在留資格(ビザ)研修とは?申請の要件や必要書類を簡単に解説!

研修の在留資格

このページでは、企業が海外の支社などから日本に「研修生」を受け入れる場合ついて解説しています。
具体的には、「研修」の在留資格の要件や、必要な書類等を解説しています。

(在留資格については「在留資格の種類やビザとの違い」をご覧ください。)

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在留資格(ビザ)の事例集

技人国、経営・管理、高度専門職などの就労ビザから永住者、定住者、日本人の配偶者などの身分系ビザまで幅広い理由書を集めた事例集です。

在留資格(ビザ)研修とは?

外国人の方が日本に入国・在留するためには、日本の出入国管理及び難民認定法に定められている33種類の在留資格に該当する必要があります。33種類の在留資格には、各々該当する範囲及び一部の在留資格には基準が定められています。

入管法では、単純労働に属する職種での外国人労働者の受け入れは認められておりません。 「研修」の在留資格は、「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動」です。

なお、2010年7月1日より「技能実習」の在留資格が新設施行されています。企業等で実務研修が含まれる場合は「技能実習」の在留資格が該当します。一般の企業等が招へいする在留資格「研修」は、「実務研修を伴わない非実務研修のみ」しか認められません。
※公共機関等が行う研修を受ける場合は、実務を伴う研修が可能な場合あり。

在留資格「研修」の要件(非実務研修の場合)

非実務研修

研修の在留資格は、実務研修を「含むもの」と「含まないもの」とで要件が異なります。しかし、一般の企業で外国人を研修する場合は、実務研修は行えません。
実務研修とは、「商品の生産や販売をする業務」又は「対価を得てサービスの提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修」のことです。
まずは、「実務研修を含まない場合」の要件を見てみましょう。

研修生が修得しようとする技能等が、同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
研修生が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後、日本において修得した技能を要する業務に従事することが予定されていること。
研修生が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。
研修生を受け入れる日本の機関の常勤職員で、習得しようとする技能等について5年以上の経験を有する者の指導の下に研修が行われること。
受入れ機関又はあっせん機関が、研修生の帰国旅費などの確保をしていること。
受入れ機関が研修の実施状況に係る書類を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存することとされていること。

在留資格「研修」の要件(実務研修を含む場合)

実務研修

次に、実務研修を含む場合の要件を見てみましょう。
「非実務研修の場合」の要件にプラスして下記のいずれかの要件に該当する必要があります。
要するに、「国や地方公共団体・独立行政法人」などの公共の期間が行う研修を受ける場合にのみ「実務を伴う研修が可能」ということです。

研修生が、日本の国や地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合。
研修生が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合。
研修生が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合。
研修生が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合。
研修生が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合。

「研修」の在留資格(ビザ)で滞在できる期間

1年、6ヶ月、3ヶ月のいずれかになります。期間は、入国管理局が個別に判断しますが、申請書に記入する研修期間も考慮されます。

在留資格「研修」と「技能実習」の違いは?

2つの違い

「研修」と「技能実習」の2つの在留資格の制度趣旨は、「国際貢献を目的として開発途上国の外国人を一定期間受入れ、技能・技術などを移転する制度」です。

よく似た2つの在留資格ですが、大きな違いは「実務研修」にあります。「研修」の在留資格の場合は、一部を除き実務を伴う研修は禁止されています。一般企業が「実務を伴う研修」を行いたい場合は、通常「技能実習」の在留資格で行う必要があります。

また、雇用契約の有無にも違いがあります。「研修」の在留資格では雇用契約がないため、賃金の支払いはできません。生活実費の範囲で「研修手当」を支払うことになります。対して「技能実習」では労働の対価として賃金を支払うことになります。

在留資格「研修」と「技能実習」の違いをまとめると、以下のようになります。

研修生 技能実習生
実務研修公的研修のみ可
労働者性非労働者労働者
給付研修手当賃金
給付の意昧生活実費労慟の対価
時間外・休日不可
雇用契約不要必要
労働関係法令非適用(準拠)適用

「研修」の在留資格(ビザ)申請の必要書類は?

在留資格認定証明書申請の基本的な提出書類(一部省略できる書類あり)

外国人本人が用意する書類
1.パスポートのコピー(名前、写真の記載されているページ)
(まだ発行されていないのであれば提出不要)
2.写真1枚(縦4CMX横3CM)
3.RESUME(履歴書、学歴と職歴を簡単に記載)

派遣元機関(現地合弁会社等)が用意する書類
1.在職証明書
2.研修生派遣状
3.会社登記事項証明書もしくは営業許可証のコピー等
4.会社案内

招へい機関(会社等)にて用意する書類
1.会社登記事項証明書
2.直近の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)のコピー
3.会社案内
4.受入れ機関概要書
5.研修生処遇概要書
6.研修実施予定表
7.研修指導員の職歴書
8.生活指導員の経歴書
9.研修施設の平面図
10.研修生に対する保険保障措置証明書
11.外国の派遣機関との関係を証する資料 (取引状況又は日銀ライセンスのコピー等)
12.研修生名簿
13.招へい理由書

その他
1.在留資格認定証明書交付申請書

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