この記事では、日本の永住許可が取り消しになる(失われる)5つのケースを紹介しています。
せっかく取得した永住権が無くならないよう覚えておいてください。特に、旅行や本国に帰るために一時的に日本を離れる場合は注意が必要です。
永住許可とは?
永住許可とは、日本の永住権を取得したい外国人に対して法務大臣が与える許可のことです。
永住許可を受けた外国人の在留資格は「永住者」という在留資格になり、合法な限りどんな仕事でもできるようになります。また、在留期間の制限が無くなるメリットもあり、日本で生活する外国人にとっては1番使い勝手のいい在留資格と言えます。
永住権を取得する為の条件や取得するメリットについては以下の記事を参考にしてください。
≫日本の永住権を取得する条件やメリット【わかりやすい完全ガイド】
永住許可が失われる場合
1度取得すると在留期限を気にせず日本で生活ができる永住許可ですが、せっかく取得した永住許可も以下の5つのケースに限り無くなってしまいます。
ケース①
「再入国許可(みなし再入国許可含む)によらない出国をした場合」は永住許可が失われます。
出国前に入管に申請する「再入国許可申請」と、出国する時に再入国出国用EDカードで行う「みなし再入国許可」のどちらもしないで日本を出国した場合は永住許可が失われます。
ケース②
「再入国許可によって出国し、再入国許可期限までに再入国しなかった場合」は永住許可が失われます。
日本を出国する前に入管へ「再入国許可申請」を行った場合で、再入国許可の効力発生の日から5年以内に日本に再入国をしなかった場合は永住許可が失われます。
ケース③
「みなし再入国許可によって出国し、出国後1年以内に再入国しなかった場合」は永住許可が失われます。
日本を出国する時に空港等で行う「みなし再入国許可」で出国した場合で、出国後1年以内に日本に再入国をしなかった場合は永住許可が失われます。
海外旅行や本国に帰るため一時的に日本を離れる場合はこの「みなし再入国許可」が便利ですが、日本を出国する際の空港などでの手続きを忘れないようにしましょう。
みなし再入国許可の手続きは、「在留カードの提示と再入国出国用のEDカードの提出」が必要です。海外旅行などで日本を出国する場合は、パスポートだけでなく在留カードも忘れずに持っていきましょう。
ケース④
「次の事由に該当して在留資格を取り消された場合」は永住許可が失われます。
- 不正に上陸許可又は永住許可を受けたこと。
- 90日以内に新住居地の届出をしないこと。
- 虚偽の住居地を届け出たこと。
1と3は永住許可が失われて当然ですが、2には注意が必要です。
引っ越し等をした場合は、「届け出た住居地から退去した日から90日以内」に新しい住居地の届出を入管へする必要がありますので忘れないように注意が必要です。
ケース⑤
「退去強制された場合」は永住許可が失われます。※以下は退去強制事由の例です。
- 無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。
- 薬物違反により有罪判決を受けた者。
- 売春に直接関係がある業務に従事する者。
これは当然ですね。
その他、気をつけること。
日本の永住権には在留期間の制限はありません。しかし、永住者に与えられる「在留カードには有効期限がある」ので注意が必要です。
永住者が持つ在留カードの有効期限は7年です。7年ごとに在留カードの更新手続きをする必要があります。
詳しい内容は以下の記事で解説していますので参考にしてください。
≫【永住ビザ更新】7年ごとに在留カード更新が必要!【必要書類あり】
まとめ
永住許可が取り消しになる(失われる)5つのケースを紹介しました。
海外旅行や本国に帰るために一時的に日本を離れる場合の再入国許可(みなし再入国を含む)と、日本へ再入国するまでの期間に注意が必要です。後は、引っ越しなどで住所が変更になる場合は必ず入管へ届出をしてください。