インターンシップで外国人を受入れる場合の在留資格(ビザ)について解説しています。インターンシップで受入れる為の条件や、在留資格申請に必要な書類を順番に紹介しています。
日本のインターンシップの現状
日本のインターンシップ制度では、「十分な指導体制がないまま多数のインターンシップ生を受け入れる」や、「インターンシップを労働力の確保の手段としている」など、一部不適切なインターンシップ制度の利用が問題となっています。
このような背景を踏まえ、令和2年5月にガイドラインが策定され、インターンシップで外国人を受入れる為の条件等が明確化されました。これにより、以前と比べてインターンシップの受入れが難しくなっているという現状があります。
インターンシップで外国人を受け入れ可能なビザ
外国人を海外からインターンシップ生として呼び寄せる場合、対象となる在留資格(ビザ)の種類が4種類あります。
まず、外国人がインターンシップで報酬を受けない場合、90日以内のインターンシップなら「短期滞在」の在留資格、90日を超えるなら「文化活動」の在留資格で入国します。
次に、外国人がインターンシップで報酬を受ける場合、インターンシップの期間やその他条件によって、特定活動という在留資格の中の「インターンシップ」と「サマージョブ」という在留資格のどちらかで入国します。
この記事では、上記「インターンシップ」と「サマージョブ」の違いについて順番に解説していきます。
在留資格「特定活動」インターンシップとは
まずは、特定活動という在留資格の中の、「インターンシップ」について解説します。
インターンシップビザの該当範囲
法務省告示9号で以下のように規定されています。
外国の「大学」の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、「当該教育課程の一部として」、当該「大学と本邦の公私の機関との間の契約」に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動。
法務省告示第百三十一号から引用
「大学」
大学以外でも、学位の授与される教育課程であれば、短期大学・大学院も対象となります。
「当該教育課程の一部として」
大学教育の一環であることから、外国の大学において専攻している科目と関連する業務に従事するなどにより、インターンシップにおいて修得する知識・経験等が大学において学業の一環として適正に評価されることが必要です。つまり、単純労働などは認められません。
「大学と本邦の公私の機関との間の契約」
外国の大学と受入れ機関となる日本の企業等との間でインターンシップ生の受入れに係る契約を締結する際には、以下の事項を契約内容に含めた上で、インターンシップ生が当該内容を理解していることが必要です。
- インターンシップの目的
- 大学における単位科目及び取得単位数
- インターンシップの期間
- 報酬及び支払方法
- 控除費目及び控除額
- 保険内容及び負担者
- 旅費負担者
- 大学に対する報告
- 契約の解除
インターンシップビザの申請条件
インターンシップ生の受入れ・指導体制等
原則として、次のいずれにも該当する場合に当該実施体制があるものとして取り扱われます。
インターンシップ生の給料について
インターンシップ生が受入れ企業の事業活動に直接従事するなど、当該活動による利益・効果が企業に帰属し、かつ、当該活動が業務上の指揮命令を受けて行われるなど、受入れ企業とインターンシップ生との間に「使用従属関係」が認められる場合には、報酬額や支払い方法その他の労働条件については、最低賃金法・労働基準法等の労働関係法令を遵守する必要があります。
インターンシップ生の適正な受入れ人数
インターンシップ生の受入れ人数については、以下に示す範囲内であれば、原則として適正な受入れ人数として取り扱われます。
インターンシップの実施計画について
インターンシップを行うことによる単位が学位の構成要件とされることなどを含め、教育課程の一部として適切かつ効果的なインターンシップ実施計画を大学及び受入れ企業が連携しながら作成するために、以下の事項に留意する必要があります。
インターンシップビザ申請の必要書類
必要書類一覧 |
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在留資格認定証明書交付申請書 |
写真(縦4cm×横3cm) |
返信用封筒※404円分の切手(簡易書留用)を貼付。 |
申請人の在学証明書 |
身分を証する文書(身分証明書等) ※本人以外の申請時に申請権原を確認。 |
申請人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し |
申請人が在籍する外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書・推薦状 |
単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料(インターンシップ実施計画) |
申請人の日本での活動内容・期間・報酬等の待遇を記載した資料 |
申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 ※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書(書式自由)にして提出。 |
申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 |
その他、ガイドラインに規定する項目に係る説明書 |
在留資格「特定活動」サマージョブとは
次に、特定活動という在留資格の中の、「サマージョブ」について解説します。
サマージョブビザの該当範囲
法務省告示12号で以下のように規定されています。
外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
法務省告示第百三十一号から引用
サマージョブビザの条件
サマージョブビザ申請の必要書類
必要書類一覧 |
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在留資格認定証明書交付申請書 |
写真(縦4cm×横3cm) |
返信用封筒※404円分の切手(簡易書留用)を貼付。 |
申請人の在学証明書 |
身分を証する文書(身分証明書等) ※本人以外の申請時に申請権原を確認。 |
申請人の休暇の期間を証する資料 |
申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し |
申請人の日本での活動内容・期間・報酬等の待遇を記載した資料 |
インターンシップとサマージョブの違い【まとめ】
在留資格「特定活動」の中で規定されている、「インターンシップ」と「サマージョブ」ですが、必要書類の数や許可を得る為の条件面から見ると、インターンシップの方がハードルが高くなっています。
インターンシップを実施する期間が3か月以内で、かつ、大学の授業が行われない期間(夏休みや冬休み等)に実施するのであれば、「サマージョブ」での在留資格申請を行えば足ります。
逆に、インターンシップを実施する期間が3か月を超える場合や、インターンシップにより大学から単位が与えられるような内容であれば、サマージョブではなく「インターンシップ」での在留資格申請を行うことになります。