
特定技能で雇用する外国人の支援を登録支援機関に頼みたいのだけど、登録支援機関はどうやって探せばいいのですか?

登録支援機関の情報は「法務省のホームページ」に一覧表があります。一覧から御社と同じ都道府県の登録支援機関をピックアップしてください。

一覧の中から、どの登録支援機関にするかを選ぶ時に、気をつけるポイントなどはありますか?

登録支援機関を選ぶ時には、いくつか見るべきポイントがあります。一覧へのリンクと、リストから選ぶ時のポイントを都道府県別でご紹介しています。御社と同じ都道府県のリンクを下から選んで参考にしてください。
下記リンクから「登録支援機関の一覧へのリンク」と「登録支援機関をリストから選ぶ時のポイント」がご覧いただけます。
登録支援機関の一覧(リスト)
登録支援機関の登録をした企業・団体の一覧表(リスト)は、法務省のホームページで公表されています。登録支援機関の一覧はエクセル形式でダウンロードができます。
登録支援機関にも協議会の加入義務があるのはご存知ですか?
登録支援機関をリストから選ぶ時のコツはいくつかありますが、その内の1つに「登録支援機関の協議会加入義務を確認する」というものがあります。
特定技能制度では、特定技能外国人を受入れる企業に「業種別の協議会への加入義務」を設けています。そして、この「協議会」には業種により異なりますが、登録支援機関も加入する必要があります。
つまり、登録支援機関にも協議会加入を義務付けている業種で特定技能外国人を雇用する場合は、その業種の協議会に既に加入している登録支援機関を選ぶか、これから加入してくれる確約を得て登録支援機関を選ぶ必要があります。
知ってますか?登録支援機関の申請取次(書類作成はNGです。)
登録支援機関が行う特定技能ビザの「申請取次」は、入管法(施行規則)で認められています。この申請取次というのは、特定技能ビザの申請書類を受け入れ企業の代わりに入管へ提出できることを意味します。
公益法人の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
出入国管理及び難民認定法施行規則「第19条第3項」
この登録支援機関による申請取次の範囲には、申請書類の作成は含まれません。ですから、登録支援機関で申請書や支援計画書、特定技能所属機関概要書といった書類を作成することはできません。※書類作成ができないことについては、行政書士法の第1条の2、第19条が根拠法令となります。
入管へ行って確認してきた登録支援機関の行ってOKな業務とNGな業務をまとめていますので、参考にしてください。