特定技能の日本国内で行われる試験の受験資格が、2020年4月1日から拡大(緩和)されます。拡大されるポイントと今後の展望について、わかりやすく解説します。
いつの試験から受験資格が拡大されるか
今回の受験資格の拡大は、2020年4月1日以降に行われる試験から適用されます。3月31日までに行われる試験については適用されませんのでご注意ください。
受験資格が拡大(緩和)されるポイント
今までは、以下の外国人の方については「日本国内」で行われる特定技能の試験を受験することはできませんでした。
今まで受験できなかった人
- ①中長期在留者でなく、かつ、過去に日本に中長期在留者として在留した経験が無い人。
- ②退学や除籍処分となった留学生の方。
- ③失踪した技能実習生
- ④「特定活動(難民申請)」の在留資格で在留している方。
- ⑤技能実習や研修等の在留資格で在留中の方
上記の内①~③が変更され、4月1日以降の試験では①~③に該当しても受験が可能となります。
注意点!:②や③の留学生や技能実習生は試験を受験することはできても、特定技能の在留資格が許可されるかは別の話です。(過去の在留状況がよくないと判断され不許可という可能性も十分考えられます)
今後の展望(良くなるポイント)
今までは、特定技能の試験が実施されていない国の外国人の方で、過去に「中長期在留者」として日本に来た事が無い場合は、特定技能の試験を受けることが難しい状況でした。
しかし、上記①の「中長期在留者~」が無くなる事で、日本での特定技能試験に合わせて短期滞在ビザで日本に来て試験を受けることが可能になります。受験ついでに観光でもして帰れば一石二鳥ではないでしょうか。