在留資格の該当性とは?

在留資格の認定申請をしたいのですが、
どのようなポイントで審査されるのでしょうか?

在留資格の認定申請では、
①在留資格の該当性
②在留資格の基準適合性
上記の2点に焦点を当てて審査が行われます。
まずは①の在留資格の該当性から説明していきます。

(②の基準に関しては「在留資格の基準適合性とは」をご覧ください。)

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在留資格該当性とは

出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)では、外国人が日本で行う活動を在留資格というカテゴリーに分けて規定しています。
(詳しくは「在留資格とは?わかりやすく解説」をご覧ください。)

このカテゴリー分けされた「在留資格」は、30以上の種類があります。それぞれの在留資格には「行うことができる活動内容」が規定されています。

外国人の方が取得しようとする在留資格に規定されている「行うことができる活動内容」と、これから日本でしようと考えている活動内容が一致しなければ、在留資格の許可は与えられません。

つまり!

この、在留資格の規定された内容に、自分が行う予定の活動が一致(該当)することを「在留資格該当性」と言います。

在留資格の具体例

次に入管法に規定された在留資格の種類と、行うことができる活動内容の具体例を見てみましょう。

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在留資格名行うことができる活動内容
経営・管理企業の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士・税理士・行政書士等
医療医師・歯科医師・薬剤師・指圧師・看護師等
教育小学校・中学校・高等学校等の教師
技術・人文知識・国際業務技術者・通訳・デザイナー・私企業の語学教師等
企業内転勤海外の事業所からの転勤者
技能外国料理のコック・スポーツ指導者・ソムリエ等
短期滞在旅行者・親族訪問者・会議への出席等
留学大学生・短期大学生・日本語学校生等
研修研修生
家族滞在在留資格を有する外国人の配偶者・子

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在留資格該当性が有る場合の具体例
  1. 中華料理店で働く予定の外国人が「技能」の在留資格を申請した場合は該当性有となります。
  2. 英会話教室で働く予定の外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請した場合は該当性有となります。
  3. 日本で会社を設立して事業を営む予定の外国人が「経営・管理」の在留資格を申請した場合は該当性有となります。

※注:在留資格該当性が有る場合でも、「基準適合性」がない場合は在留資格の許可は与えられません。
(基準に関しては「在留資格の基準適合性とは」をご覧ください。)

どうやって在留資格該当性を判断するのか?

在留資格の申請時には、申請書とは別に立証書類(添付書類)も併せて入管に提出します。この立証書類を根拠として審査が行われます。

以下では在留資格別に該当性を判断する為の立証書類を表にしています。

在留資格名該当性を証明する書類
経営・管理役員報酬を定める定款の写し・雇用契約書等
教育労働条件を明示する文書・業務従事に係る契約書等
技術・人文知識・国際業務労働条件を明示する文書等
企業内転勤転勤命令書の写し・辞令等の写し
技能労働条件を明示する文書等
留学入学許可証の写し等

※上記書類はあくまで参考例です。申請人の状況により、上記書類が不要な場合もあります。

まとめ

在留資格の申請をする場合のポイントは、まず自分の活動予定の内容が申請する在留資格の活動内容に該当している必要があります。

次に、それぞれの在留資格に規定されている基準に適合する必要があります。
(基準に関しては「在留資格の基準適合性とは」をご覧ください。)

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