この記事では、定住ビザから永住ビザへ変更申請をする時の必要書類を解説しています。なるべく分かりやすく説明していますので参考にしてください。
定住ビザから永住ビザへ変更申請できるタイミング
定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していれば永住ビザへの変更申請が可能です。
永住権を取得できる条件は以下の記事で確認してください。
≫日本の永住権を取得する条件やメリット【わかりやすい完全ガイド】
定住ビザから永住ビザの必要書類
定住ビザから永住ビザへ変更申請をする時の必要書類を順番に説明していきます。
今持っている在留資格が以下に当てはまる人が永住権申請をする時の必要書類です。
永住許可申請書と写真1枚
永住許可申請書は、法務省のホームページからダウンロードが可能です。
写真の注意事項は以下の通りです。
- サイズは縦4cm×横3cm。
- 3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
- 写真の裏面に氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。
- 16歳未満の方は不要。
理由書
定住ビザから永住権を必要とする理由について理由書を書く。(※日本語以外で書く場合は翻訳文が必要です。)
理由書の書き方については以下の記事で詳しく解説しています。
≫【永住許可申請の理由書】書き方とプロが使う例文(記入例)を公開!
身分関係を証明する資料
身分関係を証明する次のいずれかの資料。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書
- 上記(1)~(4)に準ずるもの
住民票
住民票の注意事項は以下の通りです。
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票。
- マイナンバーについては省略し、他の事項については省略しない。
職業を証明する資料
申請人又は申請人を扶養する人の職業を証明する次のいずれかの資料。
- 会社等に勤務している場合
- 在職証明書
- 自営業等である場合
- 確定申告書控えの写し
- 営業許可書の写し(ある場合)
- その他の場合
- 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※申請人及び配偶者の両方が無職の場合も、その旨を説明書(書式自由)に書いて提出する。
所得及び納税状況を証明する資料
直近(5過去年分)の申請人又は申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料として以下の①〜③を用意。
①直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通(※市役所や区役所で取得できます。)
②直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
※直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある場合のみ、当該期間分について用意する。
③源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3→税務署で取得できます。)
④所得を証明するもの(預貯金通帳の写し等)
保険料の納付状況を証明する資料
申請人又は申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料として以下の①と②を用意。
①直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する以下の資料。
- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)※取り寄せに2か月ぐらいかかるので注意。
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国民年金保険料領収証書(写し)
※厚生年金などに加入している人は1と2を用意。
※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある人は1又は2に加え3を用意。
※直近2年間の全ての期間に国民年金に加入している人は3を用意。
②直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する以下の資料。
- 健康保険被保険者証(写し)
- 国民健康保険被保険者証(写し)
- 国民健康保険料(税)納付証明書
- 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※現在、健康保険に加入している人は1を用意。(直近2年間ずっと健康保険の人は2〜4は不要。)
※現在、国民健康保険に加入している人は2を用意。
※直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある人は3も用意。
※直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある人は、当該期間分の4も用意。
資産を証明する資料
申請人又は申請人を扶養する人の資産を証明する次のいずれかの資料。
- 預貯金通帳の写し
- 不動産の登記事項証明書
- 上記1及び2に準ずるもの
身元保証に関する資料
身元保証に関する以下の資料が必要です。
- 身元保証書(専用書式あり)
- 身元保証人の印鑑(1に押印した場合は不要)
- 身元保証人の以下の3つの書類
- 職業を証明する資料
- 直近(過去1年分)の所得証明書
- 住民票
身元保証人については以下の記事が参考になります。
≫【永住ビザ申請】身元保証人の頼み方と頼まれた時の責任範囲は?
日本への貢献に係る資料
以下のような日本への貢献に係る資料(※ある場合のみ。)
- 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し。
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状。
- その他、各分野において貢献があることに関する資料。
原本を入管に持って行くもの
以下の3点は入管で原本を提示する必要があります。
- パスポート
- 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
- 身分を証する文書等
※「身分を証する文書等」は、本人が入管へ行く場合は不要です。
【まとめ】定住ビザから永住ビザの必要書類
定住ビザから永住ビザへ変更申請をする時の必要書類を順番に説明しました。
永住権申請をする場合は集める書類が多くて大変ですが、この記事を参考に1つずつ頑張って集めて念願の永住権をゲットしてください。