在留カードとは|見方や採用担当者が見るべきポイント

在留カードは日本にいる外国人全員が持っているの?

日本にいる外国人の中で、中長期在留者にだけ
在留カードは交付されます。
どんな人が中長期在留者なのか、在留カードを見る際の
ポイントなどを順番に解説していきます。

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在留カードとは

在留カードとは、正規に日本に中長期間在留する外国人に交付されるカードのことです。中長期在留者とは、以下のいずれにも当てはまらない外国人のことです。

  1. 「3ヵ月」以下の在留期間が決定された外国人
  2. 「短期滞在」で在留する外国人(観光や会議への出席等)
  3. 「外交」または「公用」で在留する外国人
  4. 特別永住者
  5. 在留資格を有しない外国人

上記4の特別永住者に対しては、在留カードではなく、特別永住者証明書が交付されます。

在留カードを交付された外国人は、「16歳未満の者」を除き、在留カードを常に携帯する義務があります。

在留カードに書いている内容

在留カード表面

【住居地】変更があった場合には裏面に記載されます。

【在留資格】在留資格に関しては「在留資格とは」をご覧ください。

【番号】この番号を使って、カードの有効性を調べることができます。

【有効期限】在留カードには有効期限があります。

【顔写真】在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日までとなっているカードには写真はありません。

人事担当者が見るべきポイント

外国人を雇用する際の注意点として、「不法就労」に当たらないかが重要な確認事項になります。

ここでは、企業の採用担当者が確認するべき在留カードを見る時のポイントを解説します。

ポイント①:就労制限の有無欄を確認する

就労不可」の記載がある場合は、原則雇用することはできません。(例外的に雇用できる場合に関しては、次のポイント②をご覧ください)

在留資格に基づく就労活動のみ可」の記載がある場合は、許可されている在留資格で行うことが可能な業務内容であれば、外国人を雇用できます。

就労制限なし」の記載がある場合は、外国人に従事させる業務内容に制限はありません。(例:「日本人の配偶者等」などの在留資格)

ポイント②:資格外活動許可欄を確認する

「留学」や「研修」などの在留資格の場合、ポイント①の「就労制限の有無」の欄には、原則「就労不可」の記載があり働くことはできません。

ただし、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある場合は、就労することが可能です。

①「許可(原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く)
複数のアルバイト先がある場合は、その合計が週28時間以内でなければなりません。また、平均して28時間以内ではなく、どこから計算しても1週間に28時間以内になるような勤務シフトにする必要があります。

②「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)
許可された活動内容等は資格外活動許可書を確認してください。

ポイント③:在留資格欄を確認する

在留資格には、それぞれ活動内容が決められており、外国人は自信が許可をうけた在留資格の活動内容の範囲内でしか活動できません。
(詳しくは「在留資格とは」をご覧ください)

例えば、「技能(外国料理のコック等)」や、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ外国人に、工場での単純労働などをさせることはできません。

要するに!

雇用した外国人に従事させる業務内容と、その外国人が持つ在留資格で行える業務内容が一致していなければ、不法就労となります。

ポイント④:在留期間欄を確認する

外国人が在留資格の許可を受ける時は、同時に「在留期間」も決定されます。この在留期間を超えての就労は「不法就労」に当たりますので、在留期間内かも確認のポイントになります。

ポイント⑤:カードの有効性を確認する

入国管理局のホームページ上で、在留カード及び特別永住者証明書の番号の失効情報を確認することができます。また、顔写真下の銀色のホログラムなどで偽変造防止対策もされています。

(詳しくは「法務省入国管理局HP」をご覧ください)

まとめ

以上、在留カードの見方と見るべきポイントについて解説してきました。

今後、外国人の方を雇用する機会は増えていく思います。ぜひ雇用前のチェック体制を万全にして、余計なトラブルに巻き込まれないようお気を付けください。

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