「日本人の配偶者等」の在留資格の更新について、必要書類や審査のポイントを解説しています。
(在留資格については「在留資格の種類やビザとの違い」をご覧ください。)
在留資格(ビザ)の更新について|日本人の配偶者等
現在持っている「日本人の配偶者等」の在留資格の在留期間を超えて、引き続き日本に在留しようとする場合には、居住する管轄入国管理局に在留期間更新許可の申請をして許可を受ける必要があります。
許可を受けるには、現在付与されている在留資格の活動に虚偽がないことを提出書類で証明する必要があります。
入国管理局では、外国人本人もしくは日本に在住する代理人や申請取次行政書士から更新の申請があった場合、提出された書類を審査して許可・不許可の判断を下すことになります。
提出する書類に不備があれば不許可になってしまいますので適切な書類の準備や作成が重要になります。
また、各地方入国管理局によって若干の見解の相違や提出する書類の違いがあり、常に最新の情報を入手して書類の作成をする必要があります。
当事務所は入管業務を専門としている申請取次行政書士が、ほぼ毎日入国管理局に行っておりますので、常に最新の入管業務情報を入手しております。
一度不許可になると二度目の申請で許可をもらうのが難しくなりますので、手続きが不安な方は当事務所にご依頼ください。
在留資格(ビザ)の更新期間は?「日本人の配偶者等」の在留期間
在留資格には有効期限が設けられています。
在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間は「6ヶ月・1年・3年・5年」です。在留カードに記載された在留期限が来る前に、在留期間の更新許可申請をする必要があります。
併せて「入管法の基礎知識を学ぶ」もご覧ください。
在留資格(ビザ)の更新はいつから申請できる?
在留期限の3ヶ月前から在留資格の更新許可申請をすることができます。
許可になれば、新しい在留カードが交付されます。一方、不許可になれば日本を出国する必要があります。
不許可になってしまった場合には、再申請などの何らかの対応をとる時間的猶予が必要になります。在留期限ギリギリの更新申請はリスクがありますので、余裕を持った申請をお勧めします。
更新許可申請のポイント|日本人の配偶者等の在留資格
「日本人の配偶者等」の在留資格の更新許可申請のポイントは、以下のような点を入管が審査します。
審査のポイント
☑1.在留資格該当性
現在付与されている在留資格に該当する活動を引き続きするのかどうか。
☑2.提出書類の信憑性
特に、日本人の配偶者等など身分関係の在留資格の場合は、真実の結婚であるか等の実態の信憑性。
立証書類作成上の留意点
☑1. 活動の内容、期間及び地位を証する資料
在職証明書、雇用契約書のコピーの内容に虚偽がないか、付与されている在留資格の活動と矛盾がないか等。
☑2.内容の整合性
提出書類の内容に整合性があるか(例えば、源泉徴収票と在職証明書や雇用契約書の年収が大きく違っていないか。転職の場合は雇用機関の事業目的と雇用契約書の職務内容に整合性があるのか等)
在留資格(ビザ)の更新許可申請の必要書類|日本人の配偶者等
「日本人の配偶者等」の在留資格の更新許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
本人が用意する書類
☑1.パスポート
☑2.外国人登録原票記載事項証明書(もしくは外国人登録証明書のコピー)
☑3.写真1枚(縦4cm×横3cm)
日本人の配偶者が用意する書類
☑1.戸籍謄本(配偶者の記載があること)
☑2.住民票
☑3.身元保証書
☑4.会社の在職証明書
☑5.総所得の記載のある県・市民税課税証明書及び納税証明書
その他
☑1.在留期間更新許可申請書
※在留資格・申請人及び招へい人の状況によって追完書類を要求される場合も多々ありますので、あくまでも参考として下さい。
当事務所に御依頼いただいた場合は、その時の最新情報に基づいて必要書類を御案内いたします。