コロナウィルスの影響で、受け入れ先の会社から解雇された技能実習生が増えています。そういった方向けに、最大1年間別の会社で働くことができる特定活動という在留資格が臨時で設けられていますので、詳細をご紹介します。
また、この手続きに必要な在留資格変更の申請取次を当事務所で行っています。手続に不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。
与えられる在留資格と期間
現在の技能実習という在留資格から、特定活動(就労可)という在留資格に変更されます。新しい特定活動(就労可)の在留資格で日本に在留できる期間は最大1年間です。
この特定活動(就労可)は、最終的に「特定技能」に在留資格変更をすることを目的としており、【技能実習⇒特定活動(就労可)⇒特定技能】の順番で在留資格を変更する流れになります。
対象者
この特定活動の対象者は、「新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生・特定技能外国人等」です。
行える活動
この特定活動(就労可)で行える活動は、「受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける活動」です。
特定技能の業種別で特定活動(就労可)の活用例をあげると以下のような流れになります。
「外食業」で特定活動(就労可)を利用する流れ
「飲食店」で働きながら、「調理・接客・店舗管理」などを身に付けます。そして、「外食業技能測定試験」に合格した後、特定活動(就労可)から特定技能1号に在留資格変更をします。
特定技能1号に在留資格変更ができれば、通算で5年間日本で働くことができます。
「飲食料品製造業」で特定活動(就労可)を利用する流れ
「飲食料品を製造」する会社で働きながら、「製造・加工・安全衛生」などを身に付けます。そして、「飲食料品製造業技能測定試験」に合格した後、特定活動(就労可)から特定技能1号に在留資格変更をします。
特定技能1号に在留資格変更ができれば、通算で5年間日本で働くことができます。
「宿泊業」で特定活動(就労可)を利用する流れ
「ホテルや旅館」で働きながら、「フロント業務・接客・企画・広報」などを身に付けます。そして、「宿泊業技能測定試験」に合格した後、特定活動(就労可)から特定技能1号に在留資格変更をします。
特定技能1号に在留資格変更ができれば、通算で5年間日本で働くことができます。
「介護」で特定活動(就労可)を利用する流れ
「介護施設」で働きながら、「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)」を身に付けます。そして、「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」に合格した後、特定活動(就労可)から特定技能1号に在留資格変更をします。
特定技能1号に在留資格変更ができれば、通算で5年間日本で働くことができます。
「素形材産業」で特定活動(就労可)を利用する流れ
「素形材産業に該当」する会社で働きながら、「塗装や溶接に必要な技術」を身に付けます。そして、「製造分野特定技能1号評価試験」に合格した後、特定活動(就労可)から特定技能1号に在留資格変更をします。
※「製造分野特定技能1号評価試験」は、溶接・塗装・仕上げ・機械検査など、業務ごとに別の試験が行われます。どの試験を目標にするかを事前に検討しておく必要があります。
特定技能1号に在留資格変更ができれば、通算で5年間日本で働くことができます。
特定活動(就労可)へ変更する要件
技能実習から特定活動(就労可)に変更する為の条件は以下の通りです。
技能実習を行っていた会社の届出
技能実習生を解雇した場合、監理団体から外国人技能実習機構へ「技能実習実施困難時届出書」を提出する義務があります。
この届出の解雇理由が、「経営上・事業上の理由に該当している場合」のみ、今回の特定活動(就労可)に変更ができるという点に注意しましょう。
在留資格変更に必要な期間と書類
技能実習から特定活動(就労可)へ在留資格を変更する為には、在留資格変更許可申請を行います。この在留資格変更許可申請の標準処理期間は、「2週間~1か月」が目安となります。
次に、在留資格変更許可申請に必要な書類は以下の通りです。
当事務所でのサポート料金
技能実習生から特定活動への在留資格変更手続きを、当事務所で行った場合の料金表は以下の通りです。
書類作成のみ | 50,000円(税別) |
入管への申請まで | 70,000円(税別) |
複数人を同時に申請する場合、2人目以降は30,000円(税別)で承ります。(※同じ会社で同時に申請する場合)
※許可された場合、入管への手数料4,000円が必要です。
※近畿2府4県以外で申請までを行う場合、別途交通費が必要です。(※書類作成のみの場合は不要です)
電話での問合せ | 06-6467-4535 |
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