特定技能1号・2号の違い|在留期間の上限や更新、家族帯同を解説

外国人
外国人

特定技能のビザには1号と2号があると聞きましたが、何が違いますか?

行政書士
行政書士

1号と2号では、「在留期間・更新・家族帯同」など色々な違いがありますので順番に説明していきます。その後で、特定技能1号の申請要件や申請に必要な書類も紹介しますので参考にして下さい。

自分で申請する流れが分かる!
特定技能申請マニュアル

特定技能の申請手順に沿った内容で、初めてでも申請ができる超実践的なマニュアルです。

登録支援機関/人材紹介会社/自社で申請する企業向けのマニュアルです。

特定技能ビザ1号と2号の違いを比較

※特定技能2号での受入れが認められている分野は、現状では「建設」と「造船・船用工業」の2分野のみです。

求められる技能水準

特定技能1号相当程度の知識又は経験を必要とする技能水準が必要
特定技能2号熟練した技能水準が必要

在留期間

特定技能1号1年、6カ月又は4カ月
特定技能2号3年、1年又は6カ月

在留期間の更新と上限

特定技能1号与えられた在留期間ごとの更新で、通算で上限5年
特定技能2号与えられた在留期間ごとの更新で、上限は無し

家族帯同

特定技能1号基本的に認められません。
特定技能2号要件を満たせば可(配偶者と子)

受入れ企業による支援

特定技能1号支援の対象
特定技能2号支援の対象外

在留期間中の転職

特定技能1号転職可能
特定技能2号転職可能

在留資格「特定技能1号」の資格取得要件

特定技能の在留資格を取得するためには、①か②どちらかの要件を満たす必要があります。

①技能実習2号を修了すること
技能実習2号を修了している外国人は、その他の要件を満たした場合、「特定技能1号」の在留資格申請ができます。

「技能実習」を詳しく解説した記事はコチラ!

 

②「技能試験」と「日本語試験」に合格すること
技能試験と日本語試験に合格した外国人は、その他の要件を満たした場合、「特定技能1号」の在留資格の申請ができます。

海外から新たに外国人を雇用する場合は、外国人は在留資格の申請前に2つの試験に合格する必要がありますので、母国などで試験を受けることになります。

日本に在留中の「留学生等」が特定技能の在留資格を申請する場合には、日本国内で試験を受けることになります。(※国内での試験実施は検討段階) 

「技能試験と日本語試験」を詳しく解説した記事はコチラ!

在留資格「特定技能1号」ビザ申請の必要書類

特定技能1号の必要書類

在留資格「特定技能1号」の在留資格の申請には以下のような書類が必要です。

特定技能ビザの申請依頼

在留資格認定証明書交付申請書

特定技能所属機関の概要書

登記事項証明書(個人事業主の場合は住民票の写し)

役員の住民票の写し(法人の場合)

決算文書(損益計算書及び貸借対照表)の写し(直近2事業年度)

特定技能所属機関に係る労働保険に関する資料(労働保険手続に係る保管文書の写し等)

特定技能所属機関に係る社会保険に関する資料(社会保険手続に係る保管文書の写し等)

特定技能所属機関に係る納税に関する資料(法人税、住民税の納税証明書等)

特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し

特定技能雇用契約に関する重要事項説明書

特定技能外国人の報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることの説明書

入国前に仲介業者等に支払った費用等を明らかにする文書

技能試験に係る合格証明書/技能検定3級等の実技試験合格証明書等

日本語能力試験に係る合格証明書/技能検定3級等の実技試験合格証明書等

特定技能外国人の健康診断書

支援計画書

支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合のみ)

支援責任者の履歴書,就任承諾書,支援業務に係る誓約書の写し(支援を自ら行う場合のみ)

支援担当者の履歴書,就任承諾書,支援業務に係る誓約書の写し(支援を自ら行う場合のみ)

まとめ

在留資格「特定技能1号と2号の違い」の解説はいかがでしたか。

このサイトの別記事で、在留資格「特定技能」についての全体像を解説していますので、よければご覧ください。

「特定技能」を一から解説!

特定技能の書類作成をエクセルで効率化!
Excel書式