在留資格「特定技能」の在留期間更新について分かり易く解説します。特定技能ビザの更新に必要な書類や、在留期間の更新申請をする時に注意すること、更新を許可される為に必要な条件について順番に説明しています。
こんな疑問に答えます!
・特定技能ビザの更新に必要な書類がよく分からない。
・更新申請をする時の注意点や、許可される為の条件ってあるの?
・行政書士に頼んだ場合の料金が知りたい。
在留資格「特定技能」の在留期間
在留資格「特定技能」の在留期間は、特定技能1号と特定技能2号でそれぞれ異なります。
特定技能1号の在留期間は、「1年、6か月又は4か月」ごとの更新となり、合計で上限5年までしか日本に在留できません。6か月以上の在留期間をもらっている人は、在留期間が終了する3か月前から在留期間の更新手続きができます。
特定技能2号の在留期間は、「3年、1年又は6か月」ごとの更新となり、特定技能1号のような在留の上限はありません。※ただし、特定技能2号に移行できるのは、現状「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野のみとなっています。
【特定技能ビザ】在留期間更新許可申請
特定技能ビザの在留期間を更新する為には、「在留期間更新許可申請」を出入国在留管理局(入管)へ行う必要があります。特定技能の在留期間更新許可申請について、必要書類や注意点などを順番に解説します。
※この記事の内容は、「特定技能1号」の在留期間更新を対象としています。
【特定技能ビザ】在留期間更新の必要書類
特定技能ビザの在留期間更新に必要な書類は以下の通りです。※特定技能で一般的な「勤務先が法人で直接雇用」の場合の書類です。
【勤務先が法人で直接雇用の場合】
(注1)~(注5)は省略できる場合があります。
必要な書類 | 備考 |
---|---|
提出書類一覧・確認表 | 専用書式あり |
申請する特定技能外国人の名簿 | 複数人を同時に申請する場合 |
在留期間更新許可申請書 | 専用書式あり |
特定技能外国人の報酬に関する説明書 | |
特定技能雇用契約書の写し | 申請人が十分に理解できる言語での記載も必要。 |
雇用条件書の写し | 申請人が十分に理解できる言語での記載も必要。 |
通算在留期間に係る誓約書 | 通算在留期間が4年を超えた後の申請の場合。 |
直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書(注1) | 確定申告をしていない場合に申請人のものが必要。納税証明書は全ての納期が経過している年度のものが必要。 |
給与所得の源泉徴収票(注1) | 確定申告をしていない場合に申請人のものが必要。上記の住民税の課税証明書の内容に対応する年度のものが必要。 |
税目を源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税とする納税証明書 ※税務署発行の納税証明書(その3)(注1) | 確定申告をした場合に、申請人のものが必要。 |
特定技能所属機関概要書(注2) | |
登記事項証明書(注2) | |
役員の住民票の写し(業務執行に関与する役員)(注2) | マイナンバーの記載がないもので、本籍地の記載はあるもの。 |
特定技能所属機関の役員に関する誓約書(業務執行に関与しない役員)(注2) | 住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合。 |
決算文書の写し(損益計算表及び貸借対照表)※直近2年分(注3) | 直近期末において債務超過がある場合は、「中小企業診断士や公認会計士等」の改善の見通しについて評価を行った書面」の提出が必要。 |
法人税の確定申告書の控えの写し※直近2年分(注3) | |
領収証書の写し(直近1年分)と、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し※領収証書に対応する分(注2) | 申請時に所属機関が特定技能外国人を受け入れており、かつ、労働保険の適用事業所の場合に提出が必要。労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する資料が必要。 |
雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控)の写し(注4) | 所属機関が労働保険の適用事業所の場合に必要。申請人のものが必要。 |
「社会保険料納入状況照会回答票」か「健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(申請月の前々月までの24か月分全て)」のいずれかを提出(注5) | |
税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書 ※税務署発行の納税証明書(その3)(注2) | |
(地方税)税目を法人住民税とする納税証明書※前年度分 ※市町村発行の納税証明書(注2) | |
該当分野の協議会の構成員であることの証明書(注4) | 所属機関のものが必要。 |
(注1)申請人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合に限る。)の場合に省略できるもの。
(注2)受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合に限る。)の場合に省略できるもの。
(注3)受け入れている任意の外国人に係る在留諸申請において同一年度のものを提出済み(内容に変更がない場合に限る。)の場合に省略できるもの。
(注4)申請人に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請後、最初の在留期間更新許可申請時のみ提出が必要なもの。
(注5)受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)において提出済みの場合に省略できるもの。
【特定技能ビザ】在留期間更新の注意点(条件)
在留期間の更新申請をした場合、許可される為の条件として以下のようなポイントを審査されます。
入管法で決まっている届出をしているか。
在留カードの記載事項に関する届出、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
税金や社会保険料を払っているか。
住民税等、日本で決められている税金を払っていることが必要です。払っていないとマイナスポイントになります。
また、健康保険料と年金保険料を払っている必要もあります。給料から天引きされている場合は問題ないですが、外国人の方が自分で「国民健康保険」や「国民年金」に加入している場合は注意が必要です。
万が一、税金や社会保険料を支払っていない場合でも、支払ってから申請をすれば許可される可能性はあります。
素行が不良でないこと
素行が不良とは、「退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為や、不法就労をあっせんする等」を意味します。普通に生活していれば大丈夫です。
【特定技能ビザ】在留期間更新の審査期間
特定技能ビザの在留期間更新許可申請の審査期間は、法務省ホームページで「2週間~1か月」となっています。ただし、入管が混み合っていればもう少し審査に時間がかかる場合もあります。
【料金】特定技能ビザの在留期間更新
上記で説明したように、特定技能ビザの更新には必要書類も多く、確認する条件もいくつかあります。更新手続きが不安な方は、まずは1度当事務所へご相談ください。
電話でのお問い合わせ | 06-6467-4535 |
メールでのお問い合わせ | メールはコチラ |
当事務所の料金表は以下の通りです。
手続き内容 | 報酬額 |
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入管への申請まで | 45,000円(税別) |
書類作成のみ | 30,000円(税別) |
※許可の場合は入管への手数料が4,000円必要です。
※更新のタイミングで転職をする場合は120,000円(税別)となります。