3月15日、新たに受け入れが始まる外国人労働者に関する政省令が公布されました。
外国人労働者の受け入れ拡大に向けて、4月1日から新たな在留資格「特定技能」が新設されるに当たり、新たに定められた「2つの省令」を含む、政省令が公布されました。
(在留資格については「在留資格の種類やビザとの違い」をご覧ください。)
特定技能外国人と受け入れ企業が結ぶ特定技能雇用契約の基準に関する省令
新たに定められた省令の1つでは、外国人と受け入れ企業が結ぶ雇用契約の基準や、受け入れ企業が満たすべき基準が明記されました。
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令
特定技能の特定産業分野を定める省令
もう1つの省令では、介護分野や建設分野など受け入れる14分野が定められました。
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令
すでにある省令も一部改正され、入国する外国人について年齢や健康状態の基準、登録支援機関の規定が設けられました。
特定技能「介護」上乗せ基準告示
上乗せ基準告示には以下のような事が書かれています。
- 受入れ企業についての基準
- 特定技能受入計画の認定
- 認定証の交付
- 認定の取消し
- 特定技能外国人受入事業実施法人の登録
- 登録の申請
- 登録の拒否
- 登録の取消し