラインで、指示された業務だけを行うことは認められません。

具体例③

小売店で仕入れや商品企画と併せて、「通訳を兼ねた」外国人客に対する接客や販売業務(併せて、日本人客に対して接客や販売業務を行ってもOK)
※商品の陳列や、店舗の清掃のみを行うことは認められません。

具体例④

ホテルや旅館で、「翻訳業務を兼ねた」外国語によるホームページの開設、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして行う接客業務(併せて、日本人客への接客を行ってもOK)
※客室の清掃のみを行うことは認められません。

具体例⑤

タクシー会社で「観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ」、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーを行う業務(併せて、通常のタクシードライバーとして乗務してもOK)
※車両の整備や清掃のみを行うことは認められません。

具体例⑥

介護施設で、「外国人従業員や技能実習生の指導を行いながら」、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り行う介護業務。
※施設内の清掃や、衣服の洗濯のみを行うことは認められません。

本人の要件

(1)学歴要件
日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了
※短期大学や専修学校の卒業は不可。また、外国の大学卒業や大学院の修了も対象外です。

(2)日本語能力要件
ア)日本語能力試験「N1」又はBJTビジネス日本語能力テストで「480点以上」を有する方。
イ)その他、大学又は大学院において「日本語を専攻して」大学を卒業した方については、上記ア)の要件を満たすものとされます。
※外国の大学や大学院において日本語を専攻した方も、ア)の要件は満たすものとして取り扱われますが、併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。

在留資格の変更及び更新許可申請について

在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請においては、以下の事項も確認されます。

ア)素行が不良でないこと
素行が善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。
例えば、留学生の間の資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトをしていたような場合は、素行が善良であるとはみなされません。

イ)入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納等の義務を履行していることが必要です。

雇用する企業側の注意点

雇用形態について

派遣形態での雇用は不可です。また、フルタイム(常勤)の職員での雇用に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトでの勤務は不可です。

受入れ企業が適切に雇用管理を行っている必要があることから、社会保険の加入状況等についても、必要に応じ確認を求められます。

給料について

「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」

以下のような基準で判断されます。

  • 地域や個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の業務に従事する日本人と同等額以上かどうか。
  • 他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかどうか。
  • 昇給面を含めて、日本人大卒者・院卒者の賃金を参考として妥当かどうか。
  • 元留学生が日本において就職し、実務経験を積んでいる場合、その経験に応じた報酬が支払われることになっているかどうか。

転職者を雇用する場合

在留資格「特定活動(本邦大学卒業者)」では、就職先の企業が指定され、「指定書」としてパスポートに貼付されます。転職等で就職先の企業が変更となった場合は指定される活動が変わるため、在留資格変更許可申請が必要です。

逆に言えば、特定活動(本邦大学卒業者)の在留資格を持つ外国人を雇用する場合、在留資格変更許可申請を行うようアナウンスするとともに、変更許可を実際に行ったかの確認をすることも必要です。

禁止されている業務

法律上資格を有する方が行うとされている業務(業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事させることは認められません。

申請時の必要書類

特定活動(本邦大学卒業者)に係る在留諸申請の必要書類は以下の通りです。

在留資格決定時の申請

「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」についての提出書類です。

(1)申請書(在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書)

(2)写真(縦4cm×横3cm)
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

(3)返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通(在留資格認定証明書交付申請時のみ)

(4)パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)
※提示のみで、提出する必要はありません。

(5)申請人の活動内容等を明らかにする資料
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)

(6)雇用理由書
雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。
※所属機関が作成したものが必要です。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者名の記名押印が必要です。

(7)申請人の学歴を証明する文書
卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります)

(8)申請人の日本語能力を証明する文書
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)又は卒業証明書(学部・学科、研究科等が記載されたものに限ります)

(9)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
ア:勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
イ:その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書
ウ:勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
エ:登記事項証明書

(注)転職による在留資格変更許可申請については、(7)及び(8)は不要です。

在留期間更新時

(1)申請書(在留期間更新許可申請書)

(2)写真(縦4cm×横3cm)
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

(3)パスポート及び在留カード
※提示のみで、提出する必要はありません。

(4)課税証明書及び納税証明書(証明書が取得できない期間については、源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写し等)

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