外国人インターンシップ「特定活動ビザ」での受け入れ方法【最新版】

インターンシップで外国人を受入れる場合の在留資格(ビザ)について解説しています。インターンシップで受入れる為の条件や、在留資格申請に必要な書類を順番に紹介しています。

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在留資格(ビザ)の事例集

技人国、経営・管理、高度専門職などの就労ビザから永住者、定住者、日本人の配偶者などの身分系ビザまで幅広い理由書を集めた事例集です。

日本のインターンシップの現状

日本のインターンシップ制度では、「十分な指導体制がないまま多数のインターンシップ生を受け入れる」や、「インターンシップを労働力の確保の手段としている」など、一部不適切なインターンシップ制度の利用が問題となっています。

このような背景を踏まえ、令和2年5月にガイドラインが策定され、インターンシップで外国人を受入れる為の条件等が明確化されました。これにより、以前と比べてインターンシップの受入れが難しくなっているという現状があります。

インターンシップで外国人を受け入れ可能なビザ

外国人を海外からインターンシップ生として呼び寄せる場合、対象となる在留資格(ビザ)の種類が4種類あります。

まず、外国人がインターンシップで報酬を受けない場合、90日以内のインターンシップなら「短期滞在」の在留資格、90日を超えるなら「文化活動」の在留資格で入国します。

次に、外国人がインターンシップで報酬を受ける場合、インターンシップの期間やその他条件によって、特定活動という在留資格の中の「インターンシップ」と「サマージョブ」という在留資格のどちらかで入国します。

この記事では、上記「インターンシップ」と「サマージョブ」の違いについて順番に解説していきます。

在留資格「特定活動」インターンシップとは

まずは、特定活動という在留資格の中の、「インターンシップ」について解説します。

インターンシップビザの該当範囲

法務省告示9号で以下のように規定されています。

外国の「大学」の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、「当該教育課程の一部として」、当該「大学と本邦の公私の機関との間の契約」に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動。

法務省告示第百三十一号から引用

「大学」

大学以外でも、学位の授与される教育課程であれば、短期大学・大学院も対象となります。

「当該教育課程の一部として」

大学教育の一環であることから、外国の大学において専攻している科目と関連する業務に従事するなどにより、インターンシップにおいて修得する知識・経験等が大学において学業の一環として適正に評価されることが必要です。つまり、単純労働などは認められません。

「大学と本邦の公私の機関との間の契約」

外国の大学と受入れ機関となる日本の企業等との間でインターンシップ生の受入れに係る契約を締結する際には、以下の事項を契約内容に含めた上で、インターンシップ生が当該内容を理解していることが必要です。

  • インターンシップの目的
  • 大学における単位科目及び取得単位数
  • インターンシップの期間
  • 報酬及び支払方法
  • 控除費目及び控除額
  • 保険内容及び負担者
  • 旅費負担者
  • 大学に対する報告
  • 契約の解除

インターンシップビザの申請条件

  • 申請人が外国の大学の学生であること。※通信教育は不可
  • 大学と日本の企業等との間に契約があること。
  • 申請人が日本の企業等から報酬を受けること。
  • 申請人が当該企業等の業務に従事すること。
  • インターンシップにより大学から単位が与えられること。
  • 1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1 を超えない期間であること。
  • インターンシップ生を受け入れるに足りる十分な実施体制を確保していること。

インターンシップ生の受入れ・指導体制等

原則として、次のいずれにも該当する場合に当該実施体制があるものとして取り扱われます。

  • 受入れ企業がインターンシップ生を労働力確保の手段として受け入れるものでないことを十分に認識していること。
  • インターンシップ責任者を選任しているこ と。
  • インターンシップを行う事業所に所属する常勤の役員又は職員であって、インターンシップ生が従事する業務について1年以上の経験を有するインターンシップ指導員(インターンシップ責任者との兼任可)を選任していること。
  • 受入れ企業又はその役員若しくはその職員が、インターンシップ生、技能実習生その他の外国人の受入れに関して、人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。
  • 受入れ企業並びにその役員、インターンシップ責任者及びインターンシップ指導員が、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令の規定に違反していないこと。
  • 受入れ企業において、インターンシップ生との間で、外国の大学との間の契約に反する内容の取決めをしていないこと。
  • 国外及び国内における費用について、インターンシップ生に明示し、費用負担者及び負担金額等について合意していること。
  • インターンシップ生が行おうとする活動に係る諸条件や報酬額等をインターンシップ生に明示し、合意していること。
  • 過去にインターンシップ生を受け入れた企業においては、過去のインターンシップが適切に実施されたものであること。
  • 地方出入国在留管理官署による実地調査等が行われる場合は、これに協力することとしていること。
  • インターンシップ実施状況や評価結果に関する報告書を作成し、当該インターンシップの終了後一定期間(最低3年間)保存することとしていること。

インターンシップ生の給料について

インターンシップ生が受入れ企業の事業活動に直接従事するなど、当該活動による利益・効果が企業に帰属し、かつ、当該活動が業務上の指揮命令を受けて行われるなど、受入れ企業とインターンシップ生との間に「使用従属関係」が認められる場合には、報酬額や支払い方法その他の労働条件については、最低賃金法・労働基準法等の労働関係法令を遵守する必要があります。

インターンシップ生の適正な受入れ人数

インターンシップ生の受入れ人数については、以下に示す範囲内であれば、原則として適正な受入れ人数として取り扱われます。

  • 常勤職員数が301人以上の場合:常勤職員数×20分の1
  • 常勤職員数が201人以上300人以下の場合:15人
  • 常勤職員数が101人以上200人以下の場合:10人
  • 常勤職員数が100人以下の場合:5人(ただし、常勤職員数以下。)

インターンシップの実施計画について

インターンシップを行うことによる単位が学位の構成要件とされることなどを含め、教育課程の一部として適切かつ効果的なインターンシップ実施計画を大学及び受入れ企業が連携しながら作成するために、以下の事項に留意する必要があります。

  • 活動の目標・内容・期間並びに大学における履修科目及び単位との関連性等を明確にすること。
  • インターンシップ責任者及びインターンシップ指導員を適切に配置すること。
  • 各業務ごとの理解度及び習熟度を確認する時期・評価項目・評価方法及び評価担当者(インターンシップ責任者等との兼任可)を明確にすること。

インターンシップビザ申請の必要書類

必要書類一覧
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒※404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
申請人の在学証明書
身分を証する文書(身分証明書等)
※本人以外の申請時に申請権原を確認。
申請人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し
申請人が在籍する外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書・推薦状
単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料(インターンシップ実施計画)
申請人の日本での活動内容・期間・報酬等の待遇を記載した資料
申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料
※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書(書式自由)にして提出。
申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料
その他、ガイドラインに規定する項目に係る説明書

在留資格「特定活動」サマージョブとは

次に、特定活動という在留資格の中の、「サマージョブ」について解説します。

サマージョブビザの該当範囲

法務省告示12号で以下のように規定されています。

外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動

法務省告示第百三十一号から引用

サマージョブビザの条件

  • 申請人が外国の大学の学生であること。※通信教育は不可
  • 大学と日本の企業等との間に契約があること。
  • 申請人が日本の企業等から報酬を受けること。
  • 申請人が当該企業等の業務に従事すること。
  • インターンシップが学業の遂行と将来の就業に資すること。
  • 大学の授業が行われない期間に実施すること。
  • 3か月を超えない期間であること。

サマージョブビザ申請の必要書類

必要書類一覧
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒※404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
申請人の在学証明書
身分を証する文書(身分証明書等)
※本人以外の申請時に申請権原を確認。
申請人の休暇の期間を証する資料
申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し
申請人の日本での活動内容・期間・報酬等の待遇を記載した資料

インターンシップとサマージョブの違い【まとめ】

在留資格「特定活動」の中で規定されている、「インターンシップ」と「サマージョブ」ですが、必要書類の数や許可を得る為の条件面から見ると、インターンシップの方がハードルが高くなっています。

インターンシップを実施する期間が3か月以内で、かつ、大学の授業が行われない期間(夏休みや冬休み等)に実施するのであれば、「サマージョブ」での在留資格申請を行えば足ります。

逆に、インターンシップを実施する期間が3か月を超える場合や、インターンシップにより大学から単位が与えられるような内容であれば、サマージョブではなく「インターンシップ」での在留資格申請を行うことになります。

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