
「〇〇県」で特定技能外国人の支援を委託できる登録支援機関の情報です。「〇〇県」で登録支援機関を探す時のポイントもご紹介しています。
〇〇県の登録支援機関

A共同組合

大阪市にある「A共同組合」は、特定技能で働く外国人の支援を委託できる登録支援機関です。
「英語・中国語」に対応可能です。
名称 | A共同組合 |
住所 | 大阪市北区〇〇1-1-1 |
電話番号 | 06-〇〇〇〇-〇〇〇〇 |
担当者 | 田中 |
メール | tanaka@〇〇〇〇 |
技能実習生の受入れも行っているので、外国人の支援実績やノウハウがあります。また、海外の送出し機関とのパイプもある為、外国人材のご紹介も可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
B行政書士事務所

堺市にある「B行政書士事務所」は、特定技能で働く外国人の支援を委託できる登録支援機関です。
「ベトナム語・ミャンマー語・ネパール語」に対応可能です。
名称 | B行政書士事務所 |
住所 | 大阪府堺市〇〇2-2-2 |
電話番号 | 072-〇〇〇-〇〇〇〇 |
担当者 | 佐藤 |
メール | sato@〇〇〇〇 |
外国人のビザ関係を専門にしている行政書士事務所が母体の登録支援機関です。特定技能外国人の支援はもちろん、雇用前のビザ取得に関する事や、1年後のビザ更新時の事などを専門家に相談できるというオプションも付いてきます。
C株式会社

枚方市にある「C株式会社」は、特定技能で働く外国人の支援を委託できる登録支援機関です。
「英語・韓国語・タイ語」に対応可能です。
名称 | C株式会社 |
住所 | 大阪府枚方市〇〇3-3-3 |
電話番号 | 072-〇〇〇-〇〇〇〇 |
担当者 | 鈴木 |
メール | suzuki@〇〇〇〇 |
人材派遣会社が母体の登録支援機関です。特定技能で働く外国人材のご紹介から支援までをワンストップでご提供できます。フィリピンやベトナムに強く優秀な人材をご紹介させていただきます。まずは上記担当までご連絡ください。

〇〇県の登録支援機関一覧
「〇〇県」で登録済みの登録支援機関の一覧は、法務省のHPで公開されています。登録された順番に随時更新されています。(下記リンクからご覧いただけます)
※「〇〇県」以外の都道府県も掲載されていますが、エクセルでダウンロードした後、オートフィルタで「〇〇県」と絞ると、「〇〇県」だけの登録支援機関の一覧がご覧いただけます。その後に対応言語(例:中国語など)でも絞ると更に便利にご利用いただけます。
〇〇県で登録支援機関を探す時のポイント
「〇〇県」で登録支援機関を探す場合、以下のような比較ポイントがあります。
ポイント①:「対応言語」は必須条件!
登録支援機関には、「対応可能言語」があります。これは登録申請の際の登録事項であり、法務省の登録支援機関一覧にも掲載されています。
例えば、自社で雇用する外国人が中国人の場合、中国語に対応できる登録支援機関に支援を委託しなければなりません。
(※注:この外国人が中国語しか理解できない場合)
ポイント②:登録支援機関の所在地に注意!
外国人が実際に働く事務所の所在地と、登録支援機関の所在地に注意して登録支援機関を選びましょう。
外国人の支援内容の中には、登録支援機関の支援担当者が外国人に同行して各種手続きをサポートしたり、受入れ企業の事務所に行ったりする場合があります。
例えば、受入れ企業の事務所が「〇〇市」で、登録支援機関の事務所が「〇〇市」だった場合、迅速な対応ができない可能性があります。(もちろん一概には言えませんが、距離的に見れば近い方が素早い対応が期待できると思います)
ポイント③:委託費用面で比較する
費用面に関しては制度が開始して間もないこともあり、まだまだホームページ等でも公開している登録支援機関は少ない状況です。
公開されている料金を比較してみると、外国人1人あたりの月々の委託料は25,000円~50,000円と、比較的料金に開きがあるようです。(安い登録支援機関では月15,000円という所もありました)登録支援機関の一覧から数社をピックアップして、直接確認して比較をしてみてください。
ポイント④:登録支援機関の種類で選ぶ
登録支援機関に登録済みの企業や団体は、大きく分けて以下の3タイプがあります。それぞれの特徴を踏まえて登録支援機関を選んでください。
(1)技能実習制度の「監理団体」が母体の登録支援機関
技能実習生の受入れを行っている監理団体(〇〇協同組合など)が、特定技能の登録支援機関にも登録したパターンです。
「外国人を受入れるノウハウを持っている」や「海外の送出し機関とのパイプがあるので人材確保の面で強い」などの傾向が特徴です。
(2)行政書士事務所や社会保険労務士事務所が母体の登録支援機関
特定技能制度の「登録支援機関」には行政書士や社労士といった士業も要件を満たせば登録できます。行政書士事務所が母体の登録支援機関なら「在留資格(ビザ)申請や会社の許認可」などの面でプラスの付加価値が期待できます。
また、社労士事務所が母体の登録支援機関では、特定技能で外国人を雇用する前後の労務関係に関しての相談等ができる点が強みです。
(3)上記以外の企業(人材派遣会社等)が母体の登録支援機関
人材派遣会社が母体の登録支援機関は、人材確保から入国後の各種支援までの一連のサポートを提供している企業もあります。特定技能で働きたい外国人材の確保に強い企業を見つける事も可能だと思います。
登録支援機関に委託できる業務内容は?
登録支援機関に委託できる業務は主に以下の2つです。
支援計画の作成補助
在留資格「特定技能」の在留資格申請や在留資格変更の際には、外国人を支援する「支援計画書」の提出が必須です。この支援計画書の作成義務者は「受入れ企業」ですが、登録支援機関に作成を手助けしてもらう事はできます。
始めての在留資格申請などの場合、支援計画の作成だけでも一苦労だと思います。申請実績がある登録支援機関にサポートしてもらうことで、在留資格の許可までの流れがスムーズになります。
詳しくは「登録支援機関が行う支援計画の作成補助」をご覧ください。
外国人の実際の支援
入国前の事前ガイダンス(3時間程度)から、入国後の支援全てを委託できます。
登録支援機関に支援の全部を委託した場合は、特定技能の在留資格申請の際の受入れ機関の基準の1つである「支援体制関係」は、基準を満たしたものとして扱われます。
詳しくは「登録支援機関が行う支援内容」をご覧ください。
〇〇県での対応エリア
対応エリアは、登録支援機関ごとに違います。登録支援機関一覧から候補を見つけて直接お問合せ下さい。
「〇〇市、●●市、△△市、▲▲市」など