在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは【わかりやすく深掘り】

外国人が日本で働く場合に取得する在留資格(就労ビザ)で一般的なものが、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。(略して「技人国」とも呼ばれる在留資格です。)

ここでは、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を取る為の条件や、実際の仕事内容、取得後の在留期間、アルバイトや転職ができるか等についてわかりやすく解説しています。

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在留資格(ビザ)の事例集

技人国、経営・管理、高度専門職などの就労ビザから永住者、定住者、日本人の配偶者などの身分系ビザまで幅広い理由書を集めた事例集です。

技術・人文知識・国際業務|実質は3つの在留資格

技術・人文知識・国際業務は正式には1つの在留資格ですが、「実質的には3つの在留資格」に分類できます。「技術」と「人文知識」と「国際業務」では、①働ける職種②在留資格を取る為の条件がそれぞれ違います。

3つをまとめて解説すると分かりにくくなる為、職種と条件については分けて解説していきます。

技術・人文知識・国際業務で働ける職種(仕事内容)

技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で働ける職種を分けて紹介します。ここで紹介する職種は一例で、これ以外でも条件を満たせば在留資格が許可される可能性はあります。

在留資格「技術」で働ける職種(仕事内容)

ソフトウェアエンジニア、技術開発者、システムエンジニア、機械工学の技術者など。

ポイント

技術に該当する職種は、「理系の技術や知識を必要とする一定水準以上の業務」である必要があります。

在留資格「人文知識」で働ける職種(仕事内容)

企画、経理、生産管理、マーケティング業務、コンサル業務など。

ポイント

人文知識に該当する職種は、「文系の技術や知識を必要とする一定水準以上の業務」である必要があります。「マーケティング業務」を例にすると、どんなマーケティング業務でも許可がでる訳ではありません。マーケティングするにあたり、文系の技術や知識を必要とする一定水準以上の業務かどうかが審査のポイントになります。

在留資格「国際業務」で働ける職種(仕事内容)

翻訳、通訳、私企業の語学講師、広報、デザイナー、海外取引業務など。

ポイント

国際業務に該当する職種は、「外国人の国の文化から生まれる思考方法や感受性を必要とする業務」である必要があります。

ですから、上記にデザイナーとありますが、どんなデザイナーでも許可になる訳ではありません。「何を作るのか?」や、「それは日本人では作れないような物なのか?」といった点が審査されることになります。

技術・人文知識・国際業務の就労制限

在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、就労制限がある在留資格です。上記で説明したように、エンジニアやマーケティング業務、翻訳・通訳といった専門性のある業務を行うことはできますが、接客業や製造ラインでの業務、建設現場での作業員といった仕事を行うことはできません。

参考までに、就労制限のない在留資格には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった身分に基づく在留資格があります。

技術・人文知識・国際業務の要件

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する為の条件(要件)を分けて解説します。技術と人文知識は同じような条件で、国際業務の条件だけ少し違うといった感じです。

在留資格「技術」の条件(要件)

①~③の全てに該当していること。

①以下のイ・ロ・ハの「いずれか」に該当していること。

イ)一定水準以上の業務を行う為の技術や知識に関連する科目を専攻して大学を卒業していること。➡例えば、エンジニアとして働く場合、工学を専攻して大学を卒業している等。※大学は日本の大学でなくてもOK

ロ)一定水準以上の業務を行う為の技術や知識に関連する科目(いわゆる理系科目)を専攻して「日本」の専修学校の専門課程を修了し、「専門士の称号」を得ていること。※大学とは違い、日本の学校が対象となっている点に注意。また、学んだ知識と働く仕事内容の「関連性」について、大学の場合よりも厳しく審査されます。

ハ)10年以上の実務経験があること。(大学や専修学校等で当該技術や知識に関連する科目を専攻した期間も含む)

②日本人が働く場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

③当該外国人が「安定性・継続性」をもって日本で活動を行えること。例えば、外国人が働く会社の経営状態等も、安定性・継続性についての審査対象の1つになります。

代表的な理系の専攻科目

数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学

在留資格「人文知識」の条件(要件)

①~③の全てに該当していること。

①以下のイ・ロ・ハの「いずれか」に該当していること。

イ)一定水準以上の業務を行う為の技術や知識に関連する科目を専攻して大学を卒業していること。➡例えば、本国の企業との業務取引等におけるコンサル業務をする場合、経営学を専攻して大学を卒業している等。※大学は日本の大学でなくてもOK

ロ)一定水準以上の業務を行う為の技術や知識に関連する科目(いわゆる文系科目)を専攻して「日本」の専修学校の専門課程を修了し、「専門士の称号」を得ていること。※大学とは違い、日本の学校が対象となっている点に注意。また、学んだ知識と働く仕事内容の「関連性」について、大学の場合よりも厳しく審査されます。

ハ)10年以上の実務経験があること。(大学や専修学校等で当該技術や知識に関連する科目を専攻した期間も含む)

②日本人が働く場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

③当該外国人が「安定性・継続性」をもって日本で活動を行えること。例えば、外国人が働く会社の経営状態等も、安定性・継続性についての審査対象の1つになります。

代表的な文系の専攻科目

語学、文学、哲学、教育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学

在留資格「国際業務」の条件(要件)

①~③の全てに該当していること。

①以下のイ・ロの「いずれにも」に該当していること。

イ)翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

ロ)従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。※ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事した場合は、3年以上の実務経験は不要。

②日本人が働く場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

③当該外国人が「安定性・継続性」をもって日本で活動を行えること。例えば、外国人が働く会社の経営状態等も、安定性・継続性についての審査対象の1つになります。

技術・人文知識・国際業務ビザの提出書類(申請書類)

技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格申請をする際の入管への提出書類は、カテゴリー1~4の4パターンで異なります。カテゴリーは外国人を雇用する会社の規模で分けられています。詳細は以下の記事で解説していますので、併せてご覧ください。

技術・人文知識・国際業務の在留期間

技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は、「5年・3年・1年又は3か月」となっています。

何年の在留期間が与えられるかは申請内容によって違いますが、初めて技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可される場合は、1年の在留期間が与えられることが1番多い印象です。3年の在留期間が与えらえる場合もたまにあります。

「最初1年➡1回目の更新で更に1年➡2回目の更新で3年の在留期間」このような流れが一般的ではないでしょうか。

技術・人文知識・国際業務ビザで転職する時の注意点

技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人の方が転職する事は可能です。ただし、次の2つの事に注意する必要があります。

①新しい会社で自分がする仕事内容に気をつける

例えば、自分が通訳として技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得した場合、新しい会社で同じような通訳の仕事をすることは基本的に問題ありません。逆に、通訳とは全然関係のない仕事をする事は問題があります。

更に、前の会社と同じような仕事をする場合でも、②で説明する就労資格証明書の交付申請をし、入管のOKをもらっておく方が無難です。

②就労資格証明書の交付申請をする

技術・人文知識・国際業務の在留資格は、就職する会社での仕事内容や、就職する会社からもらう給料の額、就職する会社の財務状況などから総合的に許可される在留資格です。

つまり、前の会社と同じような仕事をする場合でも、新しい会社からもらう給料の額や、新し会社の財務状況などによっては、在留資格の基準を満たさない場合があります。もし知らずに新し会社で働いている場合、在留期間更新の際などに「問題あり」となる可能性も十分あり得ます。

こういったリスクを回避する方法が、「就労資格証明書の交付申請」です。就労資格証明書の交付申請を行い、転職先の会社での仕事について入管からOKをもらっておけば、安心して転職する事ができまます。※就労資格証明書の交付申請の結果、転職先の会社で働くことがNGという結果がでることもありますので、不安な場合は行政書士に相談する方がいいでしょう。

技術・人文知識・国際業務ビザでアルバイトは可能か?

技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人の方がアルバイトをする場合、次の2つの事に注意する必要があります。

①アルバイトの内容

例えば、コンビニでの接客や、飲食店での接客といったアルバイトは基本的にNGです。技術・人文知識・国際業務という在留資格で就労が認められるような仕事内容のアルバイトでないと認められません。

1つ例をあげると、本業で翻訳の仕事をしている外国人の方が、休みの日に自分で翻訳の仕事を受けるなどのアルバイト(副業)は問題ないでしょう。

②本業の会社の許可

日本では、アルバイトや副業を禁止している会社が多くあります。本業の会社がアルバイトや副業を禁止している場合は、会社に報告をして許可をもらう必要があります。会社の許可をもらえない場合もありますので、必ず事前に上司や人事担当者などに相談しましょう。

派遣社員でも技術・人文知識・国際業務ビザを取得できのか?

派遣社員として技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得する事は可能です。例えば、通訳の人材派遣をしている派遣会社と派遣契約を結び、実際に働く派遣先の会社で通訳を行うといったケースで技術・人文知識・国際業務の取得が可能です。他にも、エンジニアとして派遣先の会社で働くといったケースでの取得も考えられます。

派遣社員での申請の場合、派遣元(派遣会社)の財務状況や、派遣会社からもらう給料の額、雇用の必要性といった審査にプラスして、派遣先(実際に働く会社)での仕事内容なども審査対象になります。※もちろん、上記の他に外国人本人の要件も審査対象となります。

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