出入国管理及び難民認定法(入管法)とは|わかりやすく解説!

入管法の基礎知識

この記事では、外国人の方が日本に在留する為の在留資格や、日本に入国する際のビザ(査証)の説明をしています。

その他、出入国管理及び難民認定法(入管法)の基礎知識についても解説しています。

 

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在留資格(ビザ)の事例集

技人国、経営・管理、高度専門職などの就労ビザから永住者、定住者、日本人の配偶者などの身分系ビザまで幅広い理由書を集めた事例集です。

在留資格制度とは

外国人の日本への受け入れに関する基本的制度を定める入管法は在留資格制度を採用しています。 在留資格制度は、日本が受け入れる外国人の活動範囲をカテゴリー別に在留資格として定めています。そして、この在留資格に対応する活動を行う外国人に限って、その入国・在留を認めるというものです。

現行の入管法は、「外交」・「公用」・「経営・管理」・「技術・人文知識・国際業務」・「研修」・「技能実習」など33の在留資格を定めています。

(詳しくは「在留資格の種類やビザとの違い」をご覧ください。)

【代表的な在留資格一覧】

在留資格名タイプ解説記事
特定技能就労系詳しい解説を見る
技術・人文知識・国際業務就労系詳しい解説を見る
企業内転勤就労系詳しい解説を見る
技能実習その他詳しい解説を見る
研修その他詳しい解説を見る
永住者身分系詳しい解説を見る

新しい在留資格「特定技能をわかりやすく解説」も併せてご確認ください。

新しい特定活動ビザ「日本の大学を卒業した留学生」はこちら。

在留資格認定証明書制度とは

【在留資格認定証明書交付申請のポイント】

在留資格認定証明書制度は、法務大臣が日本に上陸しようとする外国人(もしくは代理人)からあらかじめ申請があった時に、①外国人が日本において行おうとする活動が在留資格に該当するか②上陸条件に適合するかを審査します。

(詳しくは「在留資格の該当性とは」をご覧ください。)

そして、この条件に適合していると認められた場合に、その旨の証明書を交付する制度です。なお、在留資格「短期滞在」は交付の対象外です。

日本に上陸しようとする外国人は、到着した空港や海港において入国審査官に対して上陸の申請を行います。そして、入管法第7条第1項で定める上陸の条件に適合することを、自ら立証する必要があります。
上陸条件には、①旅券及び査証が有効であること②日本で行おうとする活動が虚偽のものでないこと③日本で行う活動が在留資格に該当し、上陸審査基準に適合していることなどがあります。

入国目的が観光や短期商用等の「短期滞在」であれば、上陸審査基準に適合していることを「審査ブース」で短い時間に容易に立証することができます。
しかし、日本に長期間在留する予定の、「就労活動」や「日本人の配偶者等」の場合は、短い時間に在留資格の該当性や上陸審査基準に適合していることを立証することが容易ではありません。
そこで入管法は、入国審査手続きの簡易・迅速化と効率化を図るため、入国時ではなく事前に審査を行う在留資格認定証明書という制度を設けています。

ビザ(査証)とは

外国人の日本への入国及び在留が、ビザ(査証)に記載されている条件の下において適法であるとの「推薦状」です。
ビザ(査証)は外務省在外公館(大使館・総領事館・領事館)が発行します。在外公館でしか取得できず、日本入国後に国内で取得することはできません。
ビザ(査証)は上陸港における入国審査官の審査が終了し、上陸許可が付与された時点で使用済みとされます。

ビザ(査証)と在留資格の違い

外国人の方から、「ビザ(査証)を取りたい」とか、「ビザ(査証)を延長したい」という依頼があります。
ビザ(査証)と在留資格は混同されがちですが、正しくは「ビザ(査証)を取りたい」は在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請等です。
また、「ビザ(査証)を延長したい」は在留期間の更新許可申請です。

在留カードとは

在留カードは、正規に日本に「中長期間」在留する外国人に交付されるカードです。旅行などで来日する外国人には交付されません。

在留カードには、氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否などが記載されています。

(詳しくは「在留カードの見るべきポイント」をご覧ください)

上陸許可とは

上陸許可とは、外国人が上陸する空港又は海港で入国審査官等(法務省入国管理局の職員)によって旅券上に表示(上陸許可証印)されるものです。査証とは異なり、この上陸許可証印が、入国当初の日本における合法的滞在の根拠となります。
上陸許可証印には、日本で行うことができる活動又は認められた身分、若しくは地位を表す「在留資格」が表示されます。その他、在留することができる「在留期間」・「上陸許可年月日」・「上陸港名」が表示されます。

上陸審査基準省令とは

33の在留資格の一部については、上陸が許可されるためには法務省令で定める基準に適合することが必要となっています。
(詳しくは「基準適合性を詳しく解説」をご覧ください。)

これは、外国人の入国・在留が日本の経済や国民生活に及ぼす影響等から、上陸を許可する外国人の範囲を調整するため、在留資格該当性に加えて適合すべき要件を設けているものです。

上陸審査基準とは

前項の上陸許可にあたっての審査です。
そもそも、入管法では外国人が領海内に入ること「入国」、外国人が領土に入ること「上陸」と区別しています。
外国と国境を陸続きで接する国の場合は、入国とは外国人が国境を越えて領土内に入ることでです。しかし、周囲を海に囲まれている日本では「入国」と「上陸」を区別し、この2つについてそれぞれ異なった規制をしています。

日本に上陸し在留しようとする外国人については、これを認めるか否かについて上陸のための審査を行います。入管法では、以下の上陸条件に適合している場合に上陸が認められます。
旅券や査証が有効であること
日本で行おうとする活動が虚偽のものでないこと。
日本で行おうとする活動が、入管法で定める在留資格に該当すること。また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはその基準にも適合していること。
申請に係る在留期間が、入管法施工規則の規定に適合していること
入管法第5条で定める上陸拒否事由に該当していないこと

在留資格変更許可とは

現在有する在留資格以外の在留資格に属する別の活動(仕事など)を行おうとする場合に、入国管理局に申請して受ける許可です。(例:留学から技術、人文知識・国際業務等への変更など)

在留資格更新許可とは

現在の在留期間を超えて、引き続き日本に在留しようとする場合に受ける在留期間延長の許可のことです。

「在留資格の更新」を詳しく解説した記事はコチラ!

資格外活動許可とは

現在有する在留資格に属する活動以外の収入を得る事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に受ける許可です。(例:留学生や家族滞在の主婦がアルバイトをする場合は、この許可が必要です。) 

在留資格取得許可とは

日本で出生した場合等で、出生した日から60日を超えて引き続き日本に在留することを希望するときに受ける許可です。

再入国許可とは

付与されている在留期間内に一時的に日本国外に出国した後、再び日本に同じ目的で在留するために入国しようとする場合に受ける許可です。(※注:必ず日本出国前に取得する必要があります)

永住許可とは

日本に永住しようとする場合に受ける許可です。(原則、引き続き10年以上の在留が必要。日本人の配偶者等は結婚後3年、その他許可要件があります)

「永住権」を詳しく解説した記事はコチラ!

まとめ

いかがでしたでしょうか?入管法の基本的な部分はこの記事でご理解いただけたのではないでしょうか。
各許可については詳細記事を公開していますので、よろしければご覧ください。

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