技術・人文知識・国際業務の必要書類と取得方法を解説!

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請書類(必要書類)を、在留資格申請・在留資格変更・在留期間更新に分けて紹介しています。書類の取得方法(取得先)なども併せてご紹介していますので参考にして下さい。

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在留資格(ビザ)の事例集

技人国、経営・管理、高度専門職などの就労ビザから永住者、定住者、日本人の配偶者などの身分系ビザまで幅広い理由書を集めた事例集です。

「技術・人文知識・国際業務」はどんな在留資格?

「技術・人文知識・国際業務」は以下の活動を行える在留資格です。(略して「技人国」とも呼ばれる在留資格です。)

「技術・人文知識・国際業務」で行える活動
  • 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。

具体的には、エンジニア・通訳・デザイナー・私企業の語学講師などが該当する在留資格です。技術・人文知識・国際業務がどんな在留資格かについては、以下の記事で分かり易く解説しています。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の必要書類

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の必要書類は、「カテゴリー1」「カテゴリー2」「カテゴリー3」「カテゴリー4」で必要な書類が違います。カテゴリーは受入れ企業の規模で以下の様に分かれています。

※この記事では、カテゴリー1~3の必要書類をご紹介しています。カテゴリー4の必要書類については、法務省のホームページにてご確認ください。

カテゴリー1

日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人など。

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人。

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)。

カテゴリー4

いずれにも該当しない団体・個人。

「在留資格認定証明書交付申請」をする場合の必要書類

在留資格認定証明書交付申請」は、外国人を海外から呼ぶ場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請をする場合の、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の必要書類(申請書類)は以下の通りです。

全カテゴリーで共通の書類
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒
  • 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
    カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など。
    カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。カテゴリー3は上記書類に加えて以下の書類が必要。

カテゴリー3で必要な書類
  • 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書※労働条件通知書のこと。(日本法人である会社の役員に就任する場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し)
  • 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
  • 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書※例えば、広報やデザイナーなどが該当。
  • 登記事項証明書
  • 勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
  • 直近の年度の決算文書の写し

「在留資格変更許可申請」をする場合の必要書類

在留資格変更許可申請」は、日本にいる外国人が在留資格を変更する場合の申請です。在留資格変更許可申請をする場合の、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の必要書類(申請書類)は以下の通りです。

全カテゴリーで共通の書類
  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード(窓口で提示)
  • 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
    カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など。
    カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。カテゴリー3は上記書類に加えて以下の書類が必要。

カテゴリー3で必要な書類
  • 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書※労働条件通知書のこと。(日本法人である会社の役員に就任する場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し)
  • 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
  • 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書※例えば、広報やデザイナーなどが該当。
  • 登記事項証明書
  • 勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
  • 直近の年度の決算文書の写し

「在留期間更新許可申請」をする場合の必要書類

在留期間更新許可申請」は、日本にいる外国人が在留期間を更新する場合の申請です。在留期間更新許可申請をする場合の、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の必要書類(申請書類)は以下の通りです。

全カテゴリーで共通の書類
  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード(窓口で提示)
  • 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
    カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など。
    カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。カテゴリー3は上記書類に加えて以下の書類が必要。

カテゴリー3で必要な書類
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

申請書類の注意事項

【写真】:※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付する。

【返信用封筒】:定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

【証明書等】:証明書等は、発行日から3か月以内のものを提出する。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請書類の取得方法(取得先)

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請に必要な書類の取得方法(取得先)は以下の通りです。

※事前に各役所に手数料や取得に必要なものを電話等で確認してください。

【申請書】法務省のホームページで取得できます。

【登記事項証明書】:法務局で取得できます。手数料は600円で、会社の代表者や従業員以外でも誰でも取得可能です。また、会社の管轄登記所でなくても、どこでも取得できます。

【住民税の課税証明書及び納税証明書】:1月1日現在お住まいの市区町村役所(市役所・区役所など)で取得できます。手数料は市区町村で異なります。※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを取得すること。

理由書について

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請時に添付する理由書の作成について、以下の記事で書き方などを詳しく解説しています。よろしければ併せてご覧下さい。

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