「外国人を雇用している/これから雇用する予定」といった企業の担当者様や、個人事業主の方向けに、外国人を雇用する上での注意点やメリットを解説しています。
このような疑問に答えます。
・外国人雇用のメリットって何?
・自分の会社で雇える在留資格の種類が知りたい。
・外国人を雇ってトラブルにならないよう、注意点が知りたい。
外国人雇用
企業が外国人雇用をする場合、外国人が持っている在留資格(ビザ)が深く関わってきます。外国人の持つ在留資格には、大きく分けて「身分系」と「就労系」の2種類があります。
身分系の在留資格(ビザ)には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つがあり、特徴は就労制限がないことです。ですから、この4つの在留資格を持つ外国人は、違法でない限りどんな仕事でもできるということです。つまり、企業側から見た場合、外国人にさせる業務内容が妥当かどうかで悩む必要がありません。
これに対して、就労系の在留資格(就労ビザ)には就労の制限がかかります。それぞれの在留資格に対してできる仕事内容が決められており、これを守らず違う仕事をさせていると不法就労助長罪等の処罰を受けることになります。ですから、就労ビザでの外国人雇用を検討する場合、それぞれの在留資格で決められた仕事内容の違いなどを理解して採用を検討する必要があります。
まずは次からの項目で就労ビザについて説明をし、その後に業種別で雇える在留資格の種類や、外国人雇用のメリット・注意点などを順番に解説します。
就労ビザとは
就労ビザとは、上記で説明したように就労することを目的とした在留資格(ビザ)のことを指し、それぞれに行える仕事内容が規定されています。
就労ビザの種類
就労を目的とした在留資格(就労ビザ)の種類には、以下のようなものがあります。
在留資格 | 在留資格別の解説記事 |
---|---|
技術・人文知識・国際業務 | 詳しい解説記事を読む |
特定技能 | 詳しい解説記事を読む |
特定活動(大学卒業者) | 詳しい解説記事を読む |
技能 | 準備中 |
企業内転勤 | 詳しい解説記事を読む |
技能実習 | 詳しい解説記事を読む |
この他にも、「介護」「興行」「教育」「報道」「高度専門職」といった在留資格(就労ビザ)がありますが、数が多いのは上記表にある在留資格です。
就労ビザで働ける職種
就労を目的とした在留資格(就労ビザ)で働ける職種は以下のようになります。
在留資格 | 該当例 |
---|---|
技術・人文知識・国際業務 | 通訳・エンジニア・デザイナー・私企業の語学教師・マーケティング業務従事者など |
特定技能 | 宿泊・外食業・介護・建設など14業種 |
特定活動(大学卒業者) | 日本語能力及び、大学で修得した知識等を活用する業務 |
技能 | 外国料理のコック・スポーツ指導者・貴金属等の加工職人など |
企業内転勤 | 外国の事務所等からの転勤者 |
技能実習 | 1年目は職種の制限なし。2年目以降は移行できる職種に制限あり。 |
就労ビザのアルバイト
就労ビザ(就労を目的とした在留資格)を持つ外国人を、アルバイトで雇用できるかについて解説します。
まず、日本でアルバイトをしている外国人の多くは、就労ビザ(在留資格)ではなく、「留学」や「日本人/永住者の配偶者等」といった在留資格を持つ外国人がほとんどです。
就労ビザを持つ外国人をアルバイトとして雇用することも不可能ではありませんが、かなり限定的なケースに限られる為、あまり現実的ではありません。
例えば、他の会社で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で通訳をしている外国人を、休みの日だけ通訳のアルバイトとして雇うことは可能ですが、接客業のような単純労働をさせることはできませんし、元々働いている会社で副業禁止などの就業規則がある場合も多いからです。
ですから、外国人をアルバイトで雇用したいと考えている場合は、上記「留学」や「日本人/永住者の配偶者等」といった在留資格を持つ外国人を探す方が無難です。
就労ビザの期間と更新
外国人が持つ在留資格には在留期間が決められています。これは、就労系の在留資格(就労ビザ)でも身分系の在留資格(永住ビザ等)でも同じです。
在留期間は在留資格によっても違いますし、同じ在留資格でも人によって許可される在留期間は違います。外国人は、この在留期間満了までに更新手続きを行う必要があります。
この在留期間の更新をうっかり忘れてしまうと日本にいることができなくなります。余計なトラブルを防ぐといった意味でも、自社で雇用している外国人の在留期間を会社側でも管理(把握)するということは重要です。
外国人雇用のメリット
外国人雇用のメリットには以下のようなものがあります。
若い労働力の確保
海外から日本へ来て働きたいという外国人は20代が多く、製造業・介護・建設業・サービス業といった若い労働力が不足している業種の労働力確保に効果的です。ただし、注意点として後から説明しますが、決して「安い労働力の確保」ができる訳ではありません。
仕事への意欲が高い
外国人はわざわざ慣れない日本に来てまで仕事する(稼ぐ)という動機を持っており、仕事に対する本気度も高いといえます。実際に、日本人より外国人の方が頑張って働くし、真面目に仕事に取り組むという声をよく耳にします。
グローバル化へのシフト
外国人を雇用することで、一緒に働く日本人が外国語に触れる機会も増えますし、外国人ならではのアイデアを得る機会にもなります。また、海外の会社と取り引きを行うような場面でも、外国人の言語力が有効になる可能性があります。
業種別の雇える在留資格
ここでは、業種ごとに雇用できる可能性のある在留資格の種類を一覧表で紹介します。
冒頭でも説明した通り、永住者や日本人の配偶者といった身分系の在留資格には就労制限がありませんので、基本的にどんな仕事でもさせる事ができます。
また、留学生のアルバイトも週28時間以内という制限はつきますが、風営法に関わる仕事以外であれば幅広い業種で雇用が可能です。
業種 | 該当する在留資格 |
---|---|
製造業 | 特定技能、技能実習、特定活動46号 |
建設業 | 特定技能、技能実習、技人国 |
介護業 | 特定技能、技能実習、介護 |
宿泊業 | 特定技能、技能実習、技人国、特定活動46号 |
飲食業 | 特定技能、技能実習、技能、特定活動46号 |
農業 | 特定技能、技能実習 |
漁業 | 特定技能、技能実習 |
小売業 | 特定活動46号 |
自動車整備業 | 特定技能、技能実習、技人国 |
※「技人国」は、技術・人文知識・国際業務という在留資格のことです。技人国は専門的な仕事をする為の在留資格であり、単純労働は不可です。
※「該当する在留資格」は、あくまで該当する可能性があるという程度です。外国人にさせる業務内容等によっては該当しない場合もありますので、不明確な場合は行政書士へご相談ください。
外国人雇用の注意点
外国人雇用の注意点には以下のようなものがあります。
外国人雇用の給料
「外国人労働者=安い労働力」という認識は時代遅れです。特に就労系の在留資格(就労ビザ)では、在留資格取得の条件として「日本人と同等以上の給料」が求められます。
さらに、今話題の特定技能という在留資格では、雇った外国人を支援する費用も必要になってきます。
つまり、多くの場合、日本人を雇う場合と同等かそれ以上の経費が外国人雇用には必要になるということです。
外国人の不法就労
外国人雇用で最も注意すべき点が、「外国人の不法就労」です。
不法就労とは、「不法に在留する外国人」はもちろん、留学生が許可なくアルバイトをした場合や、就労ビザを持った外国人が許可された範囲を超えた業務を行った場合も不法就労となります。
不法就労者(許可を受けていない留学生を雇用したり、就労ビザを持つ外国人にさせてはいけない業務をさせた等も含む)を働かせてしまった場合、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、雇用主も処罰の対象となります。
外国人を雇用する際の在留カードの見方については、以下の記事で詳しく解説しています。
外国人雇用に関する罰則
外国人雇用に関する主な処罰規定には以下のようなものがあります。
不法就労助長罪:不法就労させたり、不法就労をあっせんした者など。
【3年以下の懲役・300万円以下の罰金】
在留資格等不正取得罪:偽りその他不正の手段により在留資格を取得した者など。
【3年以下の懲役もしくは禁固・300万円以下の罰金】
営利目的在留資格等不正取得助長罪:営利目的で偽りその他不正の手段により在留資格を取得させた者など。
【3年以下の懲役・300万円以下の罰金】
外国人雇用の届出
外国人を雇用する際と外国人が離職する際には、雇用主側にも届出義務があります。
まず、どの在留資格を持っているかに限らず、外国人の雇用・離職時にはハローワークへの届出が義務付けられています。※在留資格「外交」「公用」「特別永住者」は対象外。
次に、就労ビザを持つ外国人の雇用・離職時には入管への届出が努力義務(罰則等は無い)としてあります。
最後に、特定技能の在留資格を持つ外国人の離職時には入管への届出が義務付けられています。
外国人雇用の責任者
外国人労働者を常時10人以上雇用する場合は、雇用労務責任者を選任する必要があります。雇用労務責任者には、人事課長等を選任することとされています。