特定技能の協議会についての記事です。12業種別の一覧表、協議会へ加入費用や加入義務を紹介しています。また、建設・介護・農業・外食といった業種ごとの加入方法などもご紹介しています。
特定技能の協議会とは
協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図るため12の業種ごとに所管省庁が設置する機関です。構成員は、所管省庁・受入れ企業・業界団体・その他(登録支援機関など)・関係省庁等です。
特定技能制度については下記の記事で1から分かりやすく解説しています。
≫特定技能とは?1号・2号と技能実習生の違いやメリットをわかりやすく解説
特定技能協議会の目的
特定技能協議会の設置目的は主に以下の2点です。
①特定技能外国人の適正な受入れ及び保護
特定技能制度は外国人の保護(支援)に重点を置いた制度です。必要があれば、協議会は受入れ企業へ調査や指導を行います。これにより外国人の保護体制を確保しようということです。
②企業が必要な特定技能外国人の受入れができる体制作り
特定技能の最大の目的は労働力不足の解消です。協議会が必要な情報把握、調査、対応等を行い、各分野の人手不足を解消していこうということです。
特定技能協議会の加入義務
特定技能で外国人を雇用する企業には全業種で協議会への加入義務があります。
その他、企業から支援業務を受ける登録支援機関にも協議会への加入義務があります。登録支援機関に協議会への加入義務があるかどうかは、分野(業種)ごとに違うようです。
例えば飲食料品製造業分野では登録支援機関にも協議会への加入義務があります。反対に素形材産業分野では、登録支援機関の協議会への加入は任意とのことでした。※今後変更になる可能性はあるかもしれません。
業種 | 加入義務 |
---|---|
介護分野 | 加入義務なし |
ビルクリーニング分野 | 加入義務なし |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 | 加入義務なし |
建設分野 | 加入義務なし |
造船・舶用工業分野 | 加入義務あり |
自動車整備分野 | 加入義務あり |
航空分野 | 加入義務あり |
宿泊分野 | 加入義務あり |
農業分野 | 加入義務なし |
漁業分野 | 加入義務なし |
飲食料品製造業分野 | 加入義務あり |
外食業分野 | 加入義務あり |
登録支援機関については下記の記事で分かりやすく解説しています。
≫特定技能の登録支援機関とは?一覧や支援内容、費用や申請要件を解説
特定技能の協議会に加入するタイミング
特定技能の協議会に加入するタイミングは「特定技能外国人の初回の受入れから4か月以内」が基本です。ただし、下記の業種は事前(出入国在留管理局への特定技能の申請前)に加入が必要です。
- 製造3分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連)
- 建設
- 自動車整備業
特定技能協議会の加入費用
建設分野以外は、特定技能協議会への加入費用は現状不要です。(※今後の運用上、協議会への加入費用が必要になる可能性はあります。)
業種 | 加入費用 |
---|---|
介護分野 | 加入費用なし |
ビルクリーニング分野 | 加入費用なし |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 | 加入費用なし |
建設分野 | 下記参照 |
造船・舶用工業分野 | 加入費用なし |
自動車整備分野 | 加入費用なし |
航空分野 | 加入費用なし |
宿泊分野 | 加入費用なし |
農業分野 | 加入費用なし |
漁業分野 | 加入費用なし |
飲食料品製造業分野 | 加入費用なし |
外食業分野 | 加入費用なし |
【建設分野の協議会費用】
建設分野の協議会加入費用はどの業界団体に加入するかで金額が違いますが、概ね以下のような費用が必要になります。
- 月会費5,000円~10,000円
- 受入負担金(月額)12,500円※特定技能外国人1人につき
- 入会金50,000円~100,000円
※入会金は初年度だけですがそれでも結構な金額がかかります。こう見ると、建設業分野はかなり特殊と言えます。
特定技能協議会の一覧
特定技能協議会の一覧表です。
業種 | 協議会名 | 所管省庁 |
---|---|---|
介護分野 | 介護分野における特定技能協議会 | 厚生労働省 |
ビルクリーニング分野 | ビルクリーニング分野特定技能協議会 | 厚生労働省 |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 | 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会 | 経済産業省 |
建設分野 | 一般社団法人 建設技能人材機構(JAC) | 国土交通省 |
造船・舶用工業分野 | 造船・舶用工業分野特定技能協議会 | 国土交通省 |
自動車整備分野 | 自動車整備分野特定技能協議会 | 国土交通省 |
航空分野 | 航空分野特定技能協議会 | 国土交通省 |
宿泊分野 | 宿泊分野特定技能協議会 | 観光庁 |
農業分野 | 農業特定技能協議会 | 農林水産省 |
漁業分野 | 漁業特定技能協議会 | 水産庁 |
飲食料品製造業分野 | 食品産業特定技能協議会 | 農林水産省 |
外食業分野 | 食品産業特定技能協議会 | 農林水産省 |
※素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業の3分野は統合された1つの協議会が設置されています。
※外食業と飲食料品製造業の2分野は統合された1つの協議会が設置されています。
特定技能協議会の加入方法
特定技能協議会の加入方法は業種によって違います。それぞれの加入方法は下記のとおりです。
特定技能「介護」協議会の加入方法
特定技能「介護」の協議会加入は「オンライン申請」で行えます。「特定技能外国人の初回の受入れから4か月以内」に手続きが必要で、手続きが完了すると申請システムから「協議会加入証明書」をダウンロードできます。
特定技能「介護」協議会への詳しい加入方法は下記のサイトでご覧ください。
厚生労働省:介護分野における特定技能外国人の受入れについて
特定技能「建設」協議会の加入方法
特定技能14業種の中で建設分野の協議会だけ特殊です。
建設分野は協議会加入の代わりに「一般社団法人建設技能人材機構(JAC)」の会員になる必要があります。会員には正会員と賛助会員の2種類があり、どちらかの会員になればOKです。
正会員には44の建設業団体が加盟しており、この中のどれかに加入することになります。費用的には賛助会員より正会員の建設業団体へ加入する方が安くすむことが多いようです。
44の建設業団体の詳細や、賛助会員としてJACに加入する方法については下記サイトでご覧ください。
特定技能「宿泊」協議会の加入方法
特定技能「宿泊」の協議会加入は「オンライン申請」で行えます。「特定技能外国人の初回の受入れから4か月以内」に手続きが必要で、手続きが完了すると観光庁から「入会通知書」が送付されてきます。
特定技能「宿泊」協議会への詳しい加入方法は下記のサイトでご覧ください。
特定技能「農業」協議会の加入方法
特定技能「農業」の協議会加入は「オンライン申請」で行えます。※法人用フォームと個人事業主用フォームがあるのでご注意ください。
「特定技能外国人の初回の受入れから4か月以内」に手続きが必要で、手続きが完了すると「加入通知書」がメールで届きます。また、特定技能外国人が退職して雇用人数が0になった場合は協議会の退会手続きが必要なのでご注意ください。
特定技能「農業」協議会への詳しい加入方法は下記のサイトでご覧ください。
農林水産省:新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」について (農業分野)
特定技能「飲食料品製造業」協議会の加入方法
特定技能「飲食料品製造業」の協議会加入は「オンライン申請」で行えます。
「特定技能外国人の初回の受入れから4か月以内」に手続きが必要で、手続きが完了すると「加入証」がメールで届きます。また、飲食料品製造業分野は登録支援機関にも協議会の加入義務があるのでご注意ください。
特定技能「飲食料品製造業」協議会への詳しい加入方法は下記のサイトでご覧ください。
農林水産省:食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について
特定技能「外食業」協議会の加入方法
特定技能「外食業」の協議会加入は「オンライン申請」で行えます。
「特定技能外国人の初回の受入れから4か月以内」に手続きが必要で、手続きが完了すると「加入証」がメールで届きます。また、外食業分野は登録支援機関にも協議会の加入義務があるのでご注意ください。
特定技能「外食業」協議会への詳しい加入方法は下記のサイトでご覧ください。
農林水産省:食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について
特定技能協議会の問い合わせ先
特定技能協議会の加入方法や加入条件で分からないことがある時の問い合わせ先一覧です。
業種 | 問い合わせ先 |
---|---|
介護分野 | 介護分野における特定技能協議会事務局 TEL:03-6206-1262 |
ビルクリーニング分野 | 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課 TEL:03-5253-1111(内線2432) |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 | 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会 運営事務局 |
建設分野 | 建設技能人材機構 |
造船・舶用工業分野 | 国土交通省海事局船舶産業課 電話 :03-5253-8634 |
自動車整備分野 | 国土交通省自動車局整備課 電話 :03-5253-8111(内線42414) |
航空分野 | 航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課 電話 :03-5253-8111(内線49124) 安全部安全政策課乗員政策室 電話 :03-5253-8111(内線50357) |
宿泊分野 | 観光庁観光産業課 直通:03-5253-8330 |
農業分野 | 経営局就農・女性課 代表:03-3502-8111(内線5193) |
漁業分野 | 漁政部企画課 ダイヤルイン:03-6744-2340 |
飲食料品製造業分野 | 新事業・食品産業部食品製造課 代表:03-3502-8111(内線4162) |
外食業分野 | 新事業・食品産業部食品製造課 代表:03-3502-8111(内線4162) |
特定技能の協議会に加入できない場合はある?
特定技能協議会に加入できない場合もあります。例えば、外食業や宿泊分野で加入できないということはほぼ無いですが、建設分野や製造3分野ではあり得ます。加入できない場合の理由は、特定技能外国人を雇用する企業や個人事業主が特定技能制度の条件に該当しないからです。
外食業や宿泊分野は飲食店経営やホテル経営といった分かりやすい条件なので、加入できないという状況はほぼありません。反対に建設や製造3分野の条件は複雑なので、加入申請をしてみると加入できない会社だったということはあり得ます。
条件が複雑な上記のような分野は、外国人の雇用前(入管への申請前)に協議会加入が必要となっていいます。※もちろん協議会に加入できない場合は特定技能外国人を雇用することはできません。
特定技能協議会の入会証明書
特定技能の協議会に加入すると入会証明書がもらえます。入会証明書の名称は分野によって多少違いますが、申請フォームからダウンロードやメールで届くといった流れで手に入ります。※製造3分野は入会証明書の発行がなく、入会手続きが完了すると協議会の会員名簿に企業名が記載されます。
製造3分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連)の協議会の会員名簿は経済産業省のホームページからPDFでダウンロード可能です。
協議会の入会証明書は特定技能の在留期間更新申請の時などに使用しますので、無くさないよう保管してください。