特定技能ビザ申請行政書士法人では、特定技能2号への申請や建設分野の「建設特定技能受入計画」の申請も行っております。
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特定技能2号の行政書士報酬
特定技能2号の申請を行政書士に依頼する報酬と費用です。※報酬は当事務所の料金、費用は入管への手数料(印紙代)です。
認定/変更 | 8万円(税別) ※同一企業の2人目以降は7万円(税別) |
更新 | 4万円(税別) |
雇用条件書の作成 | 無料 |
※変更申請と更新申請には入管への手数料が外国人1名あたり4,000円必要になります。
全国対応できます
※登録支援機関様や人材紹介会社様からご依頼いただく場合の料金表です。特定技能外国人を雇用する企業様から直接ご依頼いただく場合は料金が上がります。(別途お見積りいたします)
特定技能「建設分野」の行政書士報酬
特定技能の建設分野の「建設特定技能受入計画申請」を行政書士に依頼する報酬額です。
国土交通省への申請 | 6万円(税別) ※同一企業の2人目以降は2万円(税別) |
※登録支援機関様や人材紹介会社様からご依頼いただく場合の料金表です。特定技能外国人を雇用する企業様から直接ご依頼いただく場合は料金が上がります。(別途お見積りいたします)
建設特定技能受入計画の制度趣旨
受入計画の制度趣旨には次のようなものがあります。
- 外国人の保護(低賃金や社会保険未加入の排除)
- 外国人の失踪や不法就労の防止
- 優秀な外国人材の確保
提出先と記載する事項
建設特定技能受入計画は、国土交通大臣に提出します。
記載事項は以下の通りです。
- 受入れ企業に関する事項
- 国内人材確保の取組に関する事項
- 1号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項
- 1号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の習得に関する事項
建設特定技能受入計画の認定要件
受入れ企業の要件
受入れ企業は次の要件を全て満たす必要があります。
- 建設業法第3条の許可を受けていること。
- 建設キャリアアップシステムに登録し ていること。
- 特定技能外国人受入事業実施法人に所属し、行動規範を遵守すること。
- 建設特定技能受入計画の申請の日前5年以内又はその申請の日以後に,建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。
- 職員の適切な処遇,適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っていること。
報酬に関する要件
1号特定技能外国人に対し,同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇給を行うとともに,その旨を特定技能雇用契約に明記していること。
特定技能雇用契約の説明要件
1号特定技能外国人に対し,特定技能雇用契約を締結するまでの間に,当該契約に係る重要事項について,当該外国人が十分に理解することができる言語で説明していること。
報告要件
1号特定技能外国人の受入れを開始し,若しくは終了したとき又は1号特定技能外国人が特定技能雇用契約に基づく活動を継続することが困難となったときは,国土交通大臣に報告を行うこと。
外国人の登録に関する要件
1号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
下請け要件
1号特定技能外国人が従事する建設工事において,申請者が下請負人である場合には,発注者から直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこと。
雇用外国人の人数要件
1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計が、常勤の職員の総数を超えないこと。
※常勤の職員数には、1号特定技能外国人,技能実習生及び外国人建設就労者の人数は含まない
講習・研修要件
1号特定技能外国人に対し,受け入れた後において,国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講させること。
建設特定技能受入計画の提出書類
建設特定技能受入計画の認定申請に必要な書類は下記のとおりです。
- 建設特定技能受入計画認定申請書
- 建設特定技能受入計画
- 特定技能所属機関になろうとする者の登記事項証明書
- 常勤の職員の数を明らかにする文書(常勤の職員の社会保険の加入状況が分かる書類を添付すること)
- 建設業法第3条の許可を受けていることを証する書類
- 特定技能所属機関になろうとする者の建設キャリアアップシステム申請番号又は事業所番号を明らかにする書類(登録後に送付されるハガキの写し) ※ 特定技能受入計画の申請時において建設キャリアアップシステムの登録が未了の場合には,建設キャリアアップシステム申請番号を明らかにする書類(申請受付メールの写し)
- 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類(会員証明書の写し)
- ハローワークに申請した求人申込書又はこれに類する書類(建設特定技能受入計画申請日から1年以内のもの)
- 1号特定技能外国人に対し,同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬額を安定的に支払うことを証する書類 ※ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近の日本人に対する平均的な月額の報酬支払実績が分かるもの)及び実務経験年数を証する書類を含む
- 特定技能所属機関となろうとする者が,特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
- 1号特定技能外国人に対し,特定技能雇用契約を締結するまでの間に,当該契約に係る重要事項について,当該外国人が十分に理解することができる言語で 書面を交付して説明したことを証する書類の写し
- 就業規則又は賃金規程(作成義務がない「常時10人以上の労働者を使用しない」企業は提出不要)
提出先
〒100-8918
東京都千代田区霞が関 2-1-3
国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策室監理係
(郵送又は持参)
建設特手技能受入計画の変更
受入れ企業(特定技能所属機関)は、建設特手技能受入計画の記載事項に変更がある場合、国土交通大臣に対して変更申請又は届出を行う必要があります。
変更を行わず特定技能外国人の受入れを継続した場合、建設特定技能受入計画の認定が取り消される可能性がありますのでご注意ください。
(変更申請が必要なケース)
認定証記載事項の変更例:特定技能所属機関の住所,代表者,常勤職員数,受入人数,就労場所等
(届出が必要なケース)
認定証記載事項以外の建設特定技能受入計画記載事項の変更 例:特定技能所属機関の連絡先等