「経営・管理ビザ」の申請書類(必要書類)を、在留資格申請・在留資格変更・在留期間更新に分けて紹介しています。書類の取得方法(取得先)なども併せてご紹介していますので参考にして下さい。
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在留資格(ビザ)の事例集
技人国、経営・管理、高度専門職などの就労ビザから永住者、定住者、日本人の配偶者などの身分系ビザまで幅広い理由書を集めた事例集です。
「経営・管理ビザ」はどんな在留資格?
「経営・管理ビザ」は以下の活動を行える在留資格です。
「経営・管理ビザ」で行える活動
- 日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
わかりやすく言うと、会社の経営者や管理者が取得する在留資格です。弁護士事務所や税理士事務所といった資格が必要な士業の事務所経営をする場合は、経営・管理ビザではなく、法律・会計業務という在留資格を取得することになります。
「経営・管理ビザ」の必要書類
「経営・管理ビザ」の必要書類は、「カテゴリー1」「カテゴリー2」「カテゴリー3」「カテゴリー4」で必要な書類が違います。カテゴリーは受入れ企業の規模で以下の様に分かれています。
※この記事では、カテゴリー1~3の必要書類をご紹介しています。カテゴリー4の必要書類については、法務省のホームページにてご確認ください。
カテゴリー1
日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人など。
カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人。
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)。
「在留資格認定証明書交付申請」をする場合の必要書類
「在留資格認定証明書交付申請」は、外国人を海外から呼ぶ場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請をする場合の、「経営・管理ビザ」の必要書類(申請書類)は以下の通りです。
全カテゴリーで共通の書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など。
カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)。
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。カテゴリー3は上記書類に加えて以下の書類が必要。
カテゴリー3で必要な書類
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
①日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
②外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)・期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状・異動通知書等)
③日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) - 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
(2)勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 - 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 - 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本
(2)賃貸借契約書
(3)その他の資料 - 事業計画書の写し
- 直近の年度の決算文書の写し
「在留資格変更許可申請」をする場合の必要書類
「在留資格変更許可申請」は、日本にいる外国人が在留資格を変更する場合の申請です。在留資格変更許可申請をする場合の、「経営・管理ビザ」の必要書類(申請書類)は以下の通りです。
全カテゴリーで共通の書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード(窓口で提示)
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など。
カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)。
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。カテゴリー3は上記書類に加えて以下の書類が必要。
カテゴリー3で必要な書類
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
①日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
②外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)・期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状・異動通知書等)
③日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) - 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
(2)勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 - 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 - 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本
(2)賃貸借契約書
(3)その他の資料 - 事業計画書の写し
- 直近の年度の決算文書の写し
「在留期間更新許可申請」をする場合の必要書類
「在留期間更新許可申請」は、日本にいる外国人が在留期間を更新する場合の申請です。在留期間更新許可申請をする場合の、「経営・管理ビザ」の必要書類(申請書類)は以下の通りです。
全カテゴリーで共通の書類
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード(窓口で提示)
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など。
カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)。
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。カテゴリー3は上記書類に加えて以下の書類が必要。
カテゴリー3で必要な書類
- 直近の年度の決算文書の写し
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
申請書類の注意事項
【写真】:※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付する。
【返信用封筒】:定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。
【証明書等】:証明書等は、発行日から3か月以内のものを提出する。
「経営・管理ビザ」の申請書類の取得方法(取得先)
「経営・管理ビザ」の申請に必要な書類の取得方法(取得先)は以下の通りです。
※事前に各役所に手数料や取得に必要なものを電話等で確認してください。
【申請書】:法務省のホームページで取得できます。
【登記事項証明書】:法務局で取得できます。手数料は600円で、会社の代表者や従業員以外でも誰でも取得可能です。また、会社の管轄登記所でなくても、どこでも取得できます。
【住民税の課税証明書及び納税証明書】:1月1日現在お住まいの市区町村役所(市役所・区役所など)で取得できます。手数料は市区町村で異なります。※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを取得すること。
理由書について
「経営・管理ビザ」の申請時に添付する理由書の作成について、以下の記事で書き方などを詳しく解説しています。よろしければ併せてご覧下さい。