【永住ビザ更新】7年ごとに在留カード更新が必要!【必要書類あり】

この記事では、永住ビザの在留カードの有効期間更新について解説しています。更新できるタイミングや更新時の必要書類なども紹介していますので参考にしてください。

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永住ビザも更新手続きが必要です。

永住ビザは在留期間の制限がないので、1度取得するとビザ(在留資格)自体の更新手続きは不要です。ただし、渡される在留カードには有効期間があります。

永住ビザの在留カードの有効期間は「7年」です。ですから、永住ビザを取得しても、7年ごとに在留カードの有効期間更新手続きは必要だということです。

永住ビザを取得する為の条件や取得するメリットについては以下の記事を参考にしてください。

日本の永住権を取得する条件やメリット【わかりやすい完全ガイド】

在留カードの有効期間更新申請

次に、永住ビザの在留カードの有効期間更新申請の方法を解説します。

手数料は不要で、基本的に申請した当日に新しい在留カードがもらえます。

更新申請ができるタイミング

16歳以上の人は、今持っている「在留カードの有効期間の満了日の2か月前〜有効期間満了日までの間」で有効期間更新申請ができます。

在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている場合は、「16歳の誕生日の6か月前〜誕生日までの間」で有効期間更新申請ができます。

※出張や留学のため、長期間日本外で生活することとなり申請期間内に再入国することができない場合などは、申請期間より前でも更新申請をできる場合があります。このような場合は1度入管に相談してみてください。

申請できる人

永住ビザの在留カードの有効期間更新申請ができる人(一例)は以下の通りです。

  1. 申請人本人(16歳未満の者を除く)
  2. 代理人
    • 申請人本人が16歳に満たない場合又は病気(注1)などにより本人が申請できない場合には、申請人本人と同居する16歳以上の親族。
    • 申請人本人の依頼(注2)による申請人本人と同居する16歳以上の親族。
  3. 申請人本人の法定代理人(法定代理人の場合は本人と同居していなくてもOK)
  4. 申請取次のできる行政書士や弁護士。

(注1)病気による代理の場合は「診断書等」が必要。

(注2)依頼による代理の場合は「委任状」が必要。

必要書類

在留カードの有効期間更新申請の必要書類は以下の通りです。

  1. 在留カード有効期間更新申請書
  2. 写真1枚
  3. パスポート(原本を入管で見せる)
  4. 在留カード(原本を入管で見せる)
  5. 委任状(依頼された代理人が申請する場合のみ)
  6. 診断書(病気を理由に代理人が申請する場合のみ)

※写真は縦4cm×横3cm、何もかぶらず写真の背景に模様がない写真で、3か月以内にとったものを用意する。

在留カードの更新をしなかった場合

在留カードの有効期間更新申請を申請期間中に行わなかったときは、入管法第71条の2の規定により、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

もし、忘れていて在留カードの有効期間が過ぎてしまった場合でも、気づいたらすぐに在留カードの有効期間更新申請を入管で行ってください。

その他に気をつけること。

永住ビザで気をつける事は、この記事で紹介した「在留カードの更新」の他に、「永住ビザが取り消される場合」というものがあります。

この「永住ビザが取り消される場合」については以下の記事を参考にしてください。

【要注意!】永住許可が取り消しになる5つのケース【まとめ】

まとめ

永住ビザの在留カードは7年ごとに有効期間更新の手続きが必要です。更新を忘れてしまうと罰金などの罰則がありますので、「知らないうちに有効期間が過ぎてしまっていた」とならないように気をつけてください。

もし更新手続きを忘れていて有効期間が過ぎてしまった場合でも、気づいたらすぐに更新手続きをしてください。

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