在留資格「特定技能」オンライン申請方法|電子申請の流れやメリット

特定技能の在留資格申請がオンラインでできると聞いたのですが、具体的な方法や流れ、オンライン申請のメリットが知りたいのですが・・・

分かりました。特定技能のオンライン申請を利用できる人や利用する為の条件、オンライン申請のメリットや具体的な流れ・方法を順番に説明していくので参考にしてください。

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特定技能のオンライン申請「基本情報」

特定技能のオンライン申請についての基本情報を順番に紹介します。

特定技能のオンライン(電子)申請「いつからできる?」

特定技能のオンライン(電子)申請は、「2020年3月24日」から受け付けが開始されます。

※今回のオンライン申請についての変更は受け付け範囲の拡大ということで、具体的には以下の通りです。(以下の内容以外は基本的に今までと同じというイメージです)

拡大された手続き内容
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 就労資格証明書交付申請

※在留期間更新許可申請等の今まで手続き可能だったものに追加して、上記手続きも可能となります。

拡大された在留資格
  • 特定技能

特定技能に関するどの在留資格手続きで利用できる?

特定技能のオンライン(電子)申請は、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請で利用可能です。

特定技能のオンライン(電子)申請「利用できる人は?」

特定技能のオンライン(電子)申請は、外国人本人は利用できません。利用できるのは、以下の人です。

特定技能のオンライン申請を利用できる人
  • 特定技能外国人を受入れる企業
  • 登録支援機関
  • 行政書士
  • 弁護士

特定技能のオンライン(電子)申請「利用する為の条件は?」

まず、行政書士・弁護士・登録支援機関の条件は、「外国人を雇用する企業から依頼を受けていること」が条件になります。さらに、依頼を受ける企業ごとに利用申出を行う必要があります。

つまり、Aという企業から在留資格手続きの依頼を受けてオンライン申請の利用申出を行っても、次にBという企業から依頼を受ける場合は、再度オンライン申請の利用申出をする必要があります。(利用申出の度に入管へ行く必要があるので、行政書士の立場としては少し残念です)

次に、外国人を雇用する企業がオンライン申請の利用申出をする際の条件です。

「受入れ企業の条件」
  • 過去3年間の内に、複数回の在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請等の在留関係諸申請の手続を行っていること。
  • 受入れ企業又はその役員が、出入国又は労働に関する法律の規定により罰金以上の刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること。
  • 役員が禁錮以上の刑に処せられたことがある場合、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること。
  • 過去3年間、外国人を適法に雇用又は受け入れていること。
  • 過去3年間、受入れ企業が在留資格を取り消された外国人の当該取消しの原因となった事実に関与したことがないこと。
  • 受入れ企業が外国人の受入れの開始・終了等の届出を行っていること。なお、外国人労働者の雇入れ・離職時に氏名、在留資格、在留期間などを確認し、ハローワークに届け出ることを義務付けられている事業主は、その届出を行っていること。
  • 利用申出の受付の際に提出させる誓約書(別記第2号様式)による誓約を行っていること。
  • 利用申出の不承認歴がある場合には、不承認となった理由が払拭されていること。

特定技能の在留資格手続きをオンラインでするメリットは?

特定技能の在留資格申請をオンラインでするメリットは以下の3つです。

  • 利用料金が無料。
  • 入管の窓口に行く必要がなく自宅やオフィスから申請手続きができるので、時間や交通費が省ける。
  • 24時間利用できるので入管の受付時間を気にする必要がない。

特定技能のオンライン申請「流れと具体的な方法(やり方)」

特定技能のオンライン申請の流れと、具体的な方法(やり方)を順番に解説します。

STEP①:オンライン申請の「利用申出」をする。

特定技能の在留資格申請をオンラインで行う場合は、事前に「利用申出」を「事務所所在地の最寄りの地方出入国在留管理官署」に行います。※地方出入国在留管理局の支局や出張所の一部では受け付けを行っていない所もあるので、事前に確認してください。

【利用申出の基本情報】

提出先地方出入国在留管理官署
提出方法持参(郵送は不可)
手数料無料
期間結果が出るまで1週間~2週間
結果の通知メールで通知されます
有効期間承認された日から1年間
※定期報告を行うと更新可能

※原則、郵送での利用申出は不可ですが、新型コロナウイルスの影響で、当分の間は郵送での受け付けを行っているようです。詳細は「出入国在留管理庁のホームページ」をご覧ください。

利用申出の必要書類やその他の事項は、「オンラインでの申請手続に関する利用案内」をご覧ください。

STEP②:特定技能の在留資格申請に必要な書類を準備する。

外国人本人の必要書類・受入れ企業の必要書類、その他登録支援機関の選定や支援委託契約の締結等、特定技能の在留資格申請に必要な準備を行います。

特定技能の在留資格申請を受入れ企業様自身で行う場合は、当事務所で「特定技能申請マニュアル」を販売しておりますので、興味があれば下記の詳細ページも併せてご覧ください。

STEP③:在留資格オンラインシステムを使って申請を行う。

在留資格オンラインシステムを使って、申請情報の入力や提出書類のアップロードを行って申請をします。出入国在留管理庁のホームページに操作マニュアルがありますので、このマニュアルに従って申請手続きを進めます。

出入国在留管理庁のホームページ

まとめ

行政書士の立場としては、企業ごとに在留資格オンライン申請の利用申出が必要という部分を無くしてほしいと思います。同じ企業様で継続的に特定技能外国人を雇用する場合などは便利になりそうですが、「もう一歩・・・」といったところでしょうか。

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