留学生から特定技能へ切り替える方法|変更時の注意点や必要書類は?

外国人留学生
外国人留学生

私は現在「留学」の在留資格ですが、特定技能へ切り替えて日本の企業で働きたいと思っています。どうすれば切り替えができますか?

行政書士
行政書士

在留資格の変更申請にはまず、働きたい業種の特定技能試験と日本語試験に合格している事と、働く予定の会社との雇用契約が必要です。

在留資格変更までの流れや注意点、変更申請に必要な書類を順番に説明しますので、参考にしてください。

※在留資格変更の手続きには、会社の協力が必要です。基本的には会社の担当者に手続きを進めてもらいましょう!

自分で申請する流れが分かる!
特定技能申請マニュアル

特定技能の申請手順に沿った内容で、初めてでも申請ができる超実践的なマニュアルです。

登録支援機関/人材紹介会社/自社で申請する企業向けのマニュアルです。

留学ビザから特定技能ビザへ切り替える方法(流れ)

※この「変更の流れ」は、建設分野以外の分野が対象です。※建設分野は、この基本の流れに追加で必要な手続きがあります。

まずは技能試験と日本語試験に合格する

自分の働きたい業種の特定技能試験を受けて合格する必要があります。例えば、飲食店で働きたければ「外食業技能測定試験」、ホテルで働きたければ「宿泊業技能測定試験」を受験します。

また、日本語の試験も合格が必要です。日本語試験は2種類あり、「国際交流基金日本語基礎テスト」か「日本語能力試験(N4以上)」のどちらかに合格する必要があります。※技能試験と日本語試験の詳しい解説や、試験日の日程一覧は下記の記事で紹介しています。

就職する会社を決める

試験に合格したら、次は就職する会社を決めます。自分の合格した特定技能試験で働ける業種の会社を見つけて採用してもらいます。例:外食業の特定技能試験に合格したなら、焼き肉屋、うどん屋、ラーメン屋、お好み焼き屋、日本料理店、その他の飲食店です。

雇用契約を会社と結ぶ

就職する会社が決まったら、「特定技能雇用契約」を会社と取り交わします。雇用契約書は一般的な契約書ではなく、特定技能専用の契約書式を使います。※特定技能雇用契約の詳しい内容や、特定技能契約書のひな形がダウンロードできるリンクを以下の記事に貼っています。

健康診断を受診

特定技能ビザへの切り替え申請前に健康診断を受ける必要があります。法務省のホームページに「健康診断個人票」という書式があります(下の方にあります)。この「健康診断個人票」を病院に持っていき健康診断を受診してください。

留学生の場合は、在留資格変更申請の日の1年以内に健康診断を受診して、健康である必要があります。

事前ガイダンスを会社から受ける

雇用契約の内容(勤務時間や給料、有給休暇など)や、今後の手続の流れについての説明を就職先の担当者から受けてください。※事前ガイダンスと言い、3時間程度の説明を受けます。

就職先の会社が、この「事前ガイダンス」を登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関の担当者から説明を聞く流れになります。

在留資格の変更に必要な書類を集める

特定技能への在留資格変更に必要な、「外国人本人の書類」と「就職先の会社の書類」を用意します。※必要書類の詳細は、後程ご紹介します。

会社の用意する書類がたくさんあります。手続きは会社の担当者に進めてもらいましょう。

入管に「在留資格変更許可申請」をする

必要書類が用意できたら、最寄りの出入国在留管理局へ提出します。1ヶ月程度で審査の結果が出ます。※都道府県ごとの申請書類の提出先は以下の記事でご覧いただけます。

留学ビザから特定技能ビザへ変更する時の注意点

留学ビザから特定技能ビザへ変更する時の注意点を「3つ」ご紹介します。これがクリアできていないと、変更の許可で出なかったり、働きだしてからトラブルになったりするので気をつけてください。

就職する会社での業務内容は適正か?

自分の合格した特定技能試験の種類によって、就職できる会社の業種や、実際に働ける業務の内容が決まっています。

例えば、「外食業技能測定試験」に合格した場合は、就職できる会社の業種は「飲食店」、実際に働ける業務の内容は「接客・調理・店舗管理」です。

ですからこの場合、飲食店以外の会社には就職できませんし、飲食店に就職しても経理や事務作業をメイン業務にする事もNGとなります。※特定技能の業種ごとの業務内容や雇用方法を下記記事で解説しています。

就職する会社は要件を満たしているか?

特定技能制度では、外国人を雇用する会社の要件が複数あります。この要件をクリアしていない会社は、特定技能で外国人を雇用する事はできません。※受入れ企業の要件については下記記事で詳しく解説しています。

外国人本人は要件を満たしているか?

特定技能の在留資格へ変更する際の外国人本人の要件は以下の通りです。

【外国人本人の要件】
  • 18歳以上であること。
  • 健康状態が良好であること。
  • 有効なパスポートを所持していること。
  • 保証金の徴収等をされていないこと。
  • 外国の機関に費用を支払っている場合は、内容を十分に理解して合意していること。
  • 技能試験と日本語試験に合格していること。
  • 素行が不良でないこと。
  • 納税義務を履行していること。
  • 届出義務を履行していること等。

留学生の方は特に、納税義務の履行がポイントになります。留学生として日本にいた期間に、住民税・健康保険料・年金保険料をしっかり払っていたかが審査のポイントになります。

その中でも特に、国民年金保険料を支払っていない留学生の方が多く見られます。国民年金保険料は、学生の猶予申請(免除申請)などの手続きをすれば支払いが免除される可能性が高いです。

ただし、猶予申請(免除)には2~3か月程度の時間が必要です。ですから、支払っていない人は事前に手続きをする事をお勧めします。

留学ビザから特定技能ビザの変更に必要な書類

在留資格「留学」から特定技能へ在留資格変更許可申請をする場合の必要書類は、就職先が「法人or個人」で違います。ここでは、就職先が法人(会社)の場合の必要書類をご紹介します。

【外国人本人が用意する書類】
  • 写真(縦4cm×横3cm)※3か月以内の撮影
  • パスポート及び在留カードの原本を持参
  • 履歴書(専用書式あり)
  • 技能試験と日本語試験の合格証写し
  • 健康診断個人票(専用書式あり)
  • 直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書
  • 給与所得の源泉徴収票※上記の「課税証明書」と同一年度分のもの
  • 国民健康保険被保険者証の写し
  • 国民健康保険料(税)の納付証明書
  • 国民年金保険料領収証書の写し(申請月の前々月までの24か月分)
【会社が用意する書類】
  • 登記事項証明書
  • 役員全員分の住民票写し(マイナンバーの記載なし、本籍の記載あり)
  • 直近2年分の決算文書の写し
  • 直近2年分の法人税の確定申告書(控え)の写し
  • 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
  • 直近1年分の領収証書の写し
  • 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控え)の写し※上記の領収証書に対応する分
  • 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(申請月の前々月までの24か月分)
  • 税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書
  • 税目を法人住民税とする納税証明書
  • 在留資格変更許可申請書(専用書式あり)
  • 特定技能所属機関概要書(専用書式あり)
  • 1号特定技能支援計画書(専用書式あり)
  • 事前ガイダンスの確認書(専用書式あり)
  • 支払費用の同意書及び費用明細書(専用書式あり)
  • 報酬に関する説明書(専用書式あり)
  • 特定技能雇用契約書の写し(専用書式あり)
  • 雇用条件書の写し(専用書式あり)
  • 徴収費用の説明書(専用書式あり)
  • 支援責任者の誓約書(専用書式あり)
  • 支援責任者の履歴書(専用書式あり)
  • 支援担当者の誓約書(専用書式あり)
  • 支援担当者の履歴書(専用書式あり)
  • その他、分野別の必要書類(誓約書や営業許可証の写し等)

※「専用書式あり」の書類は、法務省のホームページに書式があります。(下の方にあります)

手続きが難しければ当事務所にご依頼を!

特定技能制度は複雑で、必要書類の作成も結構な難しさです。留学ビザから特定技能ビザへの変更手続きを、当事務所では以下の料金で代行致します。

在留資格変更(入管への申請まで)12,0000円(税別)
在留資格変更(申請書類の作成まで)80,000円(税別)
許可時の入管への手数料4,000円(非課税)

※近畿エリア以外のご依頼は、各地の入管までの交通費をご負担いただきます。

【サポート内容】
  • 許可までの流れをご説明
  • 必要書類のご案内
  • 申請書、その他書類を当事務所で作成
  • 全ての提出書類の内容確認
  • 入管への申請代行(書類作成までの依頼の場合は除く)
特定技能の書類作成をエクセルで効率化!
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